○職員の旅費に関する規程

令和7年3月25日

規程第1号

(旅行命令書の記載事項等)

第2条 条例第4条第4項に規定する町長が別に定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職とする。

2 旅行命令書は、前項に定める事項のほか、旅行者の住所又は居所、職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び概算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行命令書は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第3条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第4条 規則第5条第1項に規定する町長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第5条 規則第6条第1項に規定する町長が別に定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第6条 規則第7条第1項に規定する町長が別に定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第7条 規則第9条に規定する町長が別に定める額は、別表第1のとおりとする。

2 規則第9条ただし書の規定により町長が認める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択すると認めるときとする。

(宿泊手当)

第8条 宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される宿泊費及び包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、規則第11条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着後に応じ、規則第11条第2項の規定のとおりとする。ただし、条例及び規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、規則第11条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(旅行依頼に係る旅費)

第9条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて計算した旅費とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第3号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(4) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第3項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第3の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第4の左欄に掲げる種目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第3中「請求者」とあるのは「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項及び記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、町長が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第4号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 町長は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承諾を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第12条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第13条 旅行者が職員の給与に関する条例第11条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第14条 勤務場所(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第15条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(久米南町事務決裁規程の一部改正)

2 久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久米南町プロジェクトチーム設置規程の一部改正)

3 久米南町プロジェクトチーム設置規程(昭和51年久米南町規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

13,000円

熊本県

14,000円

香川県

15,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

千葉県

17,000円

福岡県

18,000円

埼玉県、東京都、京都府

19,000円

別表第2(第10条関係)

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第5条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、町長が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

規則第6条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第6条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

規則第7条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第7条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第7条第2項に該当することを証明するに足る資料(規則第9条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の規則第3条第1項の規定に該当することを証明する資料

(8) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は規則第3条第3項に規定する事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

別表第3(第10条関係)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属、職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

旅費損失請求書

請求者の所属、職及び氏名

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属、職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第4(第10条関係)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計額

(2) 船賃

規則第6条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金並びに同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

規則第7条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び金額

職員の旅費に関する規程

令和7年3月25日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)