○久米南町工事等入札指名委員会規程

昭和52年7月1日

規程第16号

(設置)

第1条 町が発注する各種工事等について優秀、確実な業者を厳正かつ公正に選定するため、久米南町工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町の各種工事等で指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合は、その指名業者の適格性の判定及び選定について調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。

(委員長及び委員)

第4条 委員長は副町長とし、委員は会計管理者、総務企画課長、税務住民課長、保健福祉課長、産業振興課長及び建設水道課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、建設水道課長である委員がその職務を代行する。

4 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員(前条第4項の規定によるものを含む。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 緊急を要する工事等、委員会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)が緊急止む得ないものに限り、第2項の規定にかかわらず、委員長及び出席可能な委員のみにより協議決定し、委員会に事後承認を求めることができるものとする。

5 委員会には、庶務担当課長が命じた職員を書記として出席させる。

(事案の説明)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の職員を委員会に出席させ、説明あるいは意見を述べさせることができる。

(業者の選定)

第7条 指名業者の選定にあたっては、別表の定めによるほか、最近における当該業者の工事成績、信用度、経営内容、工事手持量等を考慮しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員等関係者は、委員会の会議の内容について、部外にもれることのないよう、秘密の保持につとめなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設水道課で処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規程第11号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月8日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第18号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年11月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

工事設計金額(消費税額を含む。)

入札参加資格者

土木一式工事

建築一式工事

2億円以上

AA

8千万円以上2億円未満

A

4千万円以上8千万円未満

AB

1千万円以上4千万円未満

ABC

1千万円未満

ABCD

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道工事

交通安全工事を除く

8千万円以上

AA

4千万円以上8千万円未満

A

2千万円以上4千万円未満

AB

1千万円以上2千万円未満

ABC

1千万円未満

ABCD

その他の建設工事

交通安全工事を含む

5千万円以上

A

4千万円未満

AB

2千万円未満

ABC

1千万円未満

ABCD

*1 請負工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する業者から選定する。

2 格付区分の評定点は、「岡山県建築業者経営事項審査評点」を適用する。

3 塗装工事を除く建設工事については、工事の地域的、量的事情又は業者の工事施行能力、手持工事量、工事成績等を勘案して別表により指名し難いとき又は別表により指名しないことが適当である場合は、建設業者等級別にかかわらず指名業者を選定することができる。

土木、建築工事の格付

点数区分

級別業者

1,050点以上

AA

800点以上1,050点未満

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道工事(交通安全工事を除く)の格付

点数区分

級別業者

1,050点以上

AA

810点以上1,050点未満

A

710点以上810点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

その他建設工事(交通安全工事を含む)の格付

点数区分

級別業者

800点以上

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

久米南町工事等入札指名委員会規程

昭和52年7月1日 規程第16号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和52年7月1日 規程第16号
昭和56年3月31日 規程第11号
昭和57年7月8日 規程第19号
昭和57年11月1日 規程第25号
昭和61年5月1日 規程第8号
平成3年4月1日 規程第6号
平成4年3月30日 規程第4号
平成4年12月25日 規程第18号
平成5年3月30日 規程第2号
平成9年3月31日 規程第18号
平成10年3月31日 規程第5号
平成11年6月1日 規程第6号
平成12年3月29日 規程第3号
平成13年3月30日 規程第5号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成16年11月1日 規程第5号
平成17年3月28日 規程第4号
平成18年5月15日 規程第4号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月14日 規程第5号
平成24年3月26日 規程第1号
平成29年3月28日 規程第2号
令和2年8月7日 規程第9号