○久米南町給水条例
平成10年3月18日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第26条)
第4章 料金及びその他の費用(第27条―第37条)
第5章 管理(第38条―第46条)
第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)
第7章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久米南町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 施行令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 工事 事前調査から、計画の立案、工事の施行、竣工検査までの一連の過程の一部又は全部をいう。
(4) 配水管等 配水管その他の水道施設をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 貯水槽水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
(8) 簡易専用水道 貯水槽水道のうち、水の供給をうけるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいう。
(9) メーター 町長が所有し、なおかつ、町長が設置した水道メーターをいう。
(10) 新設 給水開始前に、給水装置の全部を新たに設置することをいう。
(11) 改造 給水開始後に、給水装置の全部又は一部を取り替える場合において、配水管への取付位置若しくは取付口径、メーターの口径、給水管の位置若しくは口径又は材質、給水用具の位置若しくは数又は種類のうちいずれかの変更を伴うものをいう。
(12) 修繕 給水開始後に、給水装置の一部を修理する場合において、配水管への取付位置若しくは取付口径、メーターの口径、給水管の位置若しくは口径又は材質、給水用具の位置若しくは数又は種類のうちいずれの変更も伴わないものをいう。
(13) 撤去 給水開始後に、給水装置の全部又は一部を取り除くことをいう。
(14) 開始 給水装置を新設して、水道の使用を始めることをいう。
(15) 廃止 給水装置を撤去して、水道の使用をやめることをいう。
(16) 使用者等 給水装置の使用者、所有者又は代理人をいう。
(17) 利用者等 貯水槽水道の設置者又は当該水道の代理人若しくはその水道の利用者をいう。
(18) 料金 水道料金をいう。
(19) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。
第3条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第4条 給水装置工事(修繕の工事を除く。以下この条及び第7条第2項において同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により給水装置工事を申し込む者に対し、必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の工事申込みの拒否)
第5条 町長は、給水装置の新設又は改造の工事の申込み場所が久米南町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年久米南町条例第23号)第3条第2項に規定する給水区域内であっても、次の各号に掲げる場所のいずれかに該当するときは、当該申込みを拒むことができる。ただし、町長が特に必要があって水道事業の運営に支障がないと認め、かつ、当該申込者が配水管等の設置に要する費用を負担するときは、この限りでない。
(1) 配水管が布設されていない場所
(2) 配水管が布設されていてもその能力が限界に達していると認められる場所
(3) 水圧の関係により給水が困難であると認められる場所
(工事費の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該工事を申し込む者が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により給水装置工事を施行するときはあらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。
第8条 削除
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの間の工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による給水管及び給水用具の構造及び材料の指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 諸経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(給水装置工事費の納付及び清算)
第11条 町長が給水装置工事を施行する場合において、当該工事を申し込む者は、町長が前条の規定により算出したその工事の工事費の概算額を指定期限内に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する給水装置工事の工事費の概算額は、当該工事完了後に清算する。
(給水装置工事申込みの取消し)
第12条 町長が給水装置工事を施行する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該工事は申込みが取り消されたものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納付せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に移設、改造、撤去その他の変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の規定により施行した給水装置に変更を加える工事に要する費用は、当該工事の原因者が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(第三者の異議への対処)
第14条 給水装置工事を申し込む者は、その工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、自らの責任において対処しなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項に規定する給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第17条 所有者は、町内に居住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に居住する者の中から代理人1人を選任し、町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第18条 共同住宅の所有者又は経営者は、その共同住宅内に居住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共同住宅内に居住する者の中から管理人1人を選任し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により選定された管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 町長は、使用水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターを設置する位置は、町長が定める。
3 町長は、メーターの設置位置が管理上不適当と認めたときは、使用者等の負担において、これを改善する工事をさせることができる。
(メーターの貸与及び保管)
第20条 メーターは、給水装置所有者に貸与し、使用者等に保管させる。
2 前項の規定によるメーターの保管者は、善良な保管者としての注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 メーターの保管者は、メーターの設置場所に、その検針を妨害し、又は機能を阻害するような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。
4 メーターの保管者は、第2項の規定によるメーターの保管義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合においては、その損害額を弁償しなければならない。
(届出義務)
第21条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を廃止しようとするとき。
(2) 使用者又は所有者に変更があったとき。
(3) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(4) 消火のため消火栓を使用したとき。
(5) 消防訓練のため消火栓を使用しようとするとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消火又は消防訓練の場合のほか使用してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
2 消火栓を消防訓練又は町長が特に必要と認めるものについて使用するときは、町長の指定する職員の立会いがなければならない。
(他の場所等への給水禁止)
第23条 使用者等は、自己が供給を受けた水を、給水装置から分岐して第三者へ給水してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
(非常災害等の場合の臨時使用)
第24条 町長は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその付属施設を、無償で臨時に使用し、又は他の者に使用させることができる。この場合において使用者等は、正当な理由がなくて、これを拒むことはできない。
(使用者等の管理上の責務)
第25条 使用者等は、善良な管理者としての注意をもって、給水管内の水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 前項の規定により水の汚染防止又は障害除去のための措置をする場合において給水装置の修繕の工事を必要とするときは、当該修繕工事は町長又は指定給水装置工事事業者が行い、その工事に要する費用は当該給水装置の使用者等が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
4 第1項の規定による給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた損害は、当該使用者等の責任とする。
(水質及び給水装置の検査)
第26条 町長は、供給する水の水質又は給水装置について、使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 町長は、前項の規定による検査において、特別の費用を要したときは、当該請求者からその実費額を徴収することができる。
第4章 料金及びその他の費用
(料金の支払義務)
第27条 水道の使用者は、町長が次条の規定により算定した料金を指定期限内に支払わなければならない。
(料金)
第28条 料金は、1月につき、別表第1の規定により算定した基本料金及び超過料金の合計額とする。
(料金の算定)
第29条 料金は、町長又は町長が指定した者が定例日にメーターの検針を行い算定するものとし、この場合の使用水量は、各月均等とみなす。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定及び軽減)
第30条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用水量を軽減することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止したときは、その料金は、1月分として算定する。
(2) 前号のほか日割計算による方法をとることも差し支えない。
(臨時使用の場合の概算料金の納付及び清算)
第32条 工事その他の理由により臨時に水道を使用する者は、当該使用申込みの際、使用予定水量によって町長が定める概算料金を納付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による水道臨時使用の場合の概算料金は、当該水道の使用廃止の届出があったとき清算する。ただし、当該届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みが無いと認めたとき、これを清算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納付通知書による納入又は口座振替の方法により2月ごとにまとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 新設の工事のときは、別表第2に定める額
(2) 改造の工事のときは、別表第2に定める改造後の額と改造前の額の差額
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
(工事負担金)
第35条 町長は、住宅の建築等新たな給水の申込みに対し、当該給水に必要な配水管等の新設及び増設並びに申請により配水管等の移設(以下「新設等」という。)を行う場合は、別に定める基準により当該配水管等の新設等に要する費用(以下「工事負担金」という。)を負担させることができる。
2 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
(手数料)
第36条 水道に関する申請、又は証明その他の申込みをする者は、当該申請又は申込みの際、次の各号に掲げる金額を手数料として納付しなければならない。
(1) 指定給水装置工事事業者登録手数料 1件につき10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者登録更新手数料 1件につき10,000円
(3) 各種証明手数料 1通につき200円
2 既納の手数料は、還付しない。
(料金の減免)
第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第28条に規定する料金を減免することができる。
2 町長は、使用者が口座振替の方法により、納期限までに料金を納入したときは、次回の料金請求額から100円に100分の110を乗じた額を減免することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。
(1) 使用者の料金に滞納があるとき。
(2) 使用者の家族又は同居人等の料金に滞納があるとき。
(3) 使用している徴収番号に料金の滞納があるとき。
(4) 普通使用料金を適用し、使用水量が0立方メートルであるとき。
第5章 管理
(別工事施行による申請又は協議及び費用負担)
第38条 道路工事、占用工事その他特別の理由によって、給配水管及びその付属具に移設、改造、撤去その他の変更を加える工事を必要とする者は、あらかじめ町長に申請又は協議しなければならない。
2 町長は、前項に規定する給配水管及びその付属具に変更を加える工事を必要とするときは当該工事を施行し、その工事に要する費用はその工事の原因者が負担しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
3 町長は、第1項の規定による給配水管及びその付属具に変更を加える工事の申請又は協議を怠ったために、給配水管を切断又は付属具を破損した者に対し、その修繕の工事に要する費用を負担させることができる。
(使用者等の管理義務)
第39条 使用者等は、給水装置を、給水管内の水を汚染させるおそれのある器物又は施設と連絡して使用してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、供給する水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(家族等の行為に対する責任)
第40条 使用者等は、その家族、同居人、従業員その他の者の行為についても、この条例に規定する責を負わなければならない。
(給水装置の検査等)
第41条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対して必要な措置をとることを指示することができる。
2 町長は、メーターの管理上その他必要があると認めたときは、受水槽以下の装置について調査し、使用者等に対して必要な措置をとることを指示することができる。
3 使用者等は、前2項の規定による水道又はメーターの管理上必要な措置に要する費用を負担しなければならない。
(給水装置の基準違反等に対する措置)
第42条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第43条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金を指定期限内に納付しないとき。
(2) 正当な理由がなく、メーターの検針、検査若しくは調査を拒み、又は妨げたとき。
(給水装置の切離し)
第44条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、当該給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、当該給水装置の使用者が無いとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みが無いと認めたとき。
2 前項の規定により切り離した給水装置を再び使用しようとする場合は、給水装置の新設の工事の例による。
(過料)
第45条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の規定による町長の承認を受けないで、給水装置の新設、改造又は撤去の工事をした者
(2) 正当な理由がなく、メーターの設置、検針、検査若しくは調査又は給水の停止を拒み、又は妨げた者
(5) 第43条の規定により給水が停止されている給水装置の止水栓を開栓した者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第47条 町長は、貯水槽水道の管理に関し、特に必要があると認めたときは、当該水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者等に対し、当該水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
(貯水槽水道設置者等の責務)
第48条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の規定により、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行前に、改正前の条令に基づいてなされた処分及び手続は、この条例に基づいてなされた処分及び手続とみなす。
(条例の廃止)
3 この条例の施行と同時に、久米南町給水条例(昭和44年久米南町条例第10号)は廃止する。
附則(平成12年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町給水条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の久米南町給水条例第28条の規定は、平成18年4月分として算出する使用水量に係る水道料金から適用する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久米南町給水条例に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の久米南町給水条例第28条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久米南町給水条例に関する経過措置)
3 施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、第5条の規定による改正後の久米南町給水条例第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年度5月分として徴収する料金から適用し、令和2年度3月分までの料金については、なお従前の例による。
(料金の算定に関する経過措置)
3 改正後の第29条及び第31条の規定は、令和3年度5月分の料金算定から適用し、令和2年度3月分までの料金の算定については、なお従前の例による。
(料金の徴収方法に関する経過措置)
4 改正後の第33条の規定は、令和3年度5月分の料金の徴収から適用し、令和2年度3月分までの料金の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日において納期限が到来している料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)
普通使用料金 | 臨時使用料金 | ||
基本料金 ~8m3 | 超過料金 9m3~ | 基本料金 ~8m3 | 超過料金 9m3~ |
1,925円 | 1m3につき 220円 | 2,970円 | 1m3につき 330円 |
備考 普通使用料金を適用するもののうち、使用水量が0m3の場合に限り基本料金は550円とする。
別表第2(第34条関係)
(単位:千円)
メーター口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm |
加入金 | 280 | 400 | 800 | 2,200 | 3,500 | 7,000 |