○久米南町道路占用料徴収条例
平成19年12月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく町道の占用料(以下「占用料」という。)については、この条例の定めるところによる。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(日本国有鉄道に譲渡されたものを除く。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する電気通信事業者が設置する架空の電線
(5) 道路に出入する通路、排水施設
(6) 祭礼その他恒例による行事等のため臨時的に占用するとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係るものを、当該占用の許可又は同意をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が生じた日から6月以内に占用者から占用料の還付の請求があったときは、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合
(2) 天災その他の事由により占用ができなくなった場合
2 前項ただし書の規定により、占用者に還付することのできる占用料は、当該占用料の総額から事実が生じた日までの占用料の額を控除した額とする。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 町長は、占用料を納期限までに納付しない占用者に対する督促、督促手数料及び延滞金並びに滞納処分については、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和59年久米南町条例第3号)の定めるところによる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久米南町道路、普通河川等管理条例の一部改正)
2 久米南町道路、普通河川等管理条例(平成14年久米南町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 23 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 35 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 47 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 70 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 93 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 160 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 230 | |||
外径が1m以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 290 | ||
地下に設ける通路 | 180 | |||
その他のもの | 780 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 780 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 59 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | |||
上記に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。