○久米南町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びに久米南町情報公開条例(平成13年久米南町条例第22号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び久米南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年久米南町条例第23号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定により、その権限に属せられた事項を処理するための機関として、久米南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 実施機関 久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久米南町条例第1号)第3条第1項に規定する実施機関をいう。
(2) 行政情報 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、法の規定により、その権限に属させられた事項を処理し、並びに情報公開条例第11条、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審議し、答申することとする。
(組織)
第4条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
2 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。ただし、答申については、この限りでない。
(調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては、情報公開条例第7条の決定(以下「行政情報開示決定等」という。)に係る行政情報又は個人情報保護法第82条の決定(以下「保有個人情報開示決定等」という。)、個人情報保護法第93条の決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは個人情報保護法第101条の決定(以下「利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を、議会に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報又は議会個人情報保護条例第24条の決定(以下「議会保有個人情報開示決定等」という。)、議会個人情報保護条例第34条の決定(以下「議会訂正決定等」という。)若しくは議会個人情報保護条例第41条の決定(以下「議会利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報及び保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関及び議会は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては、行政情報開示決定等に係る行政情報又は保有個人情報開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を、議会に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報又は議会保有個人情報開示決定等、議会訂正決定等若しくは議会利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、関係実施機関及び議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。
(関係者の出席等)
第8条 審査会の委員は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、関係機関の職員、その他関係者(以下「関係者」という。)の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
2 審査会は、関係者に審査のために必要な書類又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。