○久米南町個人情報保護条例
平成17年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定め、久米南町の保有する自己に関する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の基本的人権を擁護し、公正で民主的な町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画、写真、その他の電磁的記録であって、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 個人情報の開示 実施機関がこの条例の規定に基づき、個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 町民等 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報が保管されている者をいう。
(8) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(9) 電子計算機処理 一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員(特別職の職員を含む。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないようにするとともに、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害しないための措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(収集等の制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集、保管又は利用(以下「収集等」という。)を行うときは、その業務の目的達成に必要な範囲で適正に行わなければならない。
2 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は正当な事務の執行に必要とし、かつ、その権限の範囲内で行うときは、この限りでない。
(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事項
(3) その他個人の権利利益を侵害するおそれがある事項
(収集方法の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、利用目的及び内容等を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公表されているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない必要があると認められるとき。
(5) 争訟、選考、相談等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国若しくは他の地方公共団体及び公共的団体又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(7) 所在不明、心身喪失その他の事由により本人から収集することができないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。
2 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為によって個人情報が収集されたときは、本人から直接収集したものとみなす。
(個人情報取扱業務の届出)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録内容
(5) 個人情報の収集方法
(6) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する業務を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず実施機関は、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、当該理由がなくなった後に届け出ることができる。
4 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(特定個人情報保護評価)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、久米南町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年久米南町条例第1号)に規定する久米南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイル保有等に関する事前通知)
第8条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル
(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
(9) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その適正な管理をするため個人情報管理責任者を定めるとともに、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損その他の事故の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報(歴史的又は文化的価値が生じると認められるものを除く。)については確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(個人情報処理の委託に伴う措置)
第10条 実施機関は個人情報の処理の取り扱いを伴う事務の一部又は全部の処理を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する処理の委託を受けた者及び当該処理に従事する者は、当該処理に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当に使用してはならない。その処理業務が終了した後も同様とする。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(4) 同一実施機関内で利用する場合又は、他の実施機関に提供する場合で必要な範囲の限度で使用することに相当な理由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めたとき。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報を目的外利用又は外部提供をしたときは、別に定める事項を町長に報告しなければならない。
3 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認められるときは、外部提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(電子計算機の結合の禁止)
第12条 実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は公益上の必要があり、かつ、必要な保護措置が講じられ個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、電子計算機の結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項について同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、電子計算機の結合による個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。
(開示請求)
第13条 町民等は、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(訂正等の請求)
第14条 町民等は、実施機関が保管する自己の個人情報について誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正を請求することができる。
2 町民等は、実施機関が不当に自己の個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、その削除を請求することができる。
3 町民等は、実施機関が不当に自己の個人情報を目的外に利用していると認めるときは、その利用の中止を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(開示等の請求手続)
第15条 自己の個人情報の開示、訂正、削除、中止又は利用停止の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に定める請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(請求による一時停止)
第16条 実施機関は、自己の個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止の請求があったときは、当該請求に対する決定をするまでの間、当該個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の事務の執行に著しい支障を生ずる場合はこの限りでない。
2 実施機関は、前項のただし書の規定により一時停止をしなかった場合には、審査会に報告しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対して、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求に対して、直ちに開示する決定をしたときは、口頭により通知することができる。
2 個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送等の方法により個人情報の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報の開示をする場合において、当該個人情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の写しにより開示することができる。
(訂正請求等に対する措置)
第19条 実施機関は、自己の個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止の請求について第17条第1項の規定により、当該個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止をしなければならない。
2 実施機関は、自己の個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止の請求についてその請求を拒否する決定をしたときは、その理由を第17条第2項の書面に記載しなければならない。
(個人情報の提供先への通知)
第19条の2 実施機関は、第19条第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正し、又は削除した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
(開示しないことができる個人情報)
第20条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものが記録されている個人情報(以下「非開示情報」という。)については、開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の者に関する情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められるもの
(4) 町の機関又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、その協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(6) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(部分開示)
第21条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報が前条各号のいずれかに該当する個人情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示しないことができる個人情報の部分を除いて開示するものとする。
(個人情報の存否に関する情報)
第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(費用負担)
第23条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除、中止又は利用停止の請求についての手数料は無料とする。ただし、個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(苦情の処理)
第24条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(審査請求)
第25条 第17条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正、削除、中止若しくは利用停止の請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。
2 第17条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正、削除、中止若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
5 実施機関は、第3項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(運用状況の公表)
第26条 実施機関は、毎年度、この条例による個人情報保護制度の運用状況について公表しなければならない。
(事業者への指導、勧告等)
第27条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、文書又は口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(他の制度等との調整)
第28条 法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正、削除又は中止の請求の手続が定められている場合には、その定めるところによる。
2 この条例の規定は、町の施設において町民等の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。
実施機関に対し、当該実施機関 | 指定実施機関に対し、当該指定管理者 | |
個人情報 | 個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下第25条までにおいて同じ。) | |
実施機関 | 指定管理者 | |
当該実施機関 | 当該指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
しなければならない | 指定管理者に行わせなければならない | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定実施機関 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(久米南町情報公開条例の一部改正)
3 久米南町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 改正前の久米南町情報公開条例により置かれた久米南町情報公開審査会は、この条例による改正後の久米南町情報公開条例により置く審査会とみなす。
6 改正前の久米南町情報公開条例第13条第4項の規定により久米南町情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の久米南町情報公開条例第13条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は同条第5項の規定にかかわらず、その残任期間とする。
附則(平成17年9月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。