○久米南町行政組織規則
昭和49年6月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌する組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって町長が管理し、及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(課の分掌事務)
第2条 本庁の課の分掌事務は、別表第1に定めるとおりとする。
2 所管の明らかでない事務があるときは、町長がこれを定める。
(出納室)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、出納室を置く。
2 出納室に、出納員その他必要な職員を置く。
(特別の組織等)
第4条 町長は、必要があると認められるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて、事務を処理させることができる。
第5条 削除
(課長)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理する。
(課長代理)
第7条 必要があるときは、課に課長代理を置く。
2 課長代理は、課長を助け、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
(室長代理)
第7条の2 必要があるときは、室に室長代理を置く。
2 室長代理は、上司を助け、上司に事故あるときは、その職務を代行する。
第8条 削除
(課長補佐)
第9条 必要があるときは、課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、所掌事務を処理するとともに、上司に事故があるときは、その職務を代行する。
(室長補佐)
第9条の2 必要があるときは、室に室長補佐を置く。
2 室長補佐は、所管の事務を処理するとともに、上司に事故あるときは、その職務を代行する。
(上席主幹)
第10条 必要があるときは、課に上席主幹を置く。
2 上席主幹は、所掌事務を処理するとともに、上司に事故あるときは、その職務を代行する。
(主幹)
第11条 必要があるときは、課に主幹を置く。
2 主幹は上司の命を受け、担任事務をつかさどる。
(主任)
第12条 必要があるときは、課に主任を置く。
2 主任は上司の命を受け、担任事務をつかさどる。
(主事及び技師)
第13条 必要があるときは、課に主事又は技師を置く。
2 主事又は技師は上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(その他職員)
第14条 別に定めるもののほか、町長は必要に応じ本庁の課に別表第2の左欄に掲げる職員を置く。
(保育園の職員)
第15条 久米南町保育条例(昭和62年久米南町条例第7号)に定める保育園に、園長、園長補佐、保育士を置く。
2 前項に定める職員のほか、町長は必要に応じて、上席主幹、主幹、主任、栄養士又は調理員を置く。
附則
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
2 この規則の公布の日の前日に勤務している者で、この規則の公布の日に辞令の発せられないときは、前日勤務していた場所にそれぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和50年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月15日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月21日から施行する。
附則(昭和62年9月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(久米南町個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 久米南町個人情報保護条例施行規則(平成17年久米南町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年久米南町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総務企画課
(1) 庁内儀式に関すること。
(2) 栄典褒章に関すること。
(3) 町議会の招集、提案事項の審査その他議会との連絡に関すること。
(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 公印の保守管理(他の課に属するものを除く。)に関すること。
(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(8) 重要施策の企画総合調整に関すること。
(9) 審査請求、訴訟及び直接請求に関すること。
(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(11) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
(12) 自治会に関すること。
(13) 認可地縁団体に関すること。
(14) 町長及び副町長の日程調整等に関すること。
(15) 特別職報酬等審議会に関すること。
(16) 職員の人事管理に関すること。
(17) 職員の任免、分限、懲戒その他身分の取扱いに関すること。
(18) 職員の給与、諸手当に関すること。
(19) 職員の公務災害補償に関すること。
(20) 職員の共済、互助、退職組合等に関すること。
(21) 職員の研修計画に関すること。
(22) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(23) 職場連絡委員会に関すること。
(24) 人事評価に関すること。
(25) 財政に関すること。
(26) 過疎対策及び辺地対策に関すること。
(27) 資金計画に関すること。
(28) 他会計との連絡調整に関すること。
(29) 町有財産(他の課に属するものを除く。)に関すること。
(30) 開発事業の調整に関すること。
(31) 振興計画に関すること。
(32) 広域行政に関すること。
(33) 陳情及び請願に関すること。
(34) 危機管理の総括に関すること。
(35) 防災会議及び地域防災計画に関すること。
(36) 防災行政無線に関すること。
(37) 国民保護に関すること。
(38) 災害対策本部に関すること。
(39) 消防団に関すること。
(40) 防災(自主防災組織を含む。)に関すること。
(41) 防犯に関すること。
(42) 行政相談に関すること。
(43) 自衛官募集に関すること。
(44) 公共交通対策に関すること。
(45) 行財政改革に関すること。
(46) 権限移譲に関すること。
(47) 構造改革特区に関すること。
(48) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(49) 町広報紙、町勢要覧そのた広報資料の編集発行に関すること。
(50) 久米南チャンピオン制度に関すること。
(51) 情報化に関すること。
(52) 情報通信基盤施設に関すること。
(53) 町ホームページに関すること。
(54) 統計及び情報管理に関すること。
(55) 交通安全に関すること。
(56) 国際交流に関すること。
(57) 集会所等整備事業に関すること。
(58) コミュニティに関すること。
(59) 町村会に関すること。
(60) 物品等指名委員会に関すること。
(61) その他総務企画に関すること。
税務住民課
(1) 町税に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 介護保険料に関すること。
(4) 町税等の異議申立に関すること。
(5) 町税等の納税相談及び広報に関すること。
(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(7) 所管の公印の保守管理に関すること。
(8) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(9) 埋火葬許可書の交付に関すること。
(10) 身分事項に関すること。
(11) 人口動態調査に関すること。
(12) 窓口事務に関すること。
(13) 旅券発行に関すること。
(14) 民事及び刑事事件通知の整理に関すること。
(15) 相続税法の規定による通知に関すること。
(16) 過疎法に基づく特例交付金に関すること。
(17) 環境衛生及び公害対策に関すること。
(18) 地球温暖化対策に関すること。
(19) 岡山市久米南町衛生施設組合に関すること。
(20) 旭川中部衛生施設組合に関すること。
(21) 墓地に関すること。
(22) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。
(23) 人権に関すること。
(24) 人権擁護委員に関すること。
(25) 人権相談に関すること。
(26) 国民健康保険に関すること。
(27) 後期高齢者医療に関すること。
(28) 老人医療に関すること。
(29) 国民年金及び福祉年金に関すること。
(30) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(31) 消費者行政に関すること。
(32) 結婚推進に関すること。
(33) 保護司及び更生保護女性会に関すること。
(34) 日本赤十字社に関すること。
(35) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(36) 地籍調査の成果に関すること。
(37) 町営住宅及び若者定住促進住宅に関すること。
(38) 住民の苦情に関すること。
(39) 国民健康保険特別会計に関すること。
(40) 後期高齢者医療特別会計に関すること。
(41) 住宅新築資金等貸付に関すること。
(42) その他税務住民に関すること。
保健福祉課
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 地域医療及び救急医療に関すること。
(3) 住民の福祉に関すること。
(4) 保育園に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 民生委員児童委員に関すること。
(7) 生活保護に関すること。
(8) 戦病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(9) 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院に関すること。
(10) 地域医療ミーティング推進協議会に関すること。
(11) 地域包括支援センターに関すること。
(12) 地域ケア会議に関すること。
(13) 保健福祉センターに関すること。
(14) 社会福祉協議会に関すること。
(15) 神目老人憩の家に関すること。
(16) 神目デイサービスホームに関すること。
(17) 集落健康増進広場に関すること。
(18) 介護保険特別会計に関すること。
(19) 介護サービス事業特別会計に関すること。
(20) その他保健福祉に関すること。
産業振興課
(1) 農業、商業、工業及び林業に関すること。
(2) 農村基盤整備に関すること。
(3) 労働及び商工に関すること。
(4) 観光振興に関すること。
(5) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(6) 土地改良区の指導に関すること。
(7) 定住促進に関すること。
(8) 空家活用に関すること。
(9) 地域活性化に関すること。
(10) 企業誘致に関すること。
(11) 起業家支援事業に関すること。
(12) 省資源対策に関すること。
(13) 分譲宅地に関すること。
(14) ふるさと納税に関すること。
(15) リゾートセンター治部邸に関すること。
(16) 久米南美しい森に関すること。
(17) 交流館棚田の里北庄に関すること。
(18) 農村公園ふれあいプラザ久米南に関すること。
(19) 新規就農者住宅に関すること。
(20) まちづくり支援事業に関すること。
(21) ふるさと大使及び移住大使に関すること。
(22) 岡山県農業共済組合に関すること。
(23) 用地取得特別会計に関すること。
(24) その他産業振興に関すること。
建設水道課
(1) 公共土木施設(道路、河川、橋梁、公園等をいう。)に関すること。
(2) 農地農業用施設(耕地、農道、水路、ため池等をいう。)に関すること。
(3) 治山、治水及び砂防に関すること。
(4) 建設工事等入札及び契約に関すること。
(5) 建設工事等入札指名委員会に関すること。
(6) 建築確認に関すること。
(7) 交通安全施設に関すること。
(8) 道路占用及び交通規制に関すること。
(9) 他課の技術援助に関すること。
(10) 法定外公共物に関すること。
(11) 空家対策に関すること。
(12) 山手ダムに関すること。
(13) 簡易水道に関すること。
(14) 下水道に関すること。
(15) 合併処理浄化槽に関すること。
(16) 岡山県広域水道企業団に関すること。
(17) 吉井川水源地域対策基金に関すること。
(18) 簡易水道事業特別会計に関すること。
(19) 公共下水道事業特別会計に関すること。
(20) その他建設水道に関すること。
別表第2(第14条関係)
職名 | 職務 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導に従事する。 |
社会福祉士 | 上司の命を受け、相談援助に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技師の補助に従事する。 |
運転技術員 | 上司の命を受け、乗用又は作業用自動車の運転業務に従事する。 |