○久米南町指定給水装置工事事業者の指定等に関する規則
平成27年12月25日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町給水条例(平成10年久米南町条例第9号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、久米南町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(3) メーター 町長が所有し、設置した水道メーターをいう。
(4) 事業所 久米南町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年久米南町条例第23号)第3条第2項に規定する給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所をいう。
(5) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)、施行規則、条例、久米南町給水条例施行規則(平成28年久米南町規則第2号)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定による指定工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則第18条第1項に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書
(1) 第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において、選任されることとなる主任技術者を置く者であること。
(2) 施行規則第20条に定める機械器具を有する者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第6条に規定する措置の対象となる者
(指定の更新)
第5条の2 条例第7第1項の指定を受けている指定工事事業者は、5年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 町長は、指定の更新の際に、次の各号に掲げる指定工事事業者に関する事項を確認するものとする。
(1) 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2) 指定工事業者の業務内容
(3) 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
(5) その他町長が必要と認める資料等
6 町長は、前項で確認した事項の全て又は一部を公表することができる。
(指定書の交付等)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による指定を行ったときは、速やかに当該指定工事事業者に久米南町指定給水装置工事事業者指定書(以下「指定書」という。)を交付する。
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは、速やかに指定書を町長に返納しなければならない。
4 指定工事事業者は、指定書を汚損し、又は紛失したときは町長に対し、その再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則第35条に定める届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第4条第1項の規定による指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に掲げる事項に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による町長からの求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による町長からの求めに対し、正当な理由なくことに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 町長は、指定工事事業者が前条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、特にやむを得ないと認める理由があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第10条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 第4条第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第7条第1項の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第5条に規定する基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事事業者は、第4条第1項の規定による指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則第22条に定める届出書を遅滞なく町長に提出しなければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が、同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の規定による確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため当該審査に係る書類に設計図を添付して、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置の工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該検査に係る書類を町長に提出しなければならない。
2 指定工事事業者は、工事検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 町長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会を求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 町長は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか指定工事事業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、旧久米南町指定給水装置工事業者の指定等に関する規程(平成10年久米南町規程第4号)の規定によりなされた指定、処分、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に条例第7条第1項の指定を受けている指定工事業者における改正後の最初の久米南町指定給水装置工事事業者の指定等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第7条第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間にある場合 改正後の規則の施行日の前日から起算して1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 改正後の規則の施行日の前日から起算して2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 改正後の規則の施行日の前日から起算して3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 改正後の規則の施行日の前日から起算して4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 改正後の規則の施行日の前日から起算して5年
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。