○久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久米南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例において使用する用語の例による。

(委託等に伴う措置)

第3条 法第66条第2項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに行わせる場合は、次に掲げる事項を約定するものとする。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止及び権利譲渡の禁止に関する事項

(3) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 目的外の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 検査に応じる義務に関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護のために必要と認める事項

(個人情報ファイル簿の様式)

第4条 法第75条第1項で規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(個人情報取扱事務等の届出)

第5条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、個人情報目的外利用開始報告書(第3号様式)により行うものとする。

3 条例第3条第3項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(第4号様式)により行うものとする。

4 条例第3条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する課等の名称

(3) 個人情報取扱事務の法的根拠

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) 個人情報の記録の項目

(6) 目的外利用の有無

(開示請求書の様式)

第6条 法第77条第1項に規定する開示請求の際に提出する書面は、個人情報開示請求書(様式第5号)とする。

(開示決定通知書等の様式)

第7条 法第82条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第8号)

(4) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第9号)

(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第10号)

(決定期間を延長した旨の通知の様式)

第8条 法第94条第2項及び第102条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第12号)によるものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第13号)によるものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第14号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第10条 法第87条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第11条 条例第4条第2項の費用は、次のとおりとする。ただし、乾式複写機による写しは片面によるものとし、両面によるものは2枚分とする。

(1) 乾式複写機による写し

 日本産業規格B列5番からA列3番まで 写し1枚につき30円

 日本産業規格A列3番より大きいサイズ 写し1枚につき300円

(2) その他の方法により写しを作成する場合 当該費用に要する費用

2 前項第1号に掲げる金額は、片面によるものとし、両面によるものは2枚分とする。

3 行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求の際に提出する書面は、個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第18号)

(利用停止請求書の様式)

第14条 法第99条第1項に規定する利用停止請求の際に提出する書面は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第15条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第21号)

(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第22号)

(諮問をした旨の通知の様式)

第16条 法第105条第2項の規定による通知は、久米南町情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第23号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第17条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(久米南町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 久米南町個人情報保護条例施行規則(平成17年久米南町規則第6号)は、廃止する。

(久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則の一部改正)

3 久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則(平成26年久米南町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
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令和5年3月31日 規則第11号