○久米南町事務決裁規程

昭和43年10月25日

規程第11号

(趣旨)

第1条 町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定をすること。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに一時的にこれらの者に代り意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 課長 久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)第6条に規定する課長並びに会計管理者及び議会事務局長をいう。

(町長決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会の招集

(3) 町議会に提出する議案(報告及び承認を含む。)の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(7) 訴訟及び審査請求

(8) 表彰及び儀式の決定

(9) 予算の編成及び決算の確定

(10) 予備費の充当

(11) 金額1,000万円以上の収入命令

(12) 債務負担行為

(13) 契約の締結(別に定めるものを除く。)

(14) 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

 災害補償費、積立金及び寄附金

 2万円以上の交際費

 300万円以上の委託料

 500万円以上の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は1,000万円以上とする。

 500万円以上の公有財産購入費

 200万円以上の備品購入費並びに投資及び出資金

 法令又は条例(以下「法令等」という。)によらない200万円以上の負担金、補助金及び交付金

 100万円以上の補償、補填及び賠償金

(15) 起債及び一時借入金

(16) 条例、規則及び規程の制定改廃

(17) 重要な広報活動

(18) 重要な告示、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(19) 町の廃置分合又は境界変更若しくは町又は字の区域及び名称の変更

(20) 重要な許可及び認可

(21) 町税の欠損及び滞納処分の決定

(22) 職員の病気休暇、特別休暇(長期かつ定例に属さないものに限る。)、介護休暇、育児休業、欠勤届、その他服務上重要な願及び届出

(23) 副町長の出張命令及び休暇の承認並びに副町長の服務上の諸願の受理に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 会計年度任用職員の雇用

(2) 職員の県外出張及び職員の要宿泊出張

(3) 金額1,000万円未満の収入命令

(4) 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

 5万円以上の報償費

 2万円未満の交際費

 50万円以上の印刷製本費

 5万円以上の広告料

 300万円未満の委託料

 500万円未満の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は1,000万円未満とする。

 500万円未満の公有財産購入費

 200万円未満の備品購入費並びに投資及び出資金

 法令等によらない200万円未満の負担金、補助金及び交付金

 貸付金及び繰出金

 100万円未満の補償、補填及び賠償金

(5) 課長の事務の引継ぎ報告の確認

(6) 予算の流用

(7) 定例に属し、かつ、重要でない告示及び公示

(8) 定例に属し、かつ、重要でない許可及び認可

(9) 庁内連絡会議の招集

(10) 課長の出張

(11) 課長の年次休暇並びに遅参及び早退届

(12) 条例及び予算に定める定例的な扶助費の認定交付

(13) 職員の短期かつ定例に属する特別休暇

(14) 職員の研修命令

(15) 職員の臨時的任用

(課長の専決事項)

第4条の2 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 金額300万円未満の収入命令

(2) 次に掲げる経費の支出負担行為及び支出命令

 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費(印刷製本費を除く。)、役務費(広告料を除く。)、原材料費及び公課費

 5万円未満の報償費

 50万円未満の印刷製本費、委託料、公有財産購入費及び備品購入費

 5万円未満の広告料

 使用料及び賃借料並びに償還金利子及び割引料

 50万円未満の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は300万円未満とする。

 50万円未満の負担金、補助金及び交付金。ただし、法令等によるものは全額とする。

 法令等による扶助費

(3) 所属職員の年次休暇並びに遅参及び早退届

(4) 所属職員の県内出張(要宿泊出張を除く。)

(5) 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答

(6) 法令等に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(7) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載に確認

(8) 公用自動車の管理

(9) 軽易な広報宣伝

(10) 軽易な事件に関する所属職員の復命

(11) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発行

(12) 所属職員の分掌事務の決定

(13) 予算に定めてある国県補助の申請

(14) 所属職員の時間外勤務等の命令

(15) 所属職員の出勤簿等の検閲

(16) 前各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務企画課長の専決事項)

第4条の3 総務企画課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 扶養親族の認定並びに住居届及び通勤届の確認

(2) 例規集の編集発行

(3) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

(4) 文書の収受及び発送

(5) 各種会議の調整及び公有財産の一時使用許可

(6) 宿日直勤務命令及び日誌の検閲

(7) 職員の服務上の届出の受理

(8) 公告及び掲示の決定

(9) 職員の私用車使用に係る出張

(10) 公印持出許可

(11) 職員駐車場の使用及び変更の許可

(12) 職員の印鑑届の登録

(13) 交通災害共済の諸届出の受理及び会員証の交付

(14) 職員の週休日等の振替及び代休日の指定

(15) 防災行政無線の管理運営に関すること。

(16) 広報紙の編集及び発行

(17) 統計調査員の内申又は設置

(18) 指定統計及び各種統計調査の実施

(19) 同一事項内での予算の流用

(税務住民課長の専決事項)

第4条の4 税務住民課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の賦課額の決定及び更正

(2) 特別徴収義務者の指定

(3) 納税通知書の交付

(4) 随時課税の納期決定

(5) 町税の賦課徴収に係る調査の実施

(6) 納税管理人の申請書の受理

(7) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(8) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(9) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

(10) 徴収嘱託書の受理及び徴収嘱託の執行

(11) 町税の督促状の発行及び町税に関する証明書の交付

(12) 土地及び家屋の異動通知の受理

(13) 課税物件の届出の受理

(14) 課税物件の検査

(15) 戸籍及び住民登録届出の受理並びに謄抄本の交付

(16) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(17) 戸籍に関する届出を怠った者及び不備がある場合の追完の勧告

(18) 住民票の記載削除及び更正

(19) 戸籍簿閲覧の許可

(20) 犯罪人名簿の整理

(21) 印鑑登録の受理及び証明書の発行

(22) 中長期在留者等住居地届出等在留関連の受理

(23) 特別永住者証明書等の交付

(24) 軽自動車税に関する登録、廃止届の受理及び登録標識の交付

(25) 国民年金諸届出の進達

(26) 自動車臨時運行許可証の交付

(27) 旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく一般旅券の発給の申請の受理及び交付

(28) 人口動態の報告

(29) 埋火葬許可

(30) 国民年金裁定請求書の進達

(31) 国民健康保険諸届の受理及び被保険者証の交付

(32) 国民健康保険給付の決定

(33) 後期高齢者医療費に関する諸届の受理並びに被保険者証の交付

(34) 畜犬の登録申請その他諸届書の処理

(35) 動物の愛護及び管理すること。

(36) そ族こん虫の駆除の実施

(37) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに遺留品の処理

(38) 介護保険料の賦課及び徴収

(保健福祉課長の専決事項)

第4条の5 保健福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 母子福祉資金の経由

(2) 社会福祉事業に関する報告及び届出の受理並びに進達

(3) 保育園の入園措置の認定

(4) 保育園の入園児の受託及び解除

(5) 児童手当の認定及び変更

(6) 児童扶養手当等の進達

(7) 遺族年金証書の交付及び弔慰裁定通知書の伝達

(8) 生活保護受給者の進達

(9) ひとり親家庭等医療費、乳幼児及び児童医療費並びに心身障害者医療費に関する諸届の受理並びに医療受給者証の交付及び給付の決定

(10) 母子栄養ミルク受給者認定

(11) 妊婦届の受理及び母子手帳の交付

(12) 身体障害者手帳の交付の進達

(13) 健康診断その他各種予防接種の実施

(14) 高齢者・身体障害者の入所決定及び被措置者の負担金の徴収その他福祉施設の入所の進達

(15) 伝染病患者の隔離及び処理並びに予防の実施

(16) 介護保険諸届の受理及び被保険者証の交付

(17) 介護保険給付の決定

(産業振興課長の専決事項)

第4条の6 産業振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 物産の宣伝及び各種展示会等への出品あっ旋

(2) 物産品評会及び共進会の実施

(3) 農林業団体及び商工業団体との連絡及び諸報告の処理

(4) 農林産物の指導奨励の実施

(5) 農作物等保険金請求書その他申請書の処理

(6) 植物防疫事業計画の樹立及び病害虫の予防実施

(7) 農林業者各種資金申込書の受理及び進達

(8) 酪農振興牧野の改良造成計画の策定

(9) 農林構造改善事業計画案の策定及び諸申請の受理進達

(10) 農林開発、造成、林産事業及び山村振興計画案の策定

(11) 森林施業に伴う立入調査の許可

(12) 有害鳥獣の駆除及び鳥獣飼養の許可

(13) 林業構造改善事業計画案の策定

(14) 計量の取締り及び指導

(建設水道課長の専決事項)

第4条の7 建設水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道の管理及び水道料金の徴収

(2) 給水区域内の給水の開始及び廃止届の受理

(3) 公共下水道の管理及び下水道使用料の徴収

(4) 公共下水道の使用開始等の届出の受理

(5) 工事の設計、監督及び工事用資材完成検査

(6) 工事費支払を伴う中間及び完成検査

(7) 道路整備計画案の策定

(8) 農林道整備計画案の策定

(9) 1年未満の道路及び河川占用許可並びにその取消し

(10) 国又は県管理の道路及び河川の占用許可等の受理及び進達

(11) 建設許可申請及び諸届の受理進達

(12) 町道の境界の指示

(決裁の手続き)

第5条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て決裁を受けなければならない。

(行政委員会において処理する事務に係る決裁事項等)

第5条の2 町長の権限に属する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員をして補助執行させる事務については、この規程の例により決裁又は専決するものとする。この場合において選挙管理委員会事務局長、代表監査委員が指定する書記及び農業委員会事務局長にある職は、それぞれ課長の職位とみなして適用する。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務企画課長が代決する。

(3) 課長が不在であるときは、その課の課長代理、課長補佐若しくは上席主幹が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(出先機関における専決及び代決)

第8条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前の決裁は、従前の例による。

3 この規程施行と同時に久米南町役場決裁規程(昭和38年規程第16号)は、廃止する。

4 令和5年11月1日から当分の間、第4条に規定する副町長の専決事項については、久米南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和56年久米南町規則第6号)に定める課長が専決するものとする。

(昭和44年4月1日規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 この規程の適用日前になした決裁は、なお従前の規程による。

(昭和49年6月10日規程第8号)

1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規程の施行日前の決裁は、従前の例による。

(昭和50年8月1日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月2日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月13日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規程第14号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年4月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月21日規程第23号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年1月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年3月28日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第7号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日規程第10号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

久米南町事務決裁規程

昭和43年10月25日 規程第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年10月25日 規程第11号
昭和44年4月1日 規程第6号
昭和49年6月10日 規程第8号
昭和50年8月1日 規程第14号
昭和51年9月1日 規程第9号
昭和56年4月1日 規程第27号
昭和56年11月2日 規程第36号
昭和61年8月13日 規程第9号
昭和63年3月31日 規程第4号
平成3年4月1日 規程第7号
平成4年12月25日 規程第19号
平成5年3月30日 規程第5号
平成6年12月22日 規程第14号
平成8年4月15日 規程第4号
平成9年3月31日 規程第7号
平成9年10月21日 規程第23号
平成11年1月18日 規程第1号
平成12年3月30日 規程第6号
平成13年3月30日 規程第3号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成17年3月28日 規程第5号
平成18年9月29日 規程第7号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月21日 規程第8号
平成23年3月31日 規程第1号
平成24年3月26日 規程第2号
平成29年3月28日 規程第2号
平成30年3月26日 規程第1号
平成31年3月25日 規程第5号
令和2年3月17日 規程第2号
令和5年10月31日 規程第10号