○久米南町生活支援サポーター事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者等が居宅で自立した生活が営めるよう援助活動を行うことを支援する生活支援サポーター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において事業とは、第7条に規定する者に対して行う、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第41号)別表に定める訪問型サービスB及び通所型サービスBをいう。

(サポーター対象者)

第3条 事業を行うことができる者は、町内に住所を有する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要支援認定」という。)を受けていない者のうち、第5条第1項に規定する養成研修の全ての課程を終了した者とする。

(サポーターの登録)

第4条 生活支援サポーター活動を行おうとする者は、生活支援サポーター登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込を行った者をサポーターとして登録するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた者は、登録を受けた事項を変更し、又は抹消しようとするときは、生活支援サポーター登録(変更・抹消)(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(研修)

第5条 町長は、サポーターとして登録を受けようとする者に対し、次の各号に掲げる内容により養成研修を実施するものとする。

(1) 生活支援サポーター事業の理解に関すること。

(2) 生活支援サポーター事業を適切かつ円滑に行うために必要な知識及び技能の習得に関すること。

(登録の取消し)

第6条 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第4条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する者でなくなったとき。

(2) 明らかに非行行為が認められ、かつ、町の指導に従わないとき。

(守秘義務)

第7条 サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年10月3日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

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久米南町生活支援サポーター事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第49号

(令和4年10月3日施行)