○職員の旅費に関する条例

昭和29年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟であって、職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本町と旅行役務提供契約(旅行業者等が本町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(次項において「退職等」という。)となった場合 当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額に相当する額として規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、本町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分に応じ、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認められる場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書に町長が別に定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 前2項に規定する手続が電磁的方法(電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により処理された場合は、当該処理は、これらの規定によってなされたものとみなす。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合は、その現によった経路及び方法によるものとする。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 町長は、第2項の旅行者が同項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は町長が別に定める。

(外国旅行の旅費)

第8条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度町長が定める。

(旅費の調整)

第9条 町長は、旅行者が本町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、町長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第10条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額の返納をさせなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月22日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日からこれを適用する。

(昭和39年4月1日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月30日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月22日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年5月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(支給区分)

2 改正後の第9条、第12条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和60年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例第9条及び第12条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年久米南町条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年久米南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の消防団員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年久米南町条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長、副町長及び教育長の諸給与条例の一部改正)

4 町長、副町長及び教育長の諸給与条例(昭和39年久米南町条例第228号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年久米南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の旅費に関する条例

昭和29年4月1日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第16号
昭和29年6月16日 条例第39号
昭和32年4月1日 条例第87号
昭和37年3月22日 条例第173号
昭和39年4月1日 条例第232号
昭和40年9月30日 条例第19号
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和46年3月18日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和54年5月23日 条例第14号
昭和60年3月22日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第39号
平成10年3月18日 条例第6号
平成11年6月24日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第17号
令和7年3月19日 条例第1号