○久米南町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和55年7月29日

教育委員会規則第8号

(事務局の組織)

第1条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。

教育課

(職員)

第2条 課に課長を置く。

2 課に、課長補佐、主幹、主任、主事、司書及びその他の職員を置くことができる。

3 前項に掲げる職員のほか、社会教育主事、教育指導主事及びスポーツ推進委員を置くことができる。

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育委員会に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の職員(以下「職員」という。)の任免、給与、その他人事及び研修に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 防災計画に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 教育行政の振興計画及び重要施策、事業についての総合調整に関すること。

(9) 財政調査及び統計に関すること。

(10) 教育財産の管理に関すること。

(11) 学級編成に関すること。

(12) 教育指導に関すること。

(13) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(14) 学校の医師、歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。

(15) 生徒及び児童の就学及び援助に関すること。

(16) 学校給食に関すること。

(17) 社会教育関係団体に関すること。

(18) 社会教育諸活動に関すること。

(19) 同和教育に関すること。

(20) 視聴覚教育に関すること。

(21) 社会教育委員に関すること。

(22) 広報に関すること。

(23) 文書の受発及び編さん保存に関すること。

(24) 社会教育施設の管理に関すること。

(25) 社会体育施設の管理に関すること。

(26) 文化芸術の振興に関すること。

(27) 文化財保護に関すること。

(28) 文化財保護委員に関すること。

(29) 社会体育に関すること。

(30) 生徒、児童及び幼児の保健に関すること。

(31) スポーツ推進委員に関すること。

(32) その他学校教育及び社会教育に関すること。

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年7月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

久米南町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則

昭和55年7月29日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月29日 教育委員会規則第8号
昭和58年7月7日 教育委員会規則第3号
昭和61年1月31日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年2月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年2月26日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成31年2月28日 教育委員会規則第4号
令和6年3月22日 教育委員会規則第1号