○職員の旅費に関する規則
令和7年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を営む者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
2 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴う支給する必要があるものとして町長が認めた額
4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して町長が別に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町長が認めた場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して一夜当たりの定額とする。
2 前項に規定する宿泊手当は、2,400円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(久米南町財務規則の一部改正)
3 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正)
4 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和43年久米南町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則の一部改正)
5 公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則(昭和56年久米南町規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略