○非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和43年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)第9条に基づき必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令)
第2条 非常勤職員の旅行命令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関の委員会の委員についてはその委員会又は委員長、その他委員については、任命権者に対し旅行伺により命令を受けなければならない。
(費用弁償支給の特例)
第3条 非常勤職員が、次の各号に該当する旅行をしたときで、委員会、委員長又は任命権者が必要と認めた場合は、打切旅費又は定額旅費を支給する。
(1) 研修会、講習会等でこれに類するもの
(2) 委員協議会、大会等これらに類するもの
(請求手続)
第4条 報酬については、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)の例による。
2 費用弁償については、職員の旅費に関する条例の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。