○久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例
昭和59年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においてはこれを徴収しない。
(延滞金)
第3条 収入金を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、滞納額が2,000円未満の場合は延滞金を計算せず、当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てて計算するものとする。
2 前項の規定により計算した金額が1,000円未満であるときは延滞金を徴収せず、当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
3 町長は特別の事由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第4条 前2条の規定によりなお完納しない収入金又はこれに係る延滞金については、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に納期限を経過しているものに係る延滞金については、なお、従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条おいて同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成11年12月24日条例第15号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、改正後の条例第3条第2項及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、久米南町営住宅条例附則第11項、久米南町若者定住促進住宅条例附則第2項、久米南町介護保険条例附則第6条及び久米南町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金の適用)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。