○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日

条例第237号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

(昭和49年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日条例第9号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日 条例第237号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第237号
昭和49年3月25日 条例第23号
昭和52年10月1日 条例第25号
昭和61年10月6日 条例第19号
平成4年12月25日 条例第51号
平成5年6月25日 条例第9号