○久米南町地域包括支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

(2) センター業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

(3) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる介護支援事業所

(4) その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(5) センターの運営に関する事項

(6) その他地域包括ケアに関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表

(2) 町内医師代表

(3) 久米南町社会福祉協議会事務局長

(4) 民生委員児童委員代表

(5) 愛育委員代表

(6) 老人クラブ代表

(7) 第1号被保険者代表

(8) 町内福祉施設代表

(9) 町内サービス事業者代表

(10) 介護支援専門員代表

(11) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町地域包括支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第12号