○久米南町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
平成29年3月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)のうち通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。
(事業の一般原則)
第2条 通所型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第3条 通所型サービスAの事業は、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第4条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては当該従事者に加えて、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができるものとする。
3 前2項の通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第6条 事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用人員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 事業所が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第7条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(心身の状況等の把握)
第9条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第10条 事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第11条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防ケアプラン等の変更の援助)
第12条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合には、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他必要な援助を行わなければならない。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持)
第14条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(管理者の責務)
第16条 事業者所の管理者は、通所型サービス個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
2 事業所の管理者は、通所型サービス個別計画を作成した際には、当該通所型サービス個別計画を利用者に交付しなければならない。
3 事業所の管理者は、通所型サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該通所型サービス個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス個別計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
4 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
5 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス個別計画の変更を行うものとする。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第17条 事業者は、通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。