○久米南町法令審査等委員会規程

昭和46年7月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、久米南町法令審査等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査し、又は調査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則その他の例規の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、審査請求等に関する事項

(4) 公有財産(不動産に限る。)の譲渡及び貸し付けに関する事項

(6) その他町長が特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副町長をあてる。

3 委員は、次に掲げる者をあてるほか、職員のうちから町長が任命する。

(1) 教育長

(2) 会計管理者

(3) 総務企画課長

(5) 議会事務局長

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務企画課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持回りにより審査させることができる。

2 緊急かつ機密を要する事案については、総務企画課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。この場合において、所管課長は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の担当者を、委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、昭和46年7月10日から施行する。

(昭和51年10月15日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規程第7号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規程第10号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年3月28日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間、この規程による改正後の久米南町法令審査委員会規程の規定中「総務企画課長」とあるのは「総務課長」とする。

(平成21年3月31日規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月10日規程第2号)

この規程は、平成25年6月10日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

久米南町法令審査等委員会規程

昭和46年7月1日 訓令第14号

(令和元年7月1日施行)