○久米南町文書管理規程
令和6年3月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、久米南町が保有する文書の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成されたものをいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 総合行政ネットワーク 地方公共団体、国、住民等の間における情報交換の円滑化及び情報の共有による情報の高度利用を図るために、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され、交換される電子文書をいう。
(5) 電子文書 電磁的記録により作成された文書をいう。
(6) 情報システム ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で事務処理を行うものをいう。
(7) 文書管理システム 情報システムを利用して文書等の収受、起案、保管、保存、廃棄等の事務の処理を行うものであって、総務企画課長が管理するものをいう。
(8) 保管 未完成又は完結した文書を、主管課内においていつでも事務に活用できる状態に配置し、管理することをいう。
(9) 保存 電子文書にあっては完結した電子文書を適切な記録媒体に保管することをいい、紙文書にあっては完結した紙文書を書庫に整理し、及び配置した上、管理することをという。
(10) 課 久米南町課設置条例(昭和56年久米南町条例第18号)に規定する課及び久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)に規定する室をいう。
(11) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(12) 主務課 文書に係る事案を所掌する課をいう。
(13) 主務課長 前号に規定する課の長をいう。
(14) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査し、及び検討し、その内容及び形式に対する意見を決裁者に表明することをいう。
(15) 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。
(16) 施行文書 決裁を受けた文書であって、文書番号、記号、番号又は日付が付された文書をいう。
(17) 完結文書 供覧によって処理を終了する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。
(文書取扱の基本原則)
第3条 職員は、事務能率の向上に資するため、文書を正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常にその処理状況を明確にするように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。
(総務企画課長の職務)
第4条 総務企画課長は、文書の取扱いに関する指導及び助言を行うとともに、文書管理に関する総合調整を行うものとする。
(課長の職務)
第5条 課長は、課で取り扱う文書が文書取扱の基本原則にしたがって円滑に処理されるよう努めなければならない。
(文書取扱主任等)
第6条 課における文書事務を適正に処理するため、課に文書取扱主任及び文書取扱副主任を置く。
2 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、所属職員のうちから課長が指名する。
3 課長は、文書取扱主任及び文書取扱副主任を指名したときは、直ちにその旨を総務企画課長に報告しなければならない。
4 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を総轄する。
(1) 文書の審査に関すること。
(2) 文書の受発に関すること。
(3) 文書事務の指導に関すること。
(4) 文書の整理及び保存に関すること。
(5) 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
5 文書取扱副主任は、文書取扱主任の指示を受けて前項に規定する事務を掌る。
(電子文書取扱主任)
第7条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関する事務を処理するため、電子文書取扱主任を置く。
2 電子文書取扱主任は、総務企画課の文書取扱主任とする。
(閲覧、写しの交付及び貸出しの禁止)
第8条 文書は、久米南町情報公開条例(平成13年久米南町条例第22号)に基づき公開する場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき開示等する場合又は町の事務事業を執行するために必要であり、かつ、第三者の権利若しくは利益を侵害することがないと明らかに認められる場合であって課長の許可を得たときのほかは、関係職員以外の者に閲覧させ、写しを交付し、又は貸し出してはならない。
(到達文書の取扱い)
第9条 到達文書は、総務企画課において受領し、主務課又はあて名人の所属する課に配布する。ただし、課の所管事務に係る文書で各課に直接到達したものは、当該課において受領し、収受することができる。
2 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配付する。この場合において、当該文書を配付すべき課が明らかでないときは、副町長の定めるところによる。
(1) 親展文書 開封しないで町長又は副町長あてのものにあっては総務企画課に、その他のものにあってはあて名人の所属する課に配付する。
(2) 書留、配達証明、内容証明等の特殊取扱いをする郵便による文書及び審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書 開封しないで特殊郵便記録簿に当該文書の収受時刻と共に記録し、文書取扱主任に配付する。この場合において、配付する課が明らかでないときは、開封した後に配付する。
(3) 金券等(現金、金券及び有価証券をいう。以下同じ。) 特殊郵便記録簿に記録して当該金券等の主管課に送付する。
(郵便料金未納文書等の収受)
第11条 郵便料金の未納又は不足の到達文書は、総務企画課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。
(勤務時間外の文書の取扱い)
第12条 勤務時間外に到達した文書については、宿日直に従事する者が受領し、宿日直日誌に記載して保管しなければならない。
2 前項に規定する者は、宿日直服務終了後直ちに受領した文書を総務企画課長に引き継がなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(通信回線を利用した文書の受領等)
第13条 第9条の規定にかかわらず、受領の処理は、通信回線を利用して行うことができる。
2 通信回線を利用して電磁的記録を受領した場合は、文書管理システムを利用して受領するものとする。ただし、課長が文書の内容により判断した場合は、紙に出力することができる。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信する。
2 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、文書管理システムを利用して当該文書に係る主務課へ配付する。
3 総合行政ネットワーク文書を受信した場合であっても、総務企画課長が適当と認めた場合、当該文書の内容を速やかに用紙に出力し、当該文書に係る主務課に配付することができる。
(課における収受)
第15条 文書取扱主任は、文書の収受に関し、必要な指示を付した上で担当職員に、文書管理システムへの必要事項の登録及び収受番号を取得させるものとする。
2 収受しようとする文書が、申請書、届書、証明願その他大量に又は定期的に取扱う文書であるときは、これらを一括して1件の文書として登録することができる。この場合において、登録の際、文書件名に一括して収受した文書の件数を表記しなければならない。
3 電子文書化することが困難な収受文書の場合は、文書の余白に受付印を押すとともに、文書管理システムに必要な事項を登録し、収受番号を取得し、かつ当該番号を紙文書に記入の上、出力した帳票を付して供覧するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、収受文書のうち一部に電子文書化することが困難な文書が含まれる場合は、当該電子文書化することが困難な文書につき紙により供覧する旨を文書管理システムに登録して添付文書の管理に係る帳票を出力し、これを当該紙文書の表に付して回議した上で、電子的な方法により決裁を得るものとする。
5 軽易な文書及び課長が指定する文書については、前3項に規定する処理の一部又は全部を省略することができる。
(紙文書の電子文書化)
第16条 文書取扱主任又は事務担当者は、紙文書の電子文書化(収受した紙媒体の文書等を、スキャナ等(これに準ずる画像読取装置を含む。)を利用して電子媒体に変換し、当該電子媒体を正本として保存することをいう。以下この条において同じ。)に努めるものとする。ただし、法令等の制約が存在する場合その他電子文書を正本とすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
2 紙文書の電子文書化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電子文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法により行うものとする。
4 前項の規定により、電子文書を正本とした当該紙文書の保存期間を当該電子文書と同一の保存期間とするときは、文書管理システムにその理由及び保存場所を登録しなければならない。
(収受文書の配付)
第17条 文書取扱主任は、収受した文書を課長に配付しなければならない。ただし、あらかじめ課長の指定する定例又は軽易な文書は、直接担当者に配付することができる。
2 課長は、文書取扱主任から文書の配付を受けたときは、自ら処理をするもののほか、直ちに適切な指示を与えて担当者に配付しなければならない。ただし、重要な文書で上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、直ちに上司の供覧に供しなければならない。
(配付文書の返付)
第18条 配付された文書のうちに所管でないものがあるときは、文書取扱主任は、直ちに当該文書を総務企画課に返付しなければならない。
(文書処理の原則)
第19条 文書の処理は、全て課長が中心となり的確かつ迅速に処理を図り、その事業が完結するまでその処理経過を明らかにするようにしなければならない。
(1) 起案文書の全部を電磁的記録とすることができる場合 電子決裁(電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)
(2) 起案文書の一部について電磁的記録とすることが困難な場合 併用決裁(当該起案文書の一部を紙により作成する旨を文書管理システムに登録して添付文書の管理に係る帳票を出力し、これを当該紙文書の表に付して回議した上で、電子的な方法により決裁を得ることをいう。以下同じ。)
(3) 前2号の場合以外の場合 紙決裁(文書管理システムに必要な項目を登録して出力した起案書により回議し、決裁を得ることをいう。以下同じ。)
3 定例又は簡易な事案を立案するにとどまる程度のものは、前2項の規定にかかわらず、課長の指示する簡便な方法でこれに代えることができる。
(決裁の順序)
第21条 起案文書は、久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)に定めるところにより、決裁者に応じて起案者から順次決裁を受けなければならない。
2 起案文書に修正を加えた場合において、当該修正を加えた者は、修正した旨を文書管理システムに登録するものとし、紙決裁の方法によるときは、さらに当該修正箇所に訂正印を押すものとする。
(回議並びに承認及び決裁の方法)
第22条 起案者は、起案後速やかに回議しなければならない。
(1) 電子決裁の方法による起案文書 文書管理システムにおいて承認又は決裁の意思を登録すること。
(2) 併用決裁の方法による起案文書 紙により回議された添付文書の内容を確認した上で、文書管理システムにおいて承認又は決裁の意思を登録すること。
(3) 紙決裁の方法による起案文書 文書管理システムにより出力された起案書の所定の欄に認印を押印すること。
(重要な起案文書の取扱い)
第23条 起案文書のうち重要なもの、機密を要するもの又は急を要するものは、課長又は起案者が文書管理システム又は起案用紙の所定の欄にその旨を表示し、審議、決裁等を行う者に口頭で説明して決裁を受けなければならない。
(文書の審査)
第24条 起案文書のうち、配付又は発送を要するものは、主務課の文書取扱主任の形式審査を受けなければならない。ただし、証明書等の定例的かつ形式的な文書については、この限りでない。
2 文書取扱主任は、起案文書の審査に当たっては、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。
(合議)
第25条 起案内容が他課の主管事務に関係のあるものは、合議先を明記して関係のある課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課は、合議された案を速やかに検討しなければならない。
3 合議された案に対し、異議があるときは、主務課と協議し、協議の整わないときは、上司の指示を受けなければならない。
(代決の方法)
第26条 決裁者が不在のため代決した場合において、第22条第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては代決する旨を文書管理システムに登録し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては代決した者が押印した右上部に「代」と表示するものとする。
2 前項の規定により代決した場合において、代決した者は、当該文書を決裁者の後閲に付すものとし、決裁者は、第22条第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては文書管理システムにおいて速やかに当該起案文書の内容を確認し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては代決した者はその内容を速やかに不在であった決裁者に報告しなければならない。
(未決文書)
第27条 処理未済文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者にわかるようにしておかなければならない。
(法令審査)
第28条 条例、規則、規程、要綱等の制定又は改廃を行う場合においては、久米南町法令審査等委員会規程(昭和46年久米南町訓令第14号)第2条各号に掲げる事項については同規程の規定による法令審査委員会の審査等を受けなければ、起案をすることができない。
(廃案文書)
第29条 廃案文書は、文書管理システム又は起案用紙の所定欄にその旨を表示しなければならない。
(決裁文書)
第30条 決裁者は、文書を決裁したときは、文書管理システム又は起案書の所定欄に決裁年月日を示さなければならない。
2 文書が著しく修正されて決裁されたときは、修正前に合議した関係者又は決裁に供した者にその旨を連絡しなければならない。廃案となったときも同様とする。
3 決裁文書は、誤字、脱字、その他軽微な内容に限り、課長、文書取扱主任に限りこれを修正することができる。
(決裁時の処理)
第31条 起案者は、決裁を終了した起案文書をもとに文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
(令達件名簿)
第32条 条例等を公布等するときは、総務企画課において令達発布簿に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達発布簿は、条例、規則、規程及び告示の各区分に整理するものとする。
(記号及び番号)
第33条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、これを省略することができる。
(1) 記号は、同一のものができてしまうときを除き、「久南」の文字の次に主務課の頭文字を付すものとする。ただし、文書管理上必要があると総務企画課長が認めたときは、業務内容を示す文字を付加することができる。
(2) 年間を通じて件数が多数あり、かつ、処理方法が定型的な同種の公文書については、同一の文書番号を用い、枝番号によりその区分を明らかにして処理することができる。
(3) 条例、規則、規程及び告示には、「久米南町」の文字の次に文書の種別を付し、総務企画課において、その区分に従い前条の令達発布簿の番号を付ける。
(4) 番号は、年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(公印の押印)
第34条 文書の記名は、町名又は町長名を用いなければならない。ただし、軽易な通知又は庁内相互間の文書には、当該所属長名を用いることができる。
2 外部に発する文書には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。
(1) 権利義務の発生に関りのない軽易な往復文書
ア 会議、説明会等の開催通知
イ 事務処理内容や事業実施状況等の照会、回答など
ウ 事業実績報告、調査報告など
エ 委員就任、講師派遣、事務や事業に関する調査、見積等の依頼など
(2) 書簡文書(案内状、礼状、挨拶状など儀礼的なものとして出す書状など)
ア 資料等の送付文書
イ 公印押印した文書(辞令、証明書など)に添付する送付文書
(交付又は発送)
第35条 交付又は発送を要する文書は、文書管理システムにより番号を取得し、記名及び押印の上交付又は発送の手続きを取らなければならない。ただし、当該文書が前条第3項に該当するものである場合は、この限りでない。
2 郵便による発送を要する文書は、次のとおり措置するものとする。
(1) 主務課において封筒にあて先を記載し、退庁1時間半前までに総務企画課長に送致する。
(2) 総務企画課長は、料金後納郵便発送簿に必要事項を記録し、料金後納郵便物差出票により発送の手続きをとる。
(1) 第34条第3項の規定により公印の押印を省略することができる文書
(2) 通信回線を利用して送信することを可とする指定のある文書
(3) 軽易な文書
2 施行文書に電子署名を付与しようとするものは、当該文書及び当該文書の施行に係る原議を添えて電子文書取扱主任に提出するものとする。
3 電子文書取扱主任は、前項の規定により提出された文書と原議とを照合審査し、相違がないことを確認した後、電子署名を付与するものとする。
4 電子署名を付与した文書の送信は、電子文書取扱主任が行うものとする。
5 この条に定めるもののほか、電子署名の付与のために必要な事項は別に定める。
第38条 総合行政ネットワーク文書を総合行政ネットワークの文書交換システムにより送信する場合にあっては、当該文書に電子署名を付与して行うものとする。
2 前項の電子署名の付与を受けようとする者は、電子文書取扱主任に対し、決裁を経たものその他関係書類を添えて請求するものとする。
3 電子文書取扱主任は、前項の請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書の内容について審査の上、電子署名の付与を行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか総合行政ネットワーク文書への電子署名の付与に関し必要な事項は、別に定める。
5 総合行政ネットワーク文書の送信は、電子文書取扱主任が行うものとする。
(時間外の文書の発送等)
第39条 勤務時間外に、やむを得ず文書を発送する必要がある場合は、あらかじめ総務企画課長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 勤務時間外に、やむを得ず総合行政ネットワーク文書の送信を行う必要がある場合は、あらかじめ電子文書取扱主任に連絡し、その指示を受けなければならない。
(電子メール及びファクシミリによる文書の発送等)
第40条 電子メール及びファクシミリにより施行する文書は、主務課において行うものとする。この場合において、電子メールによる施行は、電子メール本文に施行する文書を添付することにより行うものとする。
(文書の管理の原則)
第41条 文書の保管、保存及び廃棄の管理は、電子文書にあっては文書管理システムで、それ以外のものにあっては、文書管理システムに紐づいて作成された簿冊に編さんした上で、文書管理システムにより行う。
(電子文書の整理及び保管)
第42条 電子文書は、文書管理システムにより整理し、保管するものとする。
(文書の保存年限)
第43条 文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 第1種 30年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
2 文書の種別並びに文書の保管及び保存の期間(以下「保存年限」という。)は、法令に定めがあるもののほか、別表に定める保存年限の基準に基づき、課長が定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、課長は、法令又は当該文書の保管及び保存の必要に応じて保存年限を定めることができる。この場合にあっては、当該保存年限を定める際に、総務企画課長の承認を得るものとする。
4 文書の種別及び保存年限に関し疑義があるときは、課長は、総務企画課長と協議の上決定するものとする。
(保存年限の起算日)
第44条 文書の保存年限の起算日は、処理を完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年によるものは翌年1月1日とする。
(文書分類表)
第45条 文書は、別に定める文書分類表にしたがって分類するものとする。
2 総務企画課長は、前項の文書分類表の項目の登録又は変更が生じた場合、年度末に登録項目等を整理し、年度始めに文書取扱主任へ新たな文書分類表を交付するものとする。
(文書の保管)
第46条 前条の規定により分類された完結文書のうち保存年限が1年に満たないものは、主務課において管理するものとする。
2 課長は、非常災害時に際し、紙媒体により保管又は保存される文書のうち重要なものは、いつでも職員が持ち出すことができるように管理するとともに、紛失、破損、焼失等に対する予防措置を講じなければならない。
3 電磁的記録の保管に当たっては、破損、改ざん、消失、漏えい等が生じないように適切に保管しなければならない。
4 電磁的記録は、必要に応じ電子計算機を用いて直ちに表示できるようにしておかなければならない。
(文書の保管等)
第47条 文書の保管は、文書取扱主任のもと課において行うものとする。
2 課内保管が概ね1年を経過した文書を対象に、課が管理する保存書庫等に置き換えるものとする。
(文書の保存)
第48条 文書の保存は、課において保存年限にしたがって保存期間が満了するまで保存するものとする。
(組織改正等に伴う文書の引継ぎ)
第49条 課長は、機構改革又は事務分掌の変更に伴う事務引継ぎを行うときは、当該文書を他の課長に引き継がなければならない。
(文書の廃棄)
第50条 保存年限満了文書の廃棄は、毎年8月末までに総務企画課長の指示のもと、課で行う。
(1) 電子文書 次に掲げる方法により行うものとする。
ア 文書取扱主任は、文書管理システムにより廃棄の対象となるファイルに関する事項を記した一覧表を作成する。
イ 文書取扱主任は、アの一覧表により、廃棄文書を確認する。
ウ 文書取扱主任は、文書の廃棄を行い、廃棄した文書について総務企画課長に報告する。
(2) 紙文書 次に掲げる方法により行うものとする。
ア 総務企画課長は、廃棄の対象となる文書に関する事項を記した一覧表を作成し、文書取扱主任に配付する。
イ 文書取扱主任はアの一覧表により、廃棄文書を確認する。
ウ 文書取扱主任は、文書の廃棄を行い、廃棄した文書について総務企画課長に報告する。
3 文書取扱主任は、廃棄にあたり重要な取扱いを必要とする文書については、電磁的記録にあっては破壊、完全消去等の手段により、その他のものについてはシュレッダーを用いる等の手段により、再現不可能な状態にして廃棄しなければならない。
4 文書取扱主任は、文書の保存年限が経過した場合において、継続して保存する必要があると認めたときは、課長と協議の上、新たに保存年限を定め、継続して保存(以下「廃棄延長」という。)することができる。
5 文書取扱主任は、前3項の規定により廃棄し、又は廃棄延長したときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
(その他)
第51条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(久米南町公印に関する規程の一部改正)
2 久米南町公印に関する規程(昭和56年久米南町規程第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町文書取扱規程及び久米南町文書編さん保存規程の廃止)
3 久米南町文書取扱規程(平成13年久米南町規程第7号)及び久米南町文書編さん保存規程(平成13年久米南町規程第8号)は、廃止する。
(経過措置)
4 前項の規定による廃止前の久米南町文書取扱規程及び久米南町文書編さん保存規程によりなされた文書事務並びに文書の分類及び保存期間の設定は、これらの規程の相当規定によりなされた文書事務並びに分類及び保存期間の設定とみなす。
別表(第43条関係)
第1種 | 条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書 町議会の議決書及び議事録 町の沿革及び町史の資料となる重要な文書 町境及び字の区域変更に関する文書 重要な町有財産の取得、処分、官民境界等に関する文書 事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの 職員の履歴書及び任免に関する文書 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書 町施設の竣工図書及び消防関係届出書 訴訟、不服申立て等に関する重要な文書 特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書 重要な表彰、叙位叙勲及び褒章に関する文書 寄附又は贈与の受納に関する重要な文書 町長の事務引継書 決算書 その他10年を超えて保存の必要があると認められる文書 |
第2種 | 諮問、答申等に関する重要な文書 告示及び通達に関する重要な文書 法律関係が5年を超える許可、認可、契約等に関する文書 比較的重要な原簿、台帳その他これに類する文書 会計簿冊及びその証拠書類 支出命令等の財務会計に関する文書 租税その他各種公課に関するもの 補助金及び貸付金に関する文書で重要なもの 寄附又は贈与の受納に関する文書 表彰に関する文書 統計調査に関する文書で重要なもの その他5年を超えて保存の必要があると認められる文書 |
第3種 | 陳情、請願、要望等に関する文書で重要なもの 重要な報告書、届出書その他これらに類する文書 法律関係が3年を超える許可、認可、契約等に関する文書 補助金及び交付金に関する文書 統計調査に関する文書 文書の収受及び発信に関する文書 非常勤職員の雇用及び給与に関する文書 予算書 その他3年を超えて保存が必要と認められる文書 |
第4種 | 請願、陳情及び要望に関する文書 法律関係が1年を超える許可、認可等に関する文書 職員の勤務実態を証明するもの 歳入歳出予算見積書及び予算執行計画書 課長級の事務引継書 重要な復命書 照会及び回答に関する文書 町の通知その他の往復文書 その他1年を超えて保存が必要と認められる文書 |
第5種 | 軽易な照会及び回答に関する文書 課内会議に関する文書 庁内の経緯な往復文書 宿日直日誌その他これに類するもの 軽易な復命書 |