○久米南町介護保険事業計画策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、久米南町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の策定に関し、町長の諮問に応じ審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 医師

(3) 老人福祉施設長

(4) 民生委員

(5) 被保険者

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、事業計画の策定に関しての諮問に係る答申をもって終了する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会は、事業計画を策定するにあたり、調査、研究に必要な資料等を収集するため調査員を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町介護保険事業計画策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第9号