○久米南町プロジェクトチーム設置規程

昭和51年10月15日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)第4条の規定に基づき、町行政の効率的な運営を図るためプロジェクトチームの設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、特定の計画又は施策の策定において特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置する。

(設置目的等の決定)

第3条 町長は、プロジェクトチームを設置するときは、次の事項を定める。

(1) 設置の目的

(2) プロジェクトチームの名称

(3) 所掌事務

(4) プロジェクトチームの職員数

(5) プロジェクトチームの設置期間

(6) その他

(設置事務)

第4条 プロジェクトチームの設置について必要な事務は、総務企画課において行う。

(関係課の協力)

第5条 プロジェクトに関係する課は、プロジェクトチームの運営に協力し、その目的完遂を援助しなければならない。

(総括者等の任命)

第6条 プロジェクトチームの総括者及び構成員は、町長が任命する。

(所属)

第7条 プロジェクトチームの総括者及び構成員は、現所属のまま、命を受けた期間中、当該チームの業務に従事するものとする。

(庶務)

第8条 プロジェクトチームの庶務は、そのプロジェクトに最も関係の深い主管課が行う。

(予算)

第9条 プロジェクトチームの所掌する業務に要する特別な予算については、庶務担当課が総務企画課と協議する。

(出張命令等)

第10条 構成員の出張命令、その他服務についての特別な命令及び承認については、総括者が当該構成員の所属長と協議する。この場合、久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)第4条の規定を準用する。

(報告)

第11条 総括者は、プロジェクトチームが業務を完了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(解散)

第12条 町長は、プロジェクトチームが業務を達成したと認めたときは、プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの設置及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月31日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

久米南町プロジェクトチーム設置規程

昭和51年10月15日 規程第12号

(平成27年2月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年10月15日 規程第12号
平成7年10月31日 規程第9号
平成9年3月31日 規程第6号
平成15年6月6日 規程第3号
平成20年3月14日 規程第5号
平成27年2月6日 規程第1号