○職員の旅費に関する規則

令和7年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を営む者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、同条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第9条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、第5条第1項各号第6条第1項各号第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について第9条及び第10条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴う支給する必要があるものとして町長が認めた額

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(条例第6条に規定する規則で定める種目及び内容)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、次条から第11条までに定めるところによる。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道その他町長が別に定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第6条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他町長が別に定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第7条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他町長が別に定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第8条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して町長が別に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町長が認めた場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第10条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第5条から第8条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して一夜当たりの定額とする。

2 前項に規定する宿泊手当は、2,400円とする。

(旅費の支給額の上限)

第12条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第5条第1項各号第6条第1項各号第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第9条及び第10条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(久米南町財務規則の一部改正)

3 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正)

4 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和43年久米南町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則の一部改正)

5 公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則(昭和56年久米南町規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の旅費に関する規則

令和7年3月25日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)