○久米南町第一号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月24日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久米南町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則(平成29年規則第7号。以下「指定規則」という。)第9条の規定に基づき、第一号事業所の指定(以下「指定」という。)に係る審査等の基準、手続きその他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における用語の定義の例による。

(指定の申請手続)

第3条 法第115条の45の5第1項の指定を受けようとする者(以下「申込事業者」という。)は、指定規則第3条で定める指定(更新)申請書(以下「指定申請書」という。)別表に定める書類等(以下「添付書類」という。)を添えて町長に提出し、次条に定める欠格事項に該当しないことを明らかにするものとする。

2 町長は、必要に応じ、申込事業者に対し、その法人を代表する者本人又はその事業の代表予定者本人から直接に、説明、報告等を求めることができる。

(欠格事項)

第4条 申込事業者が次に掲げる者の場合、欠格事項に該当しているものとする。

(1) 申請者が法人でない者

(2) 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法の規定に基づき指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められるものを含む。以下同じ。)又はその事業所等を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(4) 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者

(5) 前号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、第4号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者

(6) 法その他国民の健康医療又は福祉に関する法令等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(7) その役員等が第1号から前号までのいずれかに該当する者

(8) 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払いを命じられ、当該返還又は支払いを命じられた額の全部を納付していない者

(9) 事業所等の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な第一号事業の提供ができなくなるおそれのある者

(10) 利用者又はその関係者(以下「利用者等」という。)が他の利用者を紹介し、又はあっせんすることに対し、利用者等に利益を約し、又は不利益を免れることを約することにより、本来利用者が負担すべき利用者の支払いを免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令等に沿った適切な事業の運営ができないおそれがある者

(11) 法令等の規定に基づかず、不特定又は特定の多数の者から、出資金、預り金、会費その他いかなる名称であるかにかかわらず、資金の提供を受けることにより、本来利用者が負担すべき利用料の支払いを免除する等介護保険関係法令、条例、規則その他の法令などに沿った適切な事業の運営ができないおそれがある者

(12) 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

(13) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者

(14) 第1号から前号までに掲げる者のほか、公共の利益若しくは要介護者等の生命、身体、財産等を害する事業又はそれらを害するおそれのある事業を行い、又は当該事業を行うおそれがある者

(指定申請の補正)

第5条 町長は、指定申請書及び添付書類(以下「申請書類等」という。)が提出されたときは、記載事項に不備がないこと、必要な書類等が添付されていること等の指定申請の形式上の要件に適合しない申請について、申込事業者に対し、速やかに補正するよう求めるものとする。ただし、第7条各号の規定に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(標準処理期間)

第6条 申請書類等が提出されてから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、2月とする。

(指定の審査)

第7条 町長は、申請書の提出を受けて、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(2) 指定を受けようとする事業所等の所在地が久米南町外であるとき

(3) 申請書類等の内容が第4条第1項各号に該当するとき

(4) 申請書類等に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき

(5) 前3号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な第一号事業の実施が確保できないと認めるとき

(変更の申請等)

第8条 第一号事業の事業者は、指定規則第5条に規定する事項の変更をしようとするときは、遅延なく同条第3項で定める変更届出書を町長に提出するものとする。

2 第一号事業の事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、町長にあらかじめ変更に係る書類を提出して協議するものとする。

(1) 利用定員などの変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(事業所等の廃止等)

第9条 第一号事業の事業者は、事業所等を廃止し、休止又は再開しようとするときは、遅延なく指定規則第5条第3項で定める廃止・休止・再開届出書を町長に提出するものとする。

(指定の更新の申請手続)

第10条 第一号事業の事業者は、指定の更新を受けようとするときは、指定規則第3条で定める指定(更新)申請書(以下「指定申請書」という。)別表1に定める書類等(以下「添付書類」という。)を添えて町長に提出し、欠格事項に該当しないことを明らかにするものとする。

(他市町村に所在する事業所等の指定等の取扱い)

第11条 第7条第2号の規定にかかわらず、町長は、他市町村に所在する事業所等のうち、次のいずれにも該当するものその他町長が必要と認めるものに対して、第一号事業所の指定をすることができる。

(1) 訪問介護、通所介護、介護予防訪問介護又は介護予防通所介護(以下「居宅サービス等」という。)について法の規定による指定を受けていること。

(2) 当該事業所等で久米南町に住所を有する者が居宅サービス等を受けていること。

2 第3条から前条までの規定(第7条第2号を除く。)は、他市町村に所在する事業所等に対する第一号事業所の指定等の手続等について準用する。

3 前項の規定により準用して行う他市町村に所在する事業所等に対する第一号事業所の指定等において、当該指定を受けようとする事業所は、居宅サービス等の指定通知の写しを添付することで、第3条第1項に規定する添付書類のうち町長が認めるものの添付を省略することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、第一号事業所の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成29年12月26日告示第163号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

指定を受けようとする事業


付書類又はその付属書類

訪問

通所

訪問介護相当サービス

緩和した基準によるサービス

通所介護相当サービス

緩和した基準によるサービス

短期集中予防サービス

1 町長が定めた必要事項を記載した付表

2 定款又は寄附行為

3 法人登記事項証明書

4 運営規定

5 管理者の経歴書

6 従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表

7 事業所平面図

8 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

9 誓約書及び役員等名簿

10 介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する届出書

11 介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制状況一覧表

久米南町第一号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月24日 告示第42号

(平成29年12月26日施行)