○久米南町地域密着型サービス運営委員会規則
令和3年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に対して意見を述べることができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等の質及び適正な運営を確保するために町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員は、久米南町地域包括支援センター運営協議会規則(令和3年久米南町規則第12号。以下「支援センター運営協議会規則」という。)に基づき委嘱又は任命された者をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、支援センター運営協議会規則により選任された者を充てる。
3 委員会の会議、庶務その他の取り扱いについては、支援センター運営協議会規則を準用する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。