○久米南町給水条例施行規則

平成28年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町給水条例(平成10年久米南町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第4条第1項に規定する申込みは、次の各号に掲げる書類を添えて給水装置工事申込書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 位置図

(2) 工事内訳書

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(利害関係人の同意)

第3条 条例第4条第2項の規定により町長が工事申込者から利害関係人の同意書(様式第2号)を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に、又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

2 前項の同意が得られない場合において、当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は工事申込者においてその責を負う旨の誓約書をもってこれに代えることができる。

(給水契約の申込み)

第4条 条例第16条に規定する申込みは、水道契約申込書(様式第3号)により行うものとする。

(代理人の届出)

第5条 条例第17条に規定する給水装置の所有者の代理人の届出は、代理人選任届(様式第4号)により行う。

(管理人の届出)

第6条 条例第18条第1項に規定する管理人の届出は、管理人選任届(様式第5号)により行う。

(メーターの保管)

第7条 条例第20条第4項の規定によりメーターの保管者がメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第6号)の提出により行う。

2 町長は、条例第20条第4項の規定により、メーターの保管者に弁償させようとするときは、残存価格を考慮して損害額を定めるものとする。

(水道の使用廃止等の届出)

第8条 条例第21条に規定する届出は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第21条第1号 水道使用廃止届(様式第7号)

(2) 条例第21条第2号及び第3号 水道・下水道使用者等変更届(様式第8号)

(3) 条例第21条第4号及び第5号 消火栓使用届(様式第9号)

(水質及び給水装置の検査)

第9条 条例第26条第1項に規定する請求は、水質・給水装置検査請求書(様式第10号)により行うものとする。

(料金の納入期限)

第10条 水道料金(以下「料金」という。)の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日(当該日が久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)に規定する町の休日に当たるときは、その日後の最も近い町の休日でない日)とする。

(メーターの検針)

第11条 町長は、次の各号に掲げるメーターの検針事務を職員以外の者に委託することができる。この場合において、別に定める区分により算出した額を委託料として支払うものとする。

(1) 水道の使用水量を計量する事務

(2) 前号に付帯する事務

(メーター検針票)

第12条 メーターを検針したときは、水道使用者にメーター検針票を交付する。

(使用水量の端数計算)

第13条 検針を行う際の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。また、按分したものを1月の使用水量とし、1立方メートル未満の端数があるときは、前月を切り捨て、後月は切り上げるものとする。

(使用水量の認定)

第14条 条例第30条に規定する使用水量の認定は、前年同期における使用水量又は過去3月の平均使用水量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を勘案して使用水量とする。ただし、これにより難いときは使用状況等を勘案して認定することができる。

(臨時使用の場合)

第15条 条例第32条に規定する臨時に水道を使用する期間は90日以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事の申込み等)

第16条 条例第35条に規定する工事の申込みは、配水管布設申込書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による工事の申込みを受理し、配水管布設の必要を認めたときは、書面により当該申込者に通知するものとする。

3 条例第35条に規定する工事負担金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

4 町長は、条例第35条に規定する工事に着手する前に、当該申込者がその申込みを取り消したときは、納付済みの工事負担金を還付することができる。

(措置命令)

第17条 条例第39条第2項及び第41条に規定する措置の指示は、書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第18条 条例第48条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水の汚染防止に必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を受けること。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(久米南町指定給水装置工事事業者の指定等に関する規則の一部改正)

3 久米南町指定給水装置工事事業者の指定等に関する規則(平成27年久米南町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月18日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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久米南町給水条例施行規則

平成28年3月25日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第2号
令和元年12月18日 規則第26号
令和3年3月16日 規則第3号
令和3年7月8日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第5号