○久米南町建設工事等指名業者選定要領

平成19年12月4日

告示第76号

(目的)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等委託業務(以下「建設工事等」という。)について、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号。以下「規則」という。)第112条の規定により指名業者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札参加者資格)

第2条 指名競争入札に参加させることのできる者は、規則第111条第2項に規定する名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)とする。

2 建設工事における指名業者の選定に際しては、有資格者から別表に定める工事の種類ごとの格付けにより選定しなければならない。

(選定基準)

第3条 建設工事等の競争入札に参加させる者を選定しようとするときは、前条の規定による有資格者の中から次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる事項を考慮して選定するものとする。

(1) 建設工事

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 工事の成績

 工事施工能力

 当該工事における地理的条件

 手持ち工事の状況

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

(2) 測量・建設コンサルタント等委託業務

 不誠実な行為の有無

 経営及び信用の状況

 指名及び信用の状況

 官公庁等における契約実績

 当該契約履行に対する地理的条件

 当該契約履行についての専門性及び技術的適性

 許認可等の有無

(選定基準の特例)

第4条 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める事項のいずれかに該当する場合については、前条の選定基準にかかわらず選定することができる。

(1) 建設工事

 建設工事の性質上緊急又は短期間に完成させる必要があるとき。

 特別な技術を必要とするとき。

 第2条第2項の規定により格付けされた有資格者の中から必要数の業者選定が困難であるとき。

 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。

(2) 測量・建設コンサルタント等委託業務

 特殊な技術又は経験を必要とする場合

 災害その他の理由により緊急を要する場合

 入札参加資格者から選定できない場合

 その他町長が特に必要と認めた場合

(指名業者の数)

第5条 指名競争入札における指名業者の数の基準は、当該入札に係る設計金額において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 建設工事

 500万円未満のもの 3以上

 500万円以上3,000万円未満のもの 5以上

 3,000万円以上1億円未満のもの 8以上

 1億円以上のもの 10以上

(2) 測量・建設コンサルタント等委託業務

 300万円未満のもの 3以上

 300万円以上のもの 5以上

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、久米南町工事等入札指名委員会に諮って委員長が定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成20年1月1日から施行する。

(久米南町建設工事等公表事務取扱要領の一部改正)

2 久米南町建設工事等公表事務取扱要領(平成13年久米南町告示第111号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年6月30日告示第94号)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

工事設計金額(消費税額を含む。)

入札参加資格者

土木一式工事

建築一式工事

2億円以上

AA

8千万円以上2億円未満

A、AA

4千万円以上8千万円未満

A、B

1千万円以上4千万円未満

A、B、C

1千万円未満

A、B、C、D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道工事

交通安全工事を除く

8千万円以上

AA

4千万円以上8千万円未満

A

2千万円以上4千万円未満

AB

1千万円以上2千万円未満

ABC

1千万円未満

ABCD

その他の建設工事

交通安全工事を含む

5千万円以上

A

2千万円以上4千万円未満

AB

1千万円以上2千万円未満

ABC

1千万円未満

ABCD

*1 請負工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する業者から選定する。

2 格付区分の評定点は、「岡山県建築業者経営事項審査評点」を適用する。

3 塗装工事を除く建設工事については、工事の地域的、量的事情又は業者の工事施行能力、手持工事量、工事成績等を勘案して別表により指名し難いとき又は別表により指名しないことが適当である場合は、建設業者等級別にかかわらず指名業者を選定することができる。

土木、建築工事の格付

点数区分

級別業者

1,050点以上

AA

800点以上1,050点未満

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

とび土工・電気・管・鋼構造・塗装・機械・水道工事(交通安全工事を除く)の格付

点数区分

級別業者

1,050点以上

AA

810点以上1,050点未満

A

710点以上810点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

その他建設工事(交通安全工事を含む)の格付

点数区分

級別業者

800点以上

A

710点以上800点未満

B

600点以上710点未満

C

600点未満

D

【参考】

区分

運用基準

不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しない。

① 建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成16年久米南町告示第59号)に基づく指名停止期間中であること。

② 町の発注に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請負、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれらに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しない。

工事の成績

① 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

② 優良工事の表彰等を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重する。

工事施工能力

完成工事高、有資格技術職員数を勘案する。

当該工事における地理的条件

当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規格等に応じて当該工事を確実かつ円滑に施工できるかどうか総合的に勘案する。

手持ち工事の状況

① 手持ち工事の件数及び工事現場従業員の保有状況から判断して当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。

② 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配慮する。

安全管理の状況

① 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導がありこれに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。

② 安全管理の状況が優良か総合的に勘案する。

③ 過去2年間に死亡者の発生又は休業4日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重する。

労働福祉の状況

① 賃金不払に関し厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。

② 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているか、又は証紙の購入若しくはちょう付が不十分かを総合的に勘案する。

久米南町建設工事等指名業者選定要領

平成19年12月4日 告示第76号

(令和7年7月1日施行)