○久米南町道路、普通河川等管理条例
平成14年9月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、久米南町が所有し、又は管理する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、久米南町有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に規定する国の営造物であって、次に掲げる財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその付属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの付属物
(公共物における禁止行為)
第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして町長が指定する行為
2 町長は公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可の際、条件を付することができる。
3 占用等の期間は5年を超えることができない。ただし、第1項第1号の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。
(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
2 占用料の額及び徴収方法等は、久米南町道路占用料徴収条例(平成19年久米南町条例第18号)の規定を準用する。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(2) 道路に出入する通路又は排水施設を設ける場合
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(占用料の不還付)
第5条の4 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条の5 町長は、占用料は納期限までに納付しない占用者に対する督促、督促手数料及び延滞金並びに滞納処分については、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和59年久米南町条例第3号)の定めるところによる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届けなければならない。
(占用等の廃止の届出)
第8条 許可者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第9条 許可者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段による許可者
(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(立入検査等)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、許可者から公共物の管理上必要な報告を徴し、又は町長が指定した職員に当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 許可者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告、検査又は質問を拒むことができない。
(用途廃止)
第12条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施にあたり用途廃止を必要とするとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。