○久米南町工事検査規程
昭和50年9月1日
規程第18号
(趣旨)
第1条 久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号。以下「財務規則」という。)第126条の規定に基づき、町営事業の検査の細目を定める。
(1) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。
(2) 出来形検査 久米南町工事等執行規則(昭和45年久米南町規則第9号)第50条に規定する検査をいう。
(3) しゅん工検査 久米南町工事等執行規則第46条に規定する検査をいう。
(検査員等)
第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)及び検査の区分は、次のとおりとする。
(1) 検査員は、課長及び町長が命じた職員とする。
(2) 検査の区分は、中間検査、出来形検査及びしゅん工検査とする。
(3) 町長は、特殊な工事について所管課の範囲を超えて検査員を指定し、また職員以外の者を検査員に委嘱することができる。
(検査員証)
第4条 検査員は、検査を行うときは検査員証(様式第1号)を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(検査の方法)
第5条 検査は、財務規則第125条に定めるもののほか、それぞれの資料に基づいて厳正に行わなければならない。
(検査立会者)
第6条 検査員は、しゅん工検査を行うときは監督員及び請負者又は現場代理人の立会いを求めなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 検査員は、しゅん工検査以外の検査においても必要に応じて監督員及び請負者又は現場代理人の立会いを求めることができる。
(不合格の材料)
第7条 検査員は、検査の結果不合格と決定した材料については合格したものと混同しない場所に置き換え、期限を指定して搬出させるものとする。
(考査認定)
第8条 検査員は、検査上地下又は水中等外部から検査を行うことが困難な部分については、監督員、関係職員の証明により考査認定することができる。
(1) 修補に要する期間が7日程度以上を要するとき。
(2) 設計内容に比して施工出来形を大きく変える必要があるとき。
2 前項に定めるもののほか、検査員は、工事がしゅん工検査に合格しなかった場合は、相当の期日を指定し、別に定める基準により請書を徴してその修補を命じるものとする。
(1) A 成績が特に良好と認められるもの
(2) B 成績が普通以上と認められるもの
(3) C 成績が普通と認められるもの
(4) D 成績が普通以下であって合格と認められるもの
2 検査員は、1件500万円未満の工事については、前項の工事の成績評定を省略することができる。
(委託業務検査の準用)
第11条 測量及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画立案、若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)並びに製造の請負等その他役務の提供の検査については、この規定を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、既に執行されている検査についてはなお、従前の例による。
附則(昭和53年3月31日規程第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に執行されている検査については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月15日規程第7号)
この規程は、昭和61年4月21日から施行する。
附則(平成4年3月30日規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日規程第15号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の久米南町工事検査規程に定める様式のうち、この規程施行の際に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、既に執行されている検査についてはなお、従前の例による。