○久米南町庁舎等管理規則
昭和51年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「庁舎等」とは、町役場の庁舎、その附属物及び構内(以下「庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 この規則を実施するため、庁舎にあっては総務企画課長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長を、それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について常に積極的に務めるものとし、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、これを誠実に守らなければならない。
(1) 陳情その他多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為
(3) 町の機関以外の者が主催する集会、催しその他これらに類する行為
(4) 公務以外の目的のための、室その他設備の使用
(5) 職務に関係のない文書、図面、公告物(ビラ、ポスターその他これらに類するもの)等を配布し、又は掲示する行為
(6) 拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは搬入する行為
2 庁舎管理者又は補助者は、庁舎等における秩序の維持及び適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合は、前項の許可をすることができる。この場合において、庁舎管理者又は補助者は必要な条件を附し、又は指示をすることができる。
3 前項の許可は、当該申請日の属する年の12月28日までの期間の範囲内で行うことができる。
(中止命令等)
第7条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等の秩序の維持又は管理上必要があるときは、その行為を中止し、又は退去を命ずるものとする。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に附した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、杭その他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をする者
(8) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(9) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げている者
(10) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者
(11) 庁舎内において、職務に関係のない文書図面を配布し、又は配布しようとする者
(12) 庁舎等の所定の場所以外に自動車、自転車等を置く者
(13) 庁舎等の所定の場所以外に汚物、紙片等を散乱し、投棄する者
(14) 庁舎等において火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障がある行為をする者
(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物
(3) 庁舎に設置されたテント、なわばり、杭その他これらに類する施設物
(4) 庁舎に掲げられた旗、幕、プラカードその他これに類する物
(5) 所定の場所以外に放置された自動車、自転車等
(6) 前各号に掲げられたもののほか、庁舎管理者が必要と認めた物
(勤務時間外の制限)
第9条 勤務時間外又は休日等に庁舎に入ろうとする者は、当直者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて庁舎に入った者は、退出しようとするときは、当直者にその旨を申し出なければならない。
(盗難及び拾得物の届出)
第10条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第11条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久米南町役場の規律に関する規則の廃止)
2 久米南町役場の規律に関する規則(昭和29年久米南町規則第4号)はこの規則の施行と同時に廃止する。
附則(昭和56年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規則第16号)
この規則は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。