○久米南町課設置条例
昭和56年3月20日
条例第18号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務企画課
税務住民課
保健福祉課
産業振興課
建設水道課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、規則で定める。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 久米南町部制条例(昭和49年久米南町条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条住民課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年規則第15号で平成15年6月9日から施行)
(久米南町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 久米南町特別職報酬等審議会条例(昭和39年久米南町条例第251号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例の一部改正)
3 久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例(平成8年久米南町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久米南町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 久米南町特別職報酬等審議会条例(昭和39年久米南町条例第251号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正)
3 久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例(昭和62年久米南町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例の一部改正)
4 久米南町高齢者交通安全教育推進に関する条例(平成8年久米南町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正)
2 久米南町農業振興地域整備促進協議会設置条例(昭和62年久米南町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略