○久米南町建設工事関連業務委託執行規則

平成30年11月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う建設工事関連業務委託の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事関連業務委託 町が発注する測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託をいう。

(2) 監督員 建設工事関連業務委託について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。

(受注者の資格要件)

第3条 建設工事関連業務委託の受注者は、町長が別に定める建設工事関連業務委託に係る競争入札参加者に必要な資格を有するもの(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、業務委託の性質上有資格者のうちに当該建設工事関連業務委託を履行することができる者がない場合は、この限りでない。

(業務の執行方法)

第4条 業務の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(競争入札に付する場合の公告又は通知)

第5条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。

2 前項の公告又は通知は、入札の期日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間にあっては5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の業務については1日以上

(2) 設計金額が500万円以上、5,000万円未満の業務については、10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の業務については、15日以上

(入札書及び見積書)

第6条 町長は、入札書(様式第1号)又は見積書(様式第2号)には、封印の上、表面に「番号、何々業務委託入札書(見積書)在中」と明記し、裏面に入札者又は見積者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を記載して提出させなければならない。ただし、電子入札システム(電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。)による入札の場合は、公告又は指名通知に示した日時までに電子入札システムにより提出させなければならない。

(業務委託契約の締結)

第7条 町長は、業務委託の契約の締結に際しては、次条に掲げる事項を記載した業務委託契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札者を決定した日から、随意契約による場合にあっては、その契約の相手方を決定した日から、それぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15条)に規定する久米南町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

3 町長は、契約の内容を変更するときは、当該変更に係る業務委託変更契約書を作成するものとする。

4 契約書の様式は町長が別に定めるものとする。

(業務委託契約書の記載事項)

第8条 委託業務契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 委託業務内容

(2) 業務委託料

(3) 履行期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 業務委託料の全部又は前金払若しくは部分払をするときは、その支払の時期及び方法

(6) 発注者又は受注者の請求による履行期間の変更

(7) 業務委託料の変更方法又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(8) 不可抗力による履行期間の変更又は損害の負担及びその額の算定に関する定め

(9) 第三者に及ぼした損害の負担に関する定め

(10) 業務の完了を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(11) 業務委託料の支払の時期及び方法

(12) 発注者による解除権の行使及び措置

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

(通則)

第9条 町長及び受注者は、業務委託契約書の定めに基づき、仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問(回答)書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、契約を履行しなければならない。

2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を町長に引き渡すものとし、町長は、その業務委託料を支払うものとする。

3 町長は、その意図する成果物を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは当事者間の協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

6 契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。

7 契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条の規定に基づき、当事者間協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。

12 契約に要する費用は、受注者の負担とする。

(指示等の書面主義)

第10条 契約における指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、町長及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、町長及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

(業務工程表の提出)

第11条 受注者は、契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(契約の保証)

第12条 町長は、300万円以上の業務委託契約を締結する場合は、受注者に対し、次の各号のいずれかの保証を付さなけらばならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券(町長が確実と認めるものに限る。)の提供

(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(町長が確実と認めるものに限る。)の保証

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)

(5) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(6) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する町を被保険者とする履行保証保険契約の締結。この場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保証証券を町に寄託しなければならない。

2 前項の保証に係る契約保証金の額は、業務委託料の10分の1の額以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証に付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1の額に達するまで、町長は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第13条 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(著作権の譲渡等)

第14条 受注者は、成果物(第48条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡し部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に町に無償で譲渡するものとする。

2 町長は、成果物が著作物に該当、非該当に関わらず当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 町長は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、町長が当該著作物の利用目的の実現のために、その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。

5 町長は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

6 町長は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)

第15条 受注者は、業務の全部を一括して、又は町長が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、町長が設計図書において指定した部分を第三者び委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、町長の承諾を得なければならない。ただし、町長が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 町長は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)

第16条 受注者は、第52条第1項第6号アからまでのいずれかに該当する者(以下この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他受注した契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。

2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。

3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他、この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、町長は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。

4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。

(特許権等の使用)

第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、町長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第18条 町長は、監督員を置いたときは、その者の氏名を受注者に監督員通知書(様式第4号)により通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及び契約に基づく町長の権限とされるもののうち町長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 町長の意図する成果物を完成させるための受注者の業務代理人又は管理技術者に対する指示

(2) 約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する

承諾若しくは回答

(3) 契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 前項の監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。

(主任技術者及び監理技術者)

第19条 受注者は、業務の技術上の管理を行う次の各号に掲げる者を定め、その者の氏名その他必要な事項を町長に主任技術者等通知書(様式第5号)により通知しなければならないものとし、これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 主任技術者 測量設計業務及び調査業務

(2) 監理技術者 建築設計業務及び建築工事監理業務

2 主任技術者又は管理技術者は、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第23条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並ぶに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 主任技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを主任技術者又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町長に報告しなければならない。

(照査技術者)

第20条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その者の氏名その他必要な事項を町長に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する主任技術者及び管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第21条 地元関係者との交渉等は、町長が行うものとする。この場合において、町長の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、町は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第22条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、町長がその承諾を得るものとする。この場合において、町長の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(主任技術者等に対する措置請求)

第23条 町長又は監督員は、主任技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第15条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に町長に報告しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第24条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について町長に報告しなければならない。

(貸与品等)

第25条 町長が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、町長に借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等は町長に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、町長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の措置)

第26条 受注者は、業務の内容が設計図書又は監督員の指示若しくは当事者間の協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他町長の責めに帰すべき事由によるときは、町長は必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第27条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問(回答)書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのもと、直ちに調査を行わななければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 町長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、町長は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の変更の変更又は訂正が行われた場合において、町長は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第28条 町長は、前条第4項によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、町長は必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第29条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、洪水、高潮、地震、知すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰することができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、町長は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 町長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 町長は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)

第30条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、町長に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 町長は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第31条 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した履行期間延長請求書(様式第6号)により町長に履行期間の延長変更を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。町長は、その履行期間の延長が町長の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(町長の請求による履行期間の短縮等)

第32条 町長は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 町長は、この規則の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

3 町長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第33条 履行期間の変更については、当事者間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、町長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、町長が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては、町長が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等)

第34条 業務委託料の変更については、町長と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、町長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、町長が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に町長が負担する必要な費用の額については、当事者間で協議して定める。

(臨機の措置)

第35条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町長がこれを負担する。

(一般的損害)

第36条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項第2項若しくは第3項又は第35条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補され部分を除く。)のうち町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町がその費用を負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第37条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、町長の指示、貸与品等の性状その他町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町長がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、町長の指示又は貸与品等が不適当であること等町長の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、町長がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第38条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で当事者双方のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を町長に請求することができる。

4 町長は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片づけに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

(3) 材料に関する損害を受けた場合、その材料に相応する業務委託料の額として、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片づけに要する費用の額」とあるのは「損害の取片づけに要する費用の額の累計」と「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

第39条 町長は、第17条第26条から第32条まで、第35条又は第36条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて、受注者と協議の上、設計図書を変更することができる。ただし、設計図書の変更内容について、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、町長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、町長が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第40条 受注者は、業務を完了したときは、町長に業務完了届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による業務完了届出書の提出を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 町長が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。

4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して町長の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。

(業務委託料の支払)

第41条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料請求書(様式第8号)により業務委託料の支払を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 町長がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

第42条 町長は、第40条第3項若しくは第4項又は第48条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、町長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第43条 町長は、契約金額が300万円以上の業務委託であって第12条第1項第4号に規定する保証事業会社と受注者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費について前金払することができる。

2 前項の規定による前金払の額は、当該保証契約に係る保証金の範囲内で業務委託料の10分の3以内の額とする。

3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。

4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者間で協議して返還すべき超過額を定める。

5 町長は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延等の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の請求)

第44条 前条の規定により前金払を受けようとする受注者は、様式第9号による前払金請求書に当該保証書(正副2通)を添えて、町長に提出しなければならない。

(前払金の支払時期)

第45条 前払金の支払時期は、前条の規定による請求書を受理した日から起算して14日以内とする。

(保証契約の変更)

第46条 受注者は、第43条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、町長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第47条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

(1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料

(2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料

(部分払)

第48条 成果物に対して、町長が設計書等において、この契約による委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第40条中「業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と第41条中「業務委託料」とあるのは、「指定部分に係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完成し、かつ、可分なものであるときは、町長は当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第40条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と第41条中「業務委託料」とあるのは「引渡し部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(契約不適合責任)

第49条 町長は、引き渡された成果物にこの契約の内容に適合していないものあるときは、受注者に対し、当該成果物の補修又は代替物の引渡しにより履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町長は履行の追完を請求することができない。

2 前項本文の場合において、受注者は、町長に不相当な負担を課すものではないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項本文の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長はその不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。

4 第1項の規定は、成果物の不適合が設計図書の記載内容、町長若しくは監督員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(契約不適合責任期間)

第50条 町長は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は解除をすることができない。

2 町長が第1項の規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間の内契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、町長が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間内に請求等したものとみなす。

3 町長は、第1項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

4 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法に定めるところによる。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第51条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、町長は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、業務委託料に支払遅延等の率の割合で計算した額とする。

3 町長の責めに帰すべき事由により、第41条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延等の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を町に請求することができる。

(町長の解除権)

第52条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

(3) 業務代理人、主任技術者又は管理技術者を配置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約内容に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(5) 第54条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下このこの号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号の暴力団員(以下において「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号及び第59条において同じ。)であると認められるとき。

 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財政上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 からまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。

 受注者が、下請負契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を下請負契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、町長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

 町長が、第16条第3項の解除を求め、受注者が正当な理由なくこれに従わなかったとき(に該当する場合を除く。)

2 前項の規定により受注した契約が解除されたとき又は、受注者がその債務の履行を拒否し若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。

3 第1項第1号から第5号までの規定により、受注した契約が解除された場合において、第12条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、町長は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充てることができる。

(その他町長の解除権)

第53条 町長は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)

第54条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第28条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第29条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 町長が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を町長に請求することができる。

(解除の効果)

第55条 契約が解除された場合には、第9条第2項に規定する町長及び受注者の義務は消滅する。

(解除に伴う措置)

第56条 契約が解除された場合において、第43条の規定による前金払があったときは、受注者は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延等の率の割合で計算した額の利息を付した額を返還しなければならない。

2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を町長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

(保険)

第57条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに町長に提示しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第58条 受注者が、契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を町長が指定する期間内に支払わないときは、町長は、その支払わない額に町長の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで支払遅延等の率の割合で計算した利息を付した額と、町長の支払うべき業務委託料とを相殺し、更に不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、町長は、受注者から遅延日数につき支払遅延等の率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(暴力団等による不当介入を受けた場合の措置)

第59条 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを受け入れないとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 前項の規定により警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに町長にその旨を文書で報告しなければならない。

(紛争の解決)

第60条 この規則の条項において当事者双方が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに町長が定めたものに受注者が不服がある場合、その他契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、町長及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主任技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第23条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により町長が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第2項又は第4項の期間が経過した後でなければ、町長及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の当事者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

(その他)

第61条 この規則及び契約書に定めがない事項については、久米南町財務規(昭和41年久米南町規則第4号)及び久米南町工事執行規則(昭和30年久米南町規則第15号)によるほか、町長と受注者との協議により決定するものとする。

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年5月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年10月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久米南町建設工事関連業務委託執行規則

平成30年11月22日 規則第16号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年11月22日 規則第16号
令和2年5月18日 規則第15号
令和3年7月8日 規則第28号
令和5年10月16日 規則第24号