○久米南町職員服務規程

昭和44年4月1日

規程第3号

(服務の原則)

第1条 職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者が、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年久米南町条例第8号)第2条の規定により、服務の宣誓を行う場合においては、任命権者の面前で行うものとする。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

3 保育園の保育士、その他特殊の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものの勤務時間及び休憩時間については所属長が、町長の承認を得て別に定めることができる。

(出勤等)

第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したとき、及び退庁しようとするときは、タイムカード(様式第1号)、出勤簿(様式第1号の2)又は町長が適当と認める記録媒体(以下「タイムカード等」という。)に記録しなければならない。

3 職員は、勤務終了時刻後は、特に命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用又は不急の用務のため居残ってはならない。

4 所属長は、所属職員の出勤状況について前項に定めるタイムカード等により常に把握しておかなければならない。

5 所属長は、毎月初めにその前月中の所属職員の出勤状況について町長に報告するものとする。

(遅参、早退等の取扱い)

第5条 職員は、疾病その他の理由により、勤務開始時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に遅参早退届(様式第1号の3)により届け出なければならない。

(休日等の登退庁)

第6条 職員は、休日又は勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、当直者にその旨を届け出なければならない。

(離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 用務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(休憩時間における事務処理)

第8条 職員は、休憩時間であっても担当事務の処理について、支障のないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第8条の2 所属長は、職員に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号。以下「条例」という。)第5条に規定する週休日の割振りの変更又は半日勤務時間の割振りの変更を命じた場合は、週休日の振替等通知票(様式第1号の4)により決裁後、当該職員に通知するものとする。

2 前項の規定により週休日に勤務することを命ぜられた職員は、その勤務終了後勤務の確認を受け、週休日の振替等通知票を総務企画課長に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、半日勤務時間の割振り変更を行う場合で、勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に周知している場合は、別の方法によることができる。

(代休日の指定)

第8条の3 所属長は、職員に条例第10条に規定する休日の代休日を指定した場合は、代休日指定通知票(様式第1号の5)により決裁後、当該職員に通知するものとする。

2 前項の規定により休日に勤務することを命ぜられた職員は、その勤務終了後勤務の確認を受け、代休日指定通知票を総務企画課長に提出するものとする。

(年次有給休暇)

第9条 職員は、条例第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに年次有給休暇届(様式第2号)により届け出なければならない。

(病気休暇)

第10条 職員は、条例第13条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第3号)により承認を受けなければならない。

(特別休暇)

第11条 職員は、条例第14条に規定する特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書(様式第4号)により承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第11条の2 職員は、条例第15条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書兼介護休暇簿(様式第4号の2)により承認を受けなければならない。

(短期介護休暇)

第11条の3 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年久米南町規則第18号)第13条第1項第11号に規定する休暇を受けようとするときは、第11条に定める特別休暇申請書に要介護者の状態等申出書(様式第4号の3)を添えて承認を受けなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、前4条に規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年久米南町条例第9号)により、職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第13条 職員は、疾病その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により上司にその旨連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(出勤簿等の管理)

第14条 出勤簿及び時間外勤務等命令簿は所属長が検閲した後、総務企画課長が管理し、常に整理しておかなければならない。

2 年次休暇等届は、所属長が管理しなければならない。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、特に容易な事項については、文書にかえ、口頭で復命することができる。

(出張中の事故)

第16条 出張中の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をするとき。

(2) 疾病その他事故のために執務できないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続できないとき。

(身分証明書)

第17条 職員は、常に身分証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき、又は記載事項に異動のあったときは、速やかに身分証明書等再交付(書換)申請書(様式第6号)により証明書の再交付又は書換えを受けなければならない。

4 退職等により、職員でなくなったときは速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員記章)

第18条 職員は、常に職員記章(様式第6号の2)をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は職員記章について準用する。

(名札)

第18条の2 職員は、執務時間中、名札をつけなければならない。

2 第17条第3項の規定は、名札について準用する。

(赴任)

第19条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときはこの限りでない。

2 疾病その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員は、転勤若しくは休暇を命ぜられ、又は退職するときは速やかに担任事務の処理経過について、事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第21条 新たに採用されることとなる職員は、別に定める期日までに履歴書(様式第7号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(印鑑届)

第21条の2 職員は、職務のため使用する印鑑を定め、印鑑届(様式第8号の2)により総務企画課長に届け出なければならない。改印したときもまた同様とする。

(発明等の届出)

第22条 職員は、勤務に関し発明等をしたときは、速やかにその旨を発明等の内容を詳記した書類その他参考資料を添えて届け出なければならない。

2 職員は、前項の規定により届け出た発明等が勤務に関する発明でないと認定を受け、又は特許等を受ける権利が町に帰属しないと決定を受けた後でなければ、特許等を出願し、又は特許等を受ける権利を他人に譲渡してはならない。ただし、特許等の出願を行う緊急の必要があるときは、あらかじめその旨を届け出て出願することができる。

3 前項ただし書の規定により、特許等の出願を行ったときは遅滞なく、その旨を当該出願に関する書類の写しを添えて届け出なければならない。

(裁判員等としての出頭)

第23条 職員は、職務に関し裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第24条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により、職務に専念する義務免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第9号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第25条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは営利企業等の従事許可申請書(様式第10号)を提出して許可を受けなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、地公法第38条第1項ただし書の規定により、営利企業等に従事する場合は、あらかじめ営利企業従事等届出書(様式第10号の2)を提出しなければならない。

3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第25条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第25条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(火気取締責任者)

第26条 火災の発生を防止するため、相当単位ごとに火気取締責任者を置き、本庁にあっては町長が職員の中から指定する。その他にあっては、所属長が所属職員中から指定する。

(火気取締責任者の職務)

第27条 火気取締責任者は、上司の命を受け、次の各号に定める事項を処理する。

(1) 火気取締に関すること。

(2) 消火器の管理に関すること。

(3) その他火災防止について必要なこと。

(火災の防止)

第28条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(盗難の防止)

第29条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫その他の貴重品で退庁後当直者の保管を要すると認められるものは、当直者に引き継がなければならない。

(退庁後における火気等の点検)

第30条 最後に退庁する者は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異状のないことを確認しなければならない。

(服務の考査)

第31条 総務企画課長は、職員の服務の状況について随時考査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(申請書等の取扱)

第32条 この規程に定める申請書、届等はすべて町長あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、所属長を経て総務企画課長に提出するものとする。

(当直勤務)

第33条 当直勤務(職員の給与に関する規則(平成4年久米南町規則第43号)第16条に規定する宿直勤務及び日直勤務をいう。)は、輪番で職員に命ずるものとし、その数は次のとおりとする。

(1) 宿直勤務 1名

(2) 日直勤務 2名

2 前項の規定により、当直勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。

(当直者の変更手続)

第34条 前条の規定により当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他特別な事由により当直勤務ができないときは、交代職員を決定し、総務企画課長の承認を得なければならない。

(当直の引継ぎ)

第35条 当直者は、次の各号に掲げる引継ぎを総務企画課長又は次番当直者にしなければならない。

(1) 宿日直日誌

(2) 各管理場所のかぎ

(3) その他保管を託された文書又は物品

(4) その他勤務中に生じた特別な事項

(当直者の服務及び事務処理)

第36条 当直者は、所定の時刻又は随時に庁舎内外を巡視しなければならない。

2 文書又は物品の処理は次の各号により処理しなければならない。

(1) 電報その他緊急を要する文書は、町長又はあて名人に連絡すること。

(2) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管し、文書担当主管課又は次番当直者に引継ぐこと。

(3) 緊急その他やむを得ない事件については適宜処理する。

(4) 収受の日時が権利の得失に関係があるものについては、収受の日時を明示し、当直者印を押し保管すること。

3 当直者は、外来者の受付については、親切丁寧に応接し、当直者の処理が困難な場合は上司又は関係課(局)に連絡又は指示を受け、これを処理すること。

4 当直者は、庁舎の秩序を保持するため、久米南町庁舎等管理規則(昭和51年久米南町規則第13号)第9条第3項の規定により、庁舎管理者又は補助者が指示する事項を遵守しない者があるときは、その行為の禁止、又は退去を命じなければならない。

(非常事態の処理)

第37条 当直中、庁舎等又はその附近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに町長、副町長その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出をし、かつ、その防禦警戒にあたらなければならない。

(宿日直日誌)

第38条 当直者は、宿日直日誌に次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直の月日及び当直者氏名

(2) 臨時に発生した事件及び処理方法

(3) 勤務時間外に登庁し、又は退庁した職員の氏名

(4) その他必要と認める事項

(重要物件の表示)

第39条 重要書類又は物件は、運搬しやすい場所に保管し、赤紙で「非常持出」の表示をしなければならない。

(非常事態)

第40条 職員は、勤務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により、登庁した職員は直ちに次の各号の措置をして町長の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(臨機の措置)

第41条 非常の際の警備は、その担任にかかわらず臨機の措置をしなければならない。

(会計年度任用職員)

第41条の2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、会計年度任用職員に準用する。

2 第3条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行と同時に、久米南町役場処務規程(昭和29年久米南町規程第2号)は、廃止する。

3 この規程の規定により行うこととされる手続について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当分の間、当該情報処理システムにより行うことができる。

(昭和51年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月1日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月2日規程第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第33条の改正規定は、平成5年1月16日から施行する。

(平成6年8月15日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規程第13号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第15号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月21日規程第24号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成18年6月27日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年久米南町規則第11号)附則第2項に規定する職員については、当該期間の間、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月29日規程第2号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月16日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(久米南町職員服務規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 久米南町職員服務規程の一部を改正する規程(令和元年久米南町規程第10号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年1月27日規程第2号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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久米南町職員服務規程

昭和44年4月1日 規程第3号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第3号
昭和51年4月1日 規程第7号
昭和51年12月1日 規程第14号
昭和56年11月2日 規程第39号
昭和57年3月15日 規程第7号
平成4年12月25日 規程第23号
平成6年8月15日 規程第10号
平成6年12月22日 規程第13号
平成9年3月31日 規程第15号
平成9年10月21日 規程第24号
平成10年7月1日 規程第6号
平成12年3月30日 規程第7号
平成15年6月6日 規程第3号
平成18年6月27日 規程第6号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月14日 規程第6号
平成21年3月24日 規程第2号
平成22年6月29日 規程第2号
平成29年3月16日 規程第1号
平成30年3月26日 規程第2号
令和元年11月29日 規程第10号
令和2年3月24日 規程第4号
令和3年1月27日 規程第2号
令和3年7月15日 規程第6号
令和4年3月16日 規程第1号
令和5年5月26日 規程第7号