○久米南町公共下水道条例

平成14年3月18日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第15条)

第3章 公共下水道の使用(第16条―第25条)

第3章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第26条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第40条)

第5章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、久米南町公共下水道(排水設備を含む。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し法令、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から遅延なく排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1) 災害その他の事故が生じたことにより、特に必要と認められるとき。

(2) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共マスその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共マス等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共マス等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で行うこと。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上

150以上

100分の1.5以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から14日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第9条 町長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村民税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて又は破産者で復権を得ない者

 第15条第2号から第8号までの規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として町長が定めるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(責任技術者)

第10条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を選任しなければならない。ただし、岡山県内の他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立ち会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第12条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第15条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第13条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第14条 指定工事店は、規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第15条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第13条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

(8) その他町長が必要と認めた場合

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第17条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N.N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(水質管理責任者制度)

第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅延なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第20条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第21条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止するときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第23条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により2月ごとにまとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第24条 1月の使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計額とする。

 

基本料金

超過料金

排除汚水量

0~8m3

9m3

使用料

1,650円/月

165円/m3

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷その他の営業を営む者で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものについては、指定する月ごとに公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第25条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する技術上の基準)

第26条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第28条において同じ。)に共通する構造の基準は次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第27条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第28条 第26条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第29条 前3条の規定は、次に揚げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために、仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第30条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調整する。

(2) 沈殿池のどろだめに汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないよう定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第4章 雑則

(改善命令)

第31条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用料等)

第35条 町長は、前条の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公益上その他特別の事情があると認められる占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、久米南町道路占用料徴収条例(平成19年久米南町条例第18号)の規定を準用する。

3 前条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第36条 第34条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときはこの限りでない。

2 町長は、第34条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第37条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円

(3) 指定工事店証の書換え交付・再交付 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第38条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促、督促手数料及び遅延金並びに滞納処分については、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和59年久米南町条例第3号)の定めるところによる。

(使用料等の軽減)

第39条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を軽減することができる。

(委任)

第40条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第41条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する基準に違反した者

(8) 第31条の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第32条の規定による申請書若しくは図面、第5条第2項本文第20条若しくは第22条の規定による届出書、第24条第2項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第42条 偽り、その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

この条例は、法第9条第1項に規定する供用を開始する日から施行する。ただし、第2章の2及び第32条の規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久米南町公共下水道条例に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の久米南町公共下水道条例第24条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久米南町公共下水道条例に関する経過措置)

4 施行日前から継続して使用する公共下水道で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、第6条の規定による改正後の久米南町公共下水道条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、第3条の規定による改正前の久米南町公共下水道条例に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の久米南町公共下水道条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行う指定の申請について適用し、同日前に行った指定の申請については、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料の徴収方法に関する経過措置)

2 改正後の久米南町公共下水道条例第23条の規定は、令和3年度5月分の使用料の徴収から適用し、令和2年度3月分までの使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

久米南町公共下水道条例

平成14年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成14年3月18日 条例第2号
平成15年12月25日 条例第28号
平成16年3月25日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第25号
令和2年9月23日 条例第21号
令和6年3月18日 条例第17号