○久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成26年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、久米南町国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示手続に関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レセプト 久米南町国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書をいう。

(2) 被保険者等 久米南町国民健康保険の被保険者又は被保険者であった者をいう。

(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び一親等の血族(配偶者及び一親等の血族に該当する者がいない場合にあっては一親等の姻族)をいう。

(4) 保険医療機関等 久米南町国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者をいう。

(5) レセプトの開示 レセプトの閲覧又はその写しの交付をいう。

(開示の意義)

第3条 この規則による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明 義務を伴うものではない。

(開示請求の期間)

第4条 開示請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以後にはすることができない。

(開示請求者の範囲)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるレセプトの開示請求を町長に対してすることができる。

(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(3) 被保険者からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト

(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(6) 遺族からのレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト

(開示請求及び開示の場所)

第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、税務住民課とする。

第7条 第5条の規定によりレセプトの開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、必要事項を記載したレセプト開示請求書(様式第1号)を開示請求の場所において、請求者であることを証する書類等を提示したうえでこれを提出しなければならない。

2 代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、これを認めない。

(保険医療機関等への照会及び通知)

第8条 町長は、レセプトの開示に当たっては、第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求の場合を除き、レセプト開示照会書に開示対象となったレセプトの写しを添付して、レセプトを発行した(調剤報酬明細書にあっては処方せんを交付した)保険医療機関等に対し、回答期限を示して、レセプトの開示の適否について照会しなければならない。ただし、そのレセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られた場合は、保険医療機関等への照会を要せず、次項の例による。

2 町長は、第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求に対して、開示又は部分開示の決定を行った場合には、速やかにその旨を保険医療機関等に通知しなければならない。ただし、当該通知を行うことについて遺族の同意が得られなかった場合は、当該通知は行わないものとする。

(開示等の決定)

第9条 町長は、前条の規定による保険医療機関等への照会に対する回答にしたがって、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に開示、部分開示又は非開示の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に当該レセプトの開示決定をしなければならない。

(1) 第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求の場合

(2) 保険医療機関等に対し、前条第1項の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答が得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合(主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は除く。)

(3) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第1項の規定による照会を求めることができない場合

(4) 前2号に定める事由に相当する理由があると認められる場合

3 第1項及び前項第2号から第4号までの規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、レセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。

4 第2項第1号の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書であるときは、遺族の同意を得て、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、レセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。ただし、当該通知を行うことについて遺族の同意が得られなかった場合は、当該通知は行わないものとする。

5 町長は、やむを得ない理由により、第1項及び第2項に規定する期間内に決定を行うことができないときは、相当と認められる期間その決定を延長することができる。この場合において、町長は、速やかに、レセプト開示決定期間延長通知書(様式第2号)により当該延長の期間及び延長理由を請求者に通知しなければならない。

(開示決定の通知等)

第10条 町長は、前条による開示又は部分開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト開示(部分開示)決定通知書(様式第3号)によりその決定の内容、開示の日時その他開示に当たって必要な事項を請求者に通知しなければならない。

2 町長は、非開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト非開示決定通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

3 町長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しないときは、レセプト不存在通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。

(閲覧による開示)

第11条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第7条に定めるところにしたがい、当該請求者本人であることを証する書類等を提示しなければ、その閲覧をすることができない。

2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しの閲覧により行うものとする。

(写しの交付による開示)

第12条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第7条に定めるところにしたがい、当該請求者本人であることを証する書類等を提示することにより、当該開示又は部分開示に係る部分の写しの交付を受けることができる。

2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。

3 前項の写しの交付は、郵送によることもできる。

(費用負担)

第13条 レセプトの閲覧及び写しの交付に係る費用については、久米南町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年久米南町規則第11号)第11条の規定を準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久米南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の久米南町児童福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の久米南町児童手当事務取扱規則、第5条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の久米南町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の久米南町老人ホーム費用徴収規則、第9条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の久米南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第11条の規定による改正前の久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

久米南町診療報酬明細書等の開示に関する規則

平成26年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)