○久米南町工事執行規則

平成30年10月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(工事等の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負によるものとする。ただし、直営により執行する場合においてもその一部を請負又は委託に付することができる。

(直営又は委託による工事等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町の直営により工事等を執行する。

(1) 請負又は委託に付することを不適当と認めるとき。

(2) 緊急の必要により請負とする暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか直営により工事を執行する必要があるとき。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、同法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、町長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第5条 町長は、工事の請負契約の締結に際しては、第6条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)に規定する久米南町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

3 町長は契約の内容を変更するときは、当該変更に係る工事請負変更契約書を作成するものとする。

4 契約書の様式は町長が別に定めるものとする。

(工事請負契約書の記載事項)

第6条 工事請負契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 解体工事に要する費用等

(7) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(8) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(9) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(10) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2号に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(11) 工事の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(12) 町が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(13) 町が工事の全部又は一部の完成を確認するため検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(14) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(15) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(16) 契約不適合責任

(17) 契約に関する紛争の解決方法

(18) その他必要な事項

(入札保証金及び契約保証金)

第7条 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号。以下「財務規則」という。)第104条に規定する入札保証金は入札の際に、同規則第120条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、町長が交付する納付書により、それぞれ納付しなければならない。

(契約保証金の減免)

第8条 請負代金の額が300万円以上の工事については、財務規則第121条第2号の規定は適用しない。

(入札の公告等)

第9条 町長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては町長が適当と認める掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の公告又は通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間にあっては5日以内に限り、短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事については1日以上

(2) 設計金額が500万円以上、5,000万円未満の工事については10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については15日以上

(入札の手続)

第10条 競争入札に参加する者(以下「入札人」という。)は、入札書(様式第1号)及び工事内訳書を差し出さなければならない。ただし、別に町長が定める工事については、入札の際、第31条の工程表と同時に提出するものとする。

2 代理人により入札しようとするときは、入札書とともに委任状を提出するものとする。

3 入札は郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出するものとする。

4 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

5 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる場合は、当該入札人の入札を拒絶、又は入札の執行をとりやめることができる。

6 入札執行後に不正行為が判明したときは、入札を無効とすることができる。

(開札)

第11条 開札は、関係職員2名以上立会いの上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。

2 前項の場合において、関係職員は、入札者の氏名及び入札金額を朗読し、次条の規定により落札者を決定して、これを入札者全員に示さなくてはならない。

(落札者の決定)

第12条 入札者のうち予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者を落札人とする。

2 入札人が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、落札人とならない。

(1) 財務規則第108条に定める最低制限価格を設けた場合において、これに達しない金額の入札をした者

(2) 第10条に定める工事内訳書への記載がないもの又は著しく相違するもの

(電磁的方法による入札の特例)

第13条 電磁的方法(本町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)による入札については、第10条及び第11条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

(再度の入札等)

第14条 町長は、競争入札に付し落札者がいない場合には、一般競争入札においては改めて公告の上、入札に付す又は指名競争入札に付すものとし、指名競争入札においては、指名業者を変更した上、改めて入札に付すものとする。

(随意契約)

第15条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2名以上の者から見積書(様式第2号)をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 町長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(工事内容の変更、工事施行の一時中止等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施行を中止させることができる。この場合において、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の工事を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、請負者と協議の上、工期又は請負代金額を変更するものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第17条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年久米南町条例第237号)第2条に定める契約を締結しようとするときは、契約の相手方と議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約の保証)

第18条 町長は、300万円以上の工事等の契約を結ぶ場合においては、請負者に対し、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託させなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する請負代金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増額後の請負代金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

5 請負者がこの契約による債務を履行しないときは、契約保証金は、町の所得とし、なお損害があるときは、請負者にその損害を賠償させなければならない。

(町長の解除権)

第19条 町長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 請負者の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 工事の請負契約において、請負人が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(5) 契約の履行に際し、本町監督員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(6) 公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)違反による審決を受け、確定したとき。

(7) 独占禁止法による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。

(8) 刑法(明治40年法律第45号)による談合、贈賄の罪が確定したとき。

(9) 第22条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(10) 請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。

 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財政上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し又は関与していると認められるとき。

 からまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。

 請負者が、下請負契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。

 請負者が、からまでのいずれかに該当する者を下請負契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、町長が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれを従わなかったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において請負者が契約保証金の納付を免除されているときは、請負代金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収し、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

3 契約を解除した場合において、工事等に既済部分があるときは、町長は、当該部分につき検査を行い検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額を請負者に支払うことができる。この場合において、前項の規定により違約金を徴収するときは、支払金はこれと差引き精算できるものとする。

4 第1項の規定により契約を解除した場合において第25条の規定により前金払をしているときは、前項の規定による支払額は前払金を差引き精算し、前払金額に残額があるときは、請負者はその残額に利息を付け返還しなければならない。この場合において、利息は、その残額について前払金支払の日から返還の日までの日数に応じ当該返還すべき前払金の額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法に定める率」という。)を乗じて得た金額とする。

(町長の任意解除権)

第20条 町長は、工事完成前において、前条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、必要がある場合には、損害を賠償して契約を解除することができる。

2 前条第3項前段及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第4項のうち利息に関する規定は、この限りでない。

3 第1項に規定する損害額については、請負者と協議して定める。

(契約解除の通知)

第21条 前2条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を通知しなければならない。

(請負人の解除権)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負者の契約解除に応じ、損害を賠償しなければならない。

(1) 第16条第1項の規定により工事等の内容を変更したため請負金額がが3分の2以上減少したとき。

(2) 第16条第1項の規定による工事等の中止期間が工期又は委託期間(以下「履行期間」という。)の3分の2以上減少したとき。

(3) 町長が契約に違反したことにより工事等を完成することが不可能となるに至ったとき。

2 第19条第3項前段及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第4項のうち利息に関する規定は、この限りでない。

(解除による物件の引取り)

第23条 町長は、第19条第1項若しくは第20条第1項の規定により契約を解除したとき又は前条第1項の規定により契約を解除させたときは、請負者に次の各号に掲げる措置を採らせるものとする。

(1) 貸与品があるときは返還させること。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により亡失し又は損傷したときは、代品を納めさせ若しくは原状に回復させ又は返還に代えて、その損害を賠償させること。

(2) 支給材料があるときは、工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き返還させること。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により亡失、若しくは損傷したとき又は工事に使用されているときは、代品を納めさせ若しくは原状に回復させ又は返還に代えて、その損傷を賠償させること。

(契約に関する紛争の解決)

第24条 請負契約について紛争を生じたときは、建設業法第25条の10の規定により岡山県建設工事紛争審査会に紛争処理の申請をするものとし、そのあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。なお、この場合において、必要な費用は、請負者と協議の上、定めたものを除き、各自これを負担するものとする。

(前金払)

第25条 町長は、請負代金額が300万円以上の工事であって、第18条第1項第3号に規定する保証事業会社と請負者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払の額は、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金額の10分の4以内の額とする。

3 町長は、請負代金額が1,000万円以上の工事について、前2項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、請負代金額の10分の2以内の中間前金払をすることができる。

(前払金の請求)

第26条 前条の規定により前金払を受けようとする請負者は、前払金請求書(様式第3号)に当該保証書(正副2通)を添えて、町長に提出しなければならない。

(前払金の支払時期)

第27条 前払金の支払時期は、前条の規定による請求書を受理した日から起算して14日以内とする。

(前払金の増減額)

第28条 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができるものとする。この場合において、前条の規定を準用するものとする。

2 請負者は、請負代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

(保証契約の変更)

第29条 請負者は前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して、更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第30条 前払金を第25条第1項に掲げる経費以外に使用したときは、前払金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は前項の場合において、返還すべき金額について前金払をした日から返還の日までの日数に応じ、その金額に支払遅延防止法に定める率を乗じて得た金額を違約金として徴収することができる。

(工程表の提出)

第31条 請負者は、請負契約締結後速やかに工程表(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事等については、これを省略することができる。

(特殊工事施工等の責任)

第32条 工事の施行に特許権、その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、請負者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、仕様書等に明示されている場合はこの限りでない。

(工事等の監督)

第33条 町長は、工事の施行について請負者又は次条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については関係職員又は町長から委託を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は契約書及び設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施行に立ち会い、請負者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は請負者等が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事施行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(4) その他特に町長から命ぜられた事項

4 監督員は、請負者に、監督日誌(様式第5号)及び材料検査簿(様式第6号)を備えさせ、監督又は検査事項を記入させるものとする。

(現場代理人及び主任技術者等)

第34条 請負者は、工事の着手の時期までに、現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。)を定め、町長に届け出るものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第35条 町長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、請負者が工事を施行するために使用している下請負人等で工事の施行又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料の品質及び検査)

第36条 工事材料について、その品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質を有するものでなければならないものとする。

2 工事材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用させてはならないものとする。

3 監督員は、請負者から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならないものとする。

4 検査の結果、不合格となった材料については、監督員は速やかに工事現場から搬出させなければならないものとする。

5 監督員は、工事現場に搬入した検査済みの工事材料をその承認を受けないで持ち出させてはならないものとする。

(監督員の立会、調合及び工事記録の整備)

第37条 町長は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施行の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施行すべき工事の指定

2 監督員は、請負者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならないものとする。

(貸与品及び支給材料)

第38条 請負者に対し工事用材料等を貸与又は支給する場合において、当該貸与品又は支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、契約書等に記載したところにより、その引渡し時期は工事の工程によるものとし、別に定める借用受領書を徴して行うものとする。

2 監督員は、貸与品又は支給材料につき、その引渡しの際に請負者の立会いのもとに検査しなければならないものとする。

3 使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料は、直ちに契約書等に定められた場所でこれを返還させるものとする。

4 貸与品及び支給材料は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

5 町長は、請負者の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し若しくは損傷し又はその引渡しが不可能となったときは、代品を納めさせ又は原状に復させ若しくはその損害を賠償させるものとする。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第39条 監督員は、工事の施行部分が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。

2 町長又は監督員は、請負者が第36条又は第37条の規定に違反した場合又は工事の施行が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

(履行遅延の場合における損害金等)

第40条 町長は、請負者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、請負者から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金額は、遅延日数に応じ請負代金額に支払遅延防止法に定める率を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年(じゅんねん)の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(統制額の変更等による契約金額等の変更)

第41条 一般経済情勢の変動に基づく価格等の変動により、工事費に増減を生じた場合においても、請負代金額又は工事の内容を変更することはできない。ただし、工事材料、役務等の統制額若しくは一般職種別賃金の変更により又は予期することのできない異常な事態の発生に基づく経済情勢の激変等により、請負代金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、町長は、請負者と協議してこれらを変更することができる。

(臨機の措置)

第42条 監督員は、災害防止その他工事の施行上、緊急必要と認めるときは、請負者に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、そのとった措置について、速やかに報告させなければならない。

2 前項の規定による措置に要した経費のうち、請負代金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、請負者と協議の上、町長が負担するものとする。

(一般的損害)

第43条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、又は工事材料等について生じた損害、その他工事の施行に関して生じた損害は、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負者が負担しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第44条 工事の施行について、第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰する理由による場合のほか、請負人がその賠償の責めを負わなければならない。

(天災等による損害)

第45条 天災その他不可抗力による工事の既済部分、又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料に関する損害で重大と認められるものについて、請負者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、町長はその損害額の一部を負担することができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、これらの額を損害から控除したものを前項の損害額とする。

(しゅん工検査)

第46条 町長は、工事が完成し、請負者から工事完成届(様式第8号)の提出があったときは、これを受理した日から起算して14日以内にしゅん工検査を行うものとする。

2 しゅん工検査は、あらかじめその日時を請負者に通知し、請負者の立会いの上行うものとする。ただし、請負者が立ち会わないときは、町長のみでこれを行うことができる。

3 町長は、しゅん工検査にあたり必要があると認めたときは、工事の一部を取り壊して検査することができる。この場合において、速やかに請負者に原状に復させるものとし、その検査又は復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

(修補)

第47条 工事がしゅん工検査に合格しなかったときは、請負者は、速やかにこれを修補しなければならないものとする。

2 前項の規定による修補を完了し請負者から工事修補完了届(様式第9号)の提出があったときは、修補の完了をもって工事の完成とみなし前条の規定を準用する。

(しゅん工検査等の経費及び日数)

第48条 しゅん工検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第49条 工事目的物の所有権は、しゅん工検査に合格した時をもって町に移転するものとする。

2 工事目的物は、しゅん工検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。

(出来形検査)

第50条 町長は、工事の一部が完成し、請負者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第46条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査に準用する。

3 出来形検査及び原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させるものとする。

(部分払)

第51条 町長は、前条の規定による出来形検査に合格した出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料を含む。以下同じ。)については、当該出来形部分に対する工事請負代金額の100分の90以内について部分払をすることができる。

2 前項の場合において、部分払金額は、次の式により算定するものとする。この場合において、前項の請負代金額相当額は、町長が請負者と協議して定めるものとする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額/請負代金額))

(部分払の請求)

第52条 請負者は、前条第1項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は部分払の対象となる製造工場等にある工場製品の確認を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に請負者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 請負者は、第2項の規定による確認があったときは、部分払金請求書(様式第10号)により部分払を請求することができる。

(部分払いの回数)

第53条 部分払いの回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事等の中止その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負代金額が300万円を超え、1,000万円未満の場合は、1回

(2) 請負代金額が1,000万円を超え、2,000万円未満の場合は、2回

(3) 請負代金額が2,000万円を超える場合は、前号の回数に、請負代金額が1,000万円増すごとに1回を加えた回数

2 部分払いの請求は、町長が必要と認めて承諾した場合のほか、毎月1回を超えることができないものとする。

(部分払金の支払時期)

第54条 部分払時期は、第52条の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(請負代金の支払)

第55条 町長は、第46条第1項又は第47条第2項の規定による検査に合格し、請負者から請負代金請求書(様式第11号)により請負代金の支払の請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 町長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ支払遅延防止法に定める率を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(契約不適合責任)

第56条 町長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるときは、請負者に対し、当該工事目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、町長に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項本文の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。

(契約不適合責任期間)

第57条 町長は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、工事目的物の引渡しの際に、町長が検査して直ちに請求等をしなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求することができる。

3 町長は、第1項又は前項の規定により請求を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)に規定する消滅時効の範囲内で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

4 前3項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する請負者の責任について、民法の定めるところによる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第58条 町長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、請負者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第50条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等の禁止)

第59条 町長は、請負者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第60条 町長は、請負者が工事の一部を下請負に付したときは、全ての下請負人につき工事下請施工通知書(様式第7号)を直ちに提出させなければならない。

(火災保険等)

第61条 町長は、請負者に工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付させ、その証券又はこれに代わるものを直ちに提出させるものとする。

2 請負者は、工事目的物及び工事材料等を前項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(監察)

第62条 町長は、工事の適正な施行を確保するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより現に施行中の工事につき監察を行うものとする。

2 第46条第3項及び第50条第3項の規定は、前項の監察を行う場合において準用する。

(その他)

第63条 工事の執行については、この規則に定めるもののほか財務規則その他別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年10月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久米南町工事執行規則

平成30年10月9日 規則第15号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年10月9日 規則第15号
令和2年5月18日 規則第14号
令和3年7月8日 規則第28号
令和5年10月16日 規則第23号