○職員の旅費に関する条例

昭和29年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が公務のため旅行するとき支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃(バス賃を含む。)、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び活動費の6種とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合は、その現によった通路及び方法によるものとする。

第4条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第5条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第6条 講習会事務視察、その他町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(日額旅費)

第7条 次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とするものは、第2条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察、その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額は、該日額旅費の性質に応じ第2条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えない範囲で町長が定めた額とする。

(支給の区分)

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行中バス旅行可能な地域における旅行にはバス賃、その他の陸路旅行には車賃を支給する。ただし、航空旅行については、特に必要と認められる場合に限り路程に応じ旅客運賃により支給する。

(車賃)

第9条 車賃は、別表の定額による。

(支給額の特例)

第10条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合には実費額による。

(旅費を支給しない場合)

第11条 町有の車により旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず車賃は支給しない。

(宿泊料及び活動費の額)

第12条 宿泊料は、実費相当額とする。ただし、別表に掲げる額の範囲内とする。

2 特別の事情により前項に規定する宿泊料をもってその実費を支弁することができない場合は、前項ただし書の規定にかかわらずその実費相当額とする。

3 活動費は、別表の定額とする。

(宿泊料及び活動費の支給)

第13条 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要等により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

2 活動費は、県外旅行の日数に応じ支給する。

(管内旅費)

第14条 管内の旅行については、汽車賃及びバス賃の実費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度町長が定める。

(町長への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月22日条例第173号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日からこれを適用する。

(昭和39年4月1日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月30日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月22日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年5月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(支給区分)

2 改正後の第9条、第12条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和60年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例第9条及び第12条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年久米南町条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年久米南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

車賃(1キロにつき)

宿泊料(1夜につき)

活動費(県外旅行1日につき)

県外

県内

25円

13,000円

8,000円

2,000円

職員の旅費に関する条例

昭和29年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第16号
昭和29年6月16日 条例第39号
昭和32年4月1日 条例第87号
昭和37年3月22日 条例第173号
昭和39年4月1日 条例第232号
昭和40年9月30日 条例第19号
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和46年3月18日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和54年5月23日 条例第14号
昭和60年3月22日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第39号
平成10年3月18日 条例第6号
平成11年6月24日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第17号