○非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和43年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)第9条に基づき必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令)
第2条 非常勤職員の旅行命令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関の委員会の委員についてはその委員会又は委員長、その他委員については、任命権者に対し旅行命令書により命令を受けなければならない。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定により同条例別表第1に掲げる非常勤職員が、町外から会議等に出席した場合には、職員の旅費に関する条例に規定する旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、当該非常勤職員が町外から会議等に出席するために自ら所有する自動車を利用したときは、1km当たり25円を乗じて得た額を費用弁償として支給する。
(請求手続)
第4条 報酬については、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)の例による。
2 費用弁償については、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号)の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。