○久米南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和56年3月31日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、久米南町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務企画課長
第2順位 税務住民課長
第3順位 保健福祉課長
第4順位 産業振興課長
第5順位 建設水道課長
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。