○久米南町高齢者保健福祉計画策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、久米南町高齢者保健福祉計画の策定に関し、町長の諮問に応じ審議し、その結果を町長に答申するものとする。

2 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、介護計画策定委員会規則により選任された者を充てる。

3 委員会の会議、庶務その他の取り扱いについては、介護計画策定委員会規則を準用する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町高齢者保健福祉計画策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第10号