○久米南町建設工事成績評定及び通知要領
平成30年12月12日
告示第143号
(目的)
第1条 この要領は、久米南町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の技術水準の向上、品質の確保及び請負業者の指導育成を図るため工事の成績評定(以下「評定」という。)及び評定の結果の通知(以下「通知」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定及び通知は、工事のうち最終の請負代金額が500万円以上の工事を対象として実施する。ただし、工事の内容により評定及び通知を行うことが特に必要であると認められる場合には、当該工事を評定及び通知の対象に加えることとする。
(評定者)
第3条 評定を実施する者(以下「評定者」という。)は、久米南町工事検査規程(昭和50年久米南町規程第18号。以下「検査規程」という。)第3条の規定による工事の検査を行う者及び久米南町工事執行規則(平成30年久米南町規則第15号)第33条の規定による監督員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、評定者により確認した事項に基づき、工事ごとにしゅん工検査の終了後に実施する。
2 工事成績の採点は、検査規程様式第4号(1)「工事成績採点表」により行うものとする。
3 評定結果は、検査規程様式第4号(2)「工事成績評定表」に記録するものとする。
(評定表の提出等)
第5条 評定者は、評定を実施した後、評定表を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(評定の修正)
第6条 評定者は、前条の規定により評定の結果を通知した後において、かしが判明したこと等により当該評定を修正する必要が生じたときは速やかにこれを修正し町長に報告するものとする。
(説明の請求)
第7条 前2条の規定により、評定の結果の通知を受けた請負者は、町長に対して評定点について説明を求めることができる。
2 前項の規定による説明の請求は、評定の結果の通知を受け取った日から起算して、14日以内に書面により行わなければならない。
3 前項に規定する期間の算定に当たっては、久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。
4 第2項の規定による書面の提出先は、担当課長あてとする。
2 町長は、前項の規定により回答するときは、回答する内容について建設工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。
3 委員会は、久米南町工事等入札指名委員会規程(昭和52年久米南町規程第16号)に定める工事等入札指名委員会をもって充てる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、評定及び通知に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成31年1月1日から施行する。