○久米南町行政財産の使用料に関する条例
平成19年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき行政財産の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用について許可を受けた者は、1月につき、次の各号に掲げる額を使用料として納付しなければならない。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の評価額に1,000分の3を乗じて得た額(駐車場その他の施設として利用する場合はその額に100分の110を乗じて得た額)
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物の評価額に1,000分の5及び100分の108を乗じて得た額と当該建物の敷地に相当する面積の前号により算出した土地の使用料相当額との合計額
(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
(4) 工作物(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号に掲げる工作物を除く。)を設置するため行政財産を使用させる場合には、前3号の規定にかかわらず、久米南町道路占用料徴収条例(平成19年久米南町条例第18号)の例により得た額
(5) 前各号の規定により難い場合には、町長が別に定める額
2 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とする。
3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるとき、又は当該額が100円に満たないときは、100円とする。
(加算金)
第3条 町長は、別に定めるところにより、使用者の使用に係る実費を前条に規定する使用料に加算して徴収することができる。
(使用料の納付時期)
第4条 使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体若しくは公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。
(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消すとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない使用者に対する督促、督促手数料及び延滞金並びに滞納処分については、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和59年久米南町条例第3号)の定めるところによる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。