○久米南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和56年3月31日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、久米南町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務企画課長
第2順位 税務住民課長
第3順位 保健福祉課長
第4順位 産業振興課長
第5順位 建設水道課長
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。