○久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務等の届出)

第3条 実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的及び概要

(3) 個人情報の記録の対象者

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する個人情報取扱事務を新たに開始した後に、法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること(以下「目的外利用等」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務又は前項の規定による届出に係る目的外利用等を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務又は目的外利用等を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、当該届出をすることができる。

5 町長は、前各項の規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより公示しなければならない。

6 町長は、第1項から第4項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求書の記載事項)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、町長が定める事項を記載することができる。

(保有個人情報の開示の際の本人確認)

第6条 保有個人情報の閲覧又は対面による写しの交付により開示を受ける者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(訂正請求書の記載事項)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、町長が定める事項を記載することができる。

(利用停止請求書の記載事項)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、町長が定める事項を記載することができる。

(実施状況の公表)

第9条 町長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久米南町個人情報保護条例の廃止)

2 久米南町個人情報保護条例(平成17年久米南町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の久米南町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条又は第14条の規定による請求及び第25条の規定による審査請求については、なお従前の例による。

(久米南町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

4 久米南町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年久米南町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)