○久米南町附属機関設置条例
令和3年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置等)
第2条 町の執行機関の附属機関(法令等の定めにより置くものを除く。)として、別表に掲げる附属機関を置く。
2 附属機関の所掌事務は、別表所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
3 附属機関の委員の定数は、別表定数の欄に掲げるとおりとする。
(委員の守秘義務)
第3条 附属機関の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第4条 附属機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、附属機関の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町学校教育審議会条例の廃止)
3 久米南町学校教育審議会条例(令和4年久米南町条例第22号)は、廃止する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 名称 | 所掌事務 | 定数 |
町長 | 久米南町地域公共交通会議 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に必要な協議を行う。 | 20人以内 |
久米南町創生総合戦略推進委員会 | 町長の諮問に応じ、久米南町創生総合戦略の策定について調査審議するとともに、事業評価を行う。 | 20人以内 | |
久米南町障害福祉計画策定委員会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく久米南町障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく久米南町障害児福祉計画の策定について調査審議する。 | 10人以内 | |
久米南町障害者福祉計画策定委員会 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく久米南町障害者福祉計画の策定について調査審議する。 | 10人以内 | |
久米南町老人ホーム入所判定委員会 | 町長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置について審査する。 | 6人 | |
久米南町介護保険事業計画策定委員会 | 町長の諮問に応じ、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく久米南町介護保険事業計画の策定について審議する。 | 10人以内 | |
久米南町高齢者保健福祉計画策定委員会 | 町長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく久米南町高齢者保健福祉計画の策定について審議する。 | 10人以内 | |
久米南町介護予防・生活支援推進協議会 | 介護予防・生活支援サービスの体制整備に向け、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の収集、共有及び連携の強化の場 | 10人以内 | |
久米南町地域包括支援センター運営協議会 | 久米南町地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図る | 15人以内 | |
久米南町地域密着型サービス運営委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの適正な運営について協議する。 | 15人以内 | |
久米南町健康づくり推進協議会 | 地域住民の健康で文化的な生活を推進し、関係機関、団体等の連携を強化し、地域の健康づくりを効果的に推進するため、協議及び検討を行う。 | 20人以内 | |
久米南町医療と福祉の連携推進協議会 | 多職種連携による在宅医療支援体制の構築を図るとともに、包括的かつ継続的な在宅医療について協議及び検討を行う。 | 20人以内 | |
久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会 | 地域ぐるみの子育て支援の充実と要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関及び関係団体と連携及び調整を行う。 | 20人以内 | |
久米南町地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定について調査審議する。 | 15人以内 | |
久米南町成年後見センター運営委員会 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条により策定した久米南町成年後見制度利用促進基本計画に基づき設置する久米南町成年後見センターの運営及び業務に関する審議を行う。 | 10人以内 | |
久米南町予防接種事故調査会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、災害補償及び諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図る。 | 5人以内 | |
久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会 | 農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による申請のあった農業経営改善計画及び同法第14条の4の規定による申請のあった青年等就農計画について意見聴取等を行い審査する。 | 7人以内 | |
久米南町人・農地プラン策定委員会 | 地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を、将来においても確保するための展望を拓きながら、集落・地域における意見等を十分に反映させた地域農業のあり方を検討する。 | 10人以内 | |
久米南町まちづくり支援事業助成金審査会 | 町長の諮問に応じ、久米南町まちづくり支援事業の助成事業者を審査する。 | 7人以内 | |
教育委員会 | 久米南町教育振興基本計画策定委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、教育振興基本計画について審議し、答申又は意見を具申する。 | 10人以内 |
久米南町部活動検討委員会 | 久米南町立中学校における部活動の地域移行について、協議及び検討を行う。 | 15人以内 | |
久米南町小中一貫校開校準備委員会 | 小学校再編に伴う統合後の教育施設の開校に向け、必要な事項の調査及び検討を行う。 | 20人以内 |