○久米南町建設工事等最低制限価格取扱要領

平成24年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、久米南町が発注する建設工事等に係る競争入札おいて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項及び令第167条の13において準用する令第167条の10第2項の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行を確保するために、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。

(対象建設工事等)

第3条 この要領の対象となるものは、町長が特に必要があると認めた建設工事等とする。

(最低制限価格の決定方法)

第4条 最低制限価格は、次の算式により算定した額(1,000円未満を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額とする。ただし、Xは1から30までの整数の変数で、町長が別に定めたくじにより決定する。

(1) 工事は、予定価格×(0.87+0.001X)とする。

(2) 建設工事関連業務委託は、予定価格×(0.81+0.001X)とする。

(最低制限価格の公表)

第5条 町長は、久米南町建設工事等公表事務取扱要領(平成13年久米南町告示第111号)第3条の規定により、落札者を決定した日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後の最も近い休日等でない日)に最低制限価格を公表する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月17日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町建設工事等最低制限価格取扱要領

平成24年3月30日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第35号
平成24年4月17日 告示第53号
令和3年3月31日 告示第47号