○久米南町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
平成29年3月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。
(事業の一般原則)
第2条 訪問型サービスAの事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第3条 訪問型サービスAの事業は、利用者の要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は利用者が要介護状態となることを予防し、利用者が自立した日常生活を営むことを目的とした生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第4条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前2項に規定する訪問事業責任者は、介護福祉士、その他厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスAに従事する者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。
4 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第5条 事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備)
第6条 事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 事業所が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第7条 第4条第2項に規定する訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(心身の状況等の把握)
第9条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第10条 事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第11条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防ケアプラン等の変更の援助)
第12条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合には、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他必要な援助を行わなければならない。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持)
第14条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(サービス提供に当たっての留意点)
第16条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自らか家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第17条 事業者は、訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。