○久米南町訪問型サービスB事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年久米南町告示第41号。以下「総合事業要綱」という。)第8条の規定に基づき、訪問型サービスBの事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、総合事業要綱第5条第1項に該当し、事業を利用する必要があると町長が認める者とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメント(総合事業要綱第4条に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「家事援助サービス」という。)を提供するものとする。

2 前項に規定する家事援助サービスは、次に掲げるものとする。

(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し又は準備・後片付け)

(2) 洗濯(洗濯機若しくは手洗いによる洗濯又は洗濯物の乾燥(物干し)、取り込み及び収納若しくはアイロンがけ)

(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)

(4) 衣類(普段着に限る。)の整理

(5) 一般的な調理又は配下膳

(6) 買い物(日常用品等の買い物(内容、品物及び釣り銭の確認を含む。)又は薬の受取(処方箋のある薬の受取に限る。)

(7) 前各号に掲げるサービスに準ずるものとして、介護予防ケアマネジメントに明確に位置付けられるもの

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるサービスが次の各号のいずれかに該当する場合は、家事援助サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合

(4) 営利を伴う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がこの事業の対象とすることが適当でないと認める場合

(利用の申請)

第3条の2 事業を利用しようとする者は、総合事業要綱第6条第1項の規程による久米南町サービス事業利用申請書に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

(利用回数等)

第4条 家事援助サービスの利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とし、提供時間は1回あたり1時間を限度とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援2の者 1週間につき3回を限度とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者 1週間につき2回を限度とする。

(他事業の給付との調整)

第5条 前条の規定にかかわらず、総合事業要綱に規定する訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAを利用する場合は、同条各号に定める回数から当該サービスの利用回数を減じて得た回数を限度とする。

(サービス提供者)

第6条 サービス提供者は、久米南町生活支援サポーター事業実施要綱(平成29年久米南町告示第49号。)第4条第2項の規定により登録された生活支援サポーター(以下「従事者」という。)とする。

(利用者負担額等)

第7条 利用者が負担する経費は、1時間500円とする。

2 前項に定めるもののほか、利用者から徴収することができる費用は、家事援助サービスにおいて提供される便宜のうち、買い物等の代金等、その利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「実費費用」という。)とする。

(報告及び調査)

第8条 従事者は、家事援助サービスを提供した場合、次に掲げる事項を月単位で活動報告書にまとめ、町長に報告しなければならない。

(1) 利用者氏名

(2) 利用日時

(3) 提供した家事サービスの種類

2 町長は、必要と認めるときは、従事者に対し報告を求め、調査することができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、従事者に対して訪問型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

2 補助金の金額は、補助基準額500円に従事回数を乗じて得た金額とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第106号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町訪問型サービスB事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第45号

(平成29年7月21日施行)