○公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則
昭和56年10月20日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用自動車以外の自動車を公用出張のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で公用自動車とは、町の所有に属する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による原動機付自転車以上の車であって、町が所有し、又は借り上げて町の公用に供する目的のために使用するものをいう。
(利用交通機関等)
第3条 職員が公務のため出張するときの交通機関は、鉄道等の公共交通機関を利用するほか公用自動車を原則とする。ただし、公用自動車の配車ができない場合等で、特に自動車の使用を必要とするときは、総務企画課長の許可を得て、職員の所有にかかる自動車を使用できるものとする。
(許可手続)
第4条 公用自動車以外の自動車を使用しようとする者は、別に定める旅行命令書にその旨を記載又は記録して許可を得なければならない。
(旅費)
第5条 前条の規定により許可を得た職員に対し、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号)第6条の規定による経路に、1km当たり25円を乗じて得た額を旅費として支給することができる。
(経費等の負担)
第6条 出張のため使用する公用自動車以外の自動車に要する経費及び使用中に生じた損害は、すべて車両所有者の負担とする。
(任意保険加入義務)
第7条 公用自動車以外の自動車の使用許可を得ようとするときは、その自動車を所有する職員は、万一の事故に対処するため所定額の任意保険に加入した保険証を総務企画課長に提示し、確認を受けた後でなければ当該車両を職務に使用してはならない。
(加入すべき任意保険の額)
第8条 任意保険への加入は次のとおりとし、その加入に要する経費はすべて当該職員の負担とする。
(1) 普通自動車及び軽自動車
対人賠償保険 10,000万円以上
対物賠償保険 300万円以上
(2) 2輪車
対人賠償保険 6,000万円以上
対物賠償保険 200万円以上
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。