○久米南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下同じ。)の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
(4) サービス事業とは、法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支援・要介護状態となっても高齢者自身の力を生かして可能な限り自立した日常生活を送ることができるようにすること。
(2) 高齢者が住み慣れた地域で、人とつながり、交わりの中で活動的な状態を長く維持できるように、地域の支え合いの体制を構築し、互助を基本とした地域づくりを行うこと。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、久米南町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービスの種類及び単価、利用者負担額の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業構成及び対象者)
第5条 総合事業の事業構成及び各事業の対象者は、次のとおりとする。
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 町長は、前項の申請があったときは、地域包括支援センターにアセスメントをさせ、利用者の自立支援のために必要な介護予防ケアマネジメントを行わせなければならない。
3 前項の介護予防ケアマネジメントは、地域ケア個別会議において多職種のさまざまな角度からの意見を踏まえ、利用者の自立支援に資するよう行われなければならない。
4 第2項に規定するアセスメント及び介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターのほか、町長が適切と認める居宅介護支援事業所に委託することができる。
(支給限度額)
第7条 利用者が1月あたりに利用できるサービス事業の限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年2月10日号外厚生省告示第33号)第2号に定めるところによる。
(住所地特例の費用負担)
第9条 久米南町被保険者で、町外に所在する住所地特例対象施設に居住し、施設所在地のサービス事業を利用する者のサービス利用に係る費用は、当該施設所在地の定める自己負担額を除く額を町が負担するものとする。
(サービス事業の提供及びサービス単価の支払い方法)
第10条 別表に定めるサービスは、久米南町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)又は委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が提供することとする。
2 指定事業者がサービス事業を提供したときは、指定事業者の請求に基づき、国民健康保険団体連合会を経由して第1号事業支給費を支払うものとし、委託事業者への支払い方法は、別に定める。
(一般介護予防事業の実施)
第11条 町長は、要支援者及び事業対象者が、サービス事業の利用を終了した後も、地域住民と交わりながら活動的な状態をできるだけ長く維持できるように、住民運営の通いの場をはじめとする高齢者の居場所が、町内全域に拡充するように、必要な事業を実施するものとする。
2 前項のほか、必要な事項は別に定める。
(生活支援体制整備事業の活用)
第12条 町長は、地域住民の理解と協力の基、多様な担い手によりサービスが提供され、低廉な単価のサービスが普及するよう、生活支援体制整備事業を活用して、日常生活圏域ごとに配置した生活支援コーディネーターを中心として地域資源を活用した生活支援の取り組みの活性化を図るものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日告示第80号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第95号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 事業の種類 | 事業内容 | 算定区分 | 単位数 | 対象者 | 利用者負担額 |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護相当サービス (指定事業者) | 介護予防訪問介護相当サービス | 地域支援事業実施要綱別添1に定める額 | 要支援者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |
訪問型サービスA (指定事業者) | 緩和した基準による生活支援サービス 要支援1は週1回まで 要支援2は週2回まで 30分以上1時間未満 | 週1回程度の場合 | 1月につき1,058単位 | 要支援者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |
週2回程度の場合 | 1月につき2,114単位 | |||||
週2回を超える程度 | 1月につき3,354単位 | |||||
初回加算 | 1回につき180単位 | |||||
訪問型サービスB (住民主体) | 買い物や掃除などの簡単な家事援助等(久米南町生活支援サポーター事業実施要綱(平成29年久米南町告示第49号)に基づく支援)を行うこと。 | ― | ― | 要支援者又は事業対象者 | 500円/回 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護相当サービス (指定事業者) | 介護予防通所介護相当サービス | 地域支援事業実施要綱別添1に定める額 | 要支援者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |
通所型サービスA (指定事業者) | 緩和した基準による通所サービス 要支援1は週1回まで 要支援2は週2回まで | 要支援1 | 1月につき1,618単位 | 要支援者 | サービス費の1割、2割又は3割 | |
要支援2 | 1月につき3,259単位 | |||||
通所型サービスB (住民主体) | 住民主体で行う見守り主体の通所サービス 毎週木曜日実施 | ― | ― | 要支援者又は事業対象者 | 500円/回 | |
通所型サービスC (指定事業者) (短期集中型) | 新規の通所型サービス利用希望者、集中的な指導により機能回復見込みのある人を対象に生活機能の向上等を図る。 週1回、原則3か月 | ― | 1回につき475単位 | 要支援者 | サービス費の1割、2割又は3割 |