○久米南町財務規則

昭和41年12月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 総則(第3条―第5条)

第2節 予算の編成(第6条―第10条)

第3節 予算の執行(第11条―第16条)

第4節 予算の繰越(第17条―第20条)

第5節 雑則(第21条)

第3章 収入

第1節 通則(第22条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第23条―第36条)

第3節 収納(第37条―第48条)

第4節 歳入の徴収又は収納の委託(第49条―第54条)

第5節 雑則(第55条―第60条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第61条―第65条)

第2節 支出(第66条―第91条の2)

第3節 支払(第92条―第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第101条―第117条の2)

第2節 契約の締結(第118条―第121条)

第3節 契約の履行(第122条―第128条)

第7章 現金及び有価証券(第129条―第138条)

第8章 公有財産

第1節 通則(第139条―第147条)

第2節 公有財産の取得(第148条―第151条)

第3節 公有財産の管理(第152条―第161条)

第4節 公有財産の処分(第162条―第164条)

第5節 雑則(第165条)

第9章 物品

第1節 通則(第166条―第169条)

第2節 出納及び保管(第170条―第186条)

第3節 雑則(第187条―第192条)

第10章 債権(第193条―第204条)

第11章 基金(第205条―第207条)

第12章 雑則(第208条―第219条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課 課、室、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(4) 各課長 各課の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(6) 分任出納員 現金の収納事務の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(7) 収納事務受託者 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(8) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(9) 債権者 町に対して債権を有する者をいう。

(10) 債務者 町に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成にあたっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、町財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行にあたっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は適確かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第6条 町長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度、予算の編成方針を前年度の町長が別に定める月日までに決定するものとする。

2 総務企画課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第7条 各課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び町債の見積りに関する書類(様式第1号から様式第5号)を作成し、前年度の町長が別に定める月日までに総務企画課長に提出しなければならない。

(予算の調整)

第8条 総務企画課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討のうえ、各課長にその意見を求めて必要な調整をし、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、町長の決定を受けなければならない。

2 総務企画課長は、前項の町長の決定があったときは、これを直ちに各課長に通知するとともに、予算を調整し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第9条 総務企画課長は、予算が成立した場合においては、直ちに各課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもってかえることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前4条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調整する場合に準用する。

第3節 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第11条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 総務企画課長は、前項の決定があったときは、直ちに各課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第12条 各課長は、第9条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した収入支出執行計画書(様式第6号)を作成し、速やかに総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の収入支出執行計画書に基づいて、歳入及び歳出現金の状況等を勘案して、調整を行い、あわせて一時借入金の運用計画書(様式第7号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続きに準じてこれを行わなければならない。

(予算の配当)

第13条 各課長は、前項の収入支出執行計画書に基づき、各四半期ごとに、又は臨時に歳出予算配当要求書(様式第8号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前条の歳出予算配当要求書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、予算配当の手続きをしなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第15条 各課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用計算書(様式第9号)を作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の歳出予算流用計画書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は各課長が歳出予算の目的に反しない範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第16条 各課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出にあてるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当要求書(様式第10号)を作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越

(継続費の逓次繰越し)

第17条 各課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書(様式第12号)を、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書(様式第11号)を総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 前条の規定は、継続費に係る継続年数が終了した場合に準用する。この場合において継続費精算報告書の様式は様式第13号とする。

(繰越明許費)

第19条 各課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月10日までに繰越明許費繰越予定計算書(様式第14号)を、総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 各課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書(様式第15号)を総務企画課長に提出しなければならない。

4 総務企画課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書の様式は、様式第16号及び様式第17号とする。

第5節 雑則

(合議)

第21条 各課長は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ総務企画課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 土地、家屋及び重要な機械器具等の賃借に関すること。

(5) 1件5,000万円以上の工事の施行に関すること。

(6) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(7) 公有財産(工事に係るものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(8) 損害賠償の額及び和解の決定に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第22条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りではない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第23条 町長は、歳入を決定するにあたっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定書(様式第18号)を作成しなければならない。

(事後調定)

第24条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第25条 町長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第23条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、町税については、この限りでない。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 町長は、過年度支出となる第36条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは第36条に規定する精算残金が決定した日をもって、第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(集合による調定)

第27条 前4条の規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した書類を添付して合計した収入調定書を作成することができる。

(調定の変更等)

第28条 町長は、調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について、第23条の規定に準じて調定しなければならない。

2 町長は、調定した後において誤まって納入義務者でない者を納入義務者として調定していると知ったときは、前項の規定に準じて調定の取り消しをしなければならない。

3 第1項の規定による変更の調定が減額又は前項の規定による取り消しをするものである場合は、第23条の収入調定書に変更額を朱記して行わなければならない。

(調定書の添付書類)

第29条 町長は、第23条の規定により作成する収入調定書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(調定の通知)

第30条 町長は、歳入を第23条から第28条までの規定により調定したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、第28条第3項の場合は、通知書に変更額を朱記しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の調定通知書を受け取るときは、令第154条第1項の事項を確認しなければならない。

(納入の通知)

第31条 町長は、第23条及び第25条から第27条までの規定により調定した歳入について、納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては、町長が別に定める日)までに納入義務者に納入通知書(様式第20号)を送付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第32条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、前条の納入通知書を発行しないで収納することができる。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び町債(公募に係るものを除く。)

(2) 滞納処分費

(3) 第24条の規定により調定した歳入

(4) 第26条の規定により調定した歳入で既に第36条の規定により返納通知書を送付したもの

(簡易な納入の通知方法)

第33条 町長は、第31条の規定にかかわらず、それぞれ各号に定める歳入について、次の各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 法第227条に規定する特定の者の為にする手数料及び前納し使用させる公の施設、器具の使用料、医療費、診察料及び携帯品保管料等これらに類するものに係る歳入

(2) 掲示による通知 公の施設の観覧料等これらに類するものに係る歳入

(3) 公示による通知 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る歳入

2 町長は前項第2号の場合にあっては、その事務所の掲示板及びその他見やすい場所に収納に関して必要な事項を掲示してこれを行い、同項第3号の場合にあっては、収納に関して必要な事項を明らかにした公告を行わなければならない。

3 町長は、第1項各号の通知をしたときは、同項各号の歳入金に関する書類にその旨を表示して処理しなければならない。

(調定の変更等による通知)

第34条 町長は、第28条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 町長は、第28条第2項の規定により調定の取り消しをしたときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の送付)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの事由、納入金額等を記載した納付書(様式第21号)を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知した後において相殺があり、町の収入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 証券によって歳入の納付があった場合においてその証券につき支払いがなかったとき。

(4) 納付された金額が納付すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(5) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書(様式第22号)又は納付書(以下「通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申し出があった場合

(戻入金の決定及び返納通知書)

第36条 町長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに第23条の規定を準用して返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において第31条及び第33条の規定を準用する。

2 町長は、前項の規定により返納金を決定したときは、その旨を第30条の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第37条 会計管理者等は、納入義務者が歳入を納付するとき、あわせて納入通知書等を提出させ、第23条に規定する事項を確認した後収納しなければならない。ただし、第32条各号及び第33条各号に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により、確認し、収納することができる。

2 会計管理者等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書(様式第23号)を交付しなければならない。ただし、その他の証票と引き換え又は公金振替により歳入を収納する場合には、領収証書の交付を省略することができる。

3 会計管理者等は、金銭登録機を用いて歳入を収納したときは、金銭登録機のレシートをもって領収証書にかえるものとする。

4 分任出納員は、歳入を収納しているときは、速やかに当該分任出納員の所属する出納員にその明細を報告して、領収した収入金を引き継がなければならない。

(分割収納)

第38条 会計管理者等は、納入義務者から納期前に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該通知書等の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名を記載して押印し、この旨を明示した領収証書をちょう付契印し、納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納期後に通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。

(小切手による収納)

第39条 令第156条第1項第1号の規定により町長の定める区域は久米南町とする。

(小切手受領の拒絶)

第40条 会計管理者等は、受領しようとする小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満していない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6月間以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(郵便為替証書等による収納)

第41条 会計管理者等は、令第156条第1項第2号の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証書の要件を満していない証書

(2) 盗難又は遺失に係る証書

(3) 変造のおそれがある証書

(国債、地方債等による収納)

第42条 会計管理者等は、令第156条第1項第3号の規定により納付される国債又は地方債の利札で当該利札に対する支払いの際課税されるものについては、その課税される税額を差し引いた額をもって納付させなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(証券による収納)

第43条 会計管理者等は、令第156条の規定による納付を受けたときは、関係証書に証券による領収である旨を表示して、第37条の規定により処理しなければならない。

2 証券によって納付された額が納入の通知をした額の一部であるときは、その収納金額を領収証書その他の関係書類に付記しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第44条 会計管理者等は、令第156条第1項の規定による証券による納付の場合において当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときははじめから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて町長に対してその旨通知しなければならない。

(事故証券の措置)

第45条 会計管理者等は、納付を受けた証券の呈示期間若しくは有効期間が経過したために支払が拒絶されたとき又は亡失、盗難、火災等による事故のあったときは、直ちに当該証券の種類に従い必要な手続きをし、支払い又は償還の請求をしなければならない。

2 前項の場合において、訴訟手続を必要とするものについては、事故となった経過及び訴訟手続を必要とする理由を直ちに町長に報告しなければならない。

(指定受託納付者)

第45条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を指定することができる。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

(証券の取立て及び納付の委託)

第46条 会計管理者等は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の取り立て及び納付の委託を受けようとするときは、当該納入義務者に納付受託証書を交付しなければならない。この場合において令第157条第2項の規定により費用を提供させるときは、当該費用についての領収証券を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により取り立てを委託された証書を保管有価証券の例により保管しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の証券の取り立て及びその金銭による納付があったときは、速やかにその旨を納入者に通知するとともに領収証書を交付しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の証券の取り立てができなかったときは、速やかに当該証券の取り立てができなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、第1項の納付受託証書の返還を求めなければならない。

(町長への通知)

第47条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは、町長に、定期又は随時にその旨を通知しなければならない。

(収納の更正)

第48条 町長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、更正通知書(様式第24号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは直ちに関係の帳簿を変更訂正しなければならない。

第4節 歳入の徴収又は収納の委託

(委託契約)

第49条 町長は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、当該私人の信用度、経済力、会計事務能力その他必要な事項を調査し、適当と認められる場合に限り、これを行わなければならない。

2 収入事務受託者は、受託された歳入事務の経過をあきらかにするために必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、歳入事務の委託に関して必要な事項は、契約で定める。

(収納の委託)

第50条 町長は、次に掲げる歳入の収納を私人に委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃借料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

2 第37条及び第40条から第41条までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、関係書類に収納事務受託者名を表示しなければならない。

(収納事務受託者の払い込み)

第51条 収納事務受託者は、納入義務者から委託を受けた歳入を収納したときは現金払込書及び収納計算書を添えて速やかに会計管理者に払い込まなければならない。

2 収納事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を町長に報告しなければならない。

(収納事務受託者の現金保管)

第52条 収納事務受託者は、収納した歳入金を会計管理者に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。

2 前項の場合において現金その他寄託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

3 第55条の規定は、前項の利息について準用する。

(収納事務受託者の公表)

第53条 町長は、第49条の規定により私人に収納の事務を委託したときは、その旨を告示するとともに委託のとき及び毎年4月中に一度公表しなければならない。委託を取り消したときも同様とする。

(収納事務受託者の証票)

第54条 町は、収納事務受託者に携行させるために、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票を交付しなければならない。

2 収納事務受託者は、委託の取り消しがあったときは、当該証票を、直ちに町長に返還しなければならない。

第5節 雑則

(利息の収入)

第55条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預金から生じた利息については、利息の記入期のつど、利息計算書(様式第25号)を町長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続きをしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第56条 町長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状(様式第26号)を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿(様式第27号)を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第57条 町長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第58条 町長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに徴収猶予等通知書(様式第28号)を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、町長が、徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において「徴収猶予等通知書」は、「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第59条 町長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責に任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果してもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(大正11年法律第71号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 町長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債務の放棄について議会の議決があったとき。

3 町長は、前2項の規定により欠損処分したときは、欠損処分調書(様式第29号)を作成し、会計管理者に欠損処分通知書を送付しなければならない。この調書にはその事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未収金の繰り越し)

第60条 町長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書(様式第30号)を作成しこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第23条及び第30条の規定は、前項の規定により町長が繰り越したとき準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為決議書の作成等)

第61条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を示す書類(以下「支出負担行為決議書」(様式第31号)という。)を作成しなければならない。この場合において、町長は、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているものについての支出負担行為決議書は、様式第32号によるものとする。

(支出負担行為の整理等の時期)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為で別表第3に定める経費に係る支出行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第63条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取り消しをしようとする場合に準用する。

(支出負担行為に関する確認)

第64条 会計管理者は、町長から支出負担行為決議書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号のほか、法令その他に違反していることがないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を町長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為決議書の所定欄に認印して行うものとする。

第65条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実施について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第66条 町長は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第64条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を調査確認した後、支出決議書(様式第32号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

2 前項の規定による支出決議書は、節又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一の節又は細節から支出する場合にあっては、2件以上を一括して作成することができる。

3 諸給与の支出に係る支出決議書は、課別科目別支払額明細表を添付し、一括して作成することができる。

(歳入歳出外現金の控除等)

第67条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和22年法律第27号)、地方税法その他法令の規定により支払の際控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出決議書に控除の区分を設けて記載することにより、控除金の控除及び歳入歳出外現金の受入れの命令に代えるものとする。

(支出決議書の添付書類)

第68条 支出決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類

(4) その他支出の内容を証する書類

(請求書等)

第69条 町長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者に請求書を提出させなければならない。この場合において官公署、公社、公団等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 職員の給与、補助金、報償金その他請求書を徴することが不適当なものについては、支出調書(様式第33号)をもって請求書に代えることができる。

(請求書等の記載事項)

第70条 請求書等は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。

(請求書等の添付書類)

第71条 請求書等には委任状、戸籍抄本当該債権の金額又は内容に関し、その正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第72条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した町の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払いによらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 交際費

(6) 土地又は家屋、及び物件の買収費又は使用によりその移転を必要とする家屋又は物件の移転料及び補償に要する経費

(7) 国民健康保険給付にかかる出産育児一時金、葬祭費及び療養給付費

(8) 定額渡切旅費及び即時支払いを必要とする費用弁償及び実費弁償

(9) 印紙購入費、諸申請に要する印紙費、日雇失業保険及び健康保険にかかる印紙費

(10) 訴訟に要する経費

(11) 即時支払を要する負担金、委託料その他これに類する経費

(12) 賃金

(資金前渡を受ける者の指定)

第73条 町長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、そのつど会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。

(資金の前渡)

第74条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡請求書(様式第34号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿(様式第35号)に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第75条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において支払いが長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を受け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を町長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときもまた同様とする。

3 第55条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の決算)

第76条 資金前渡者は、支払いを完了したときは、速やかに資金前渡金決算書(様式第36号)を作成し、領収証書その他の証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の決算書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、精算決議書(様式第37号)を作成し資金前渡金決算書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払いをすることができなくなった場合は、直ちに支払いを停止し、第1項の規定による手続きをしなければならない。

4 町長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 第2項の場合において、日々支払いを要する人夫賃又はこれに類するものについては、町長が指定した者に当該資金の支払いをさせることができる。

6 資金前渡者は、第1項の決算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業に就労する労務者の賃金、保険料の支払いその他特別の事情により引き続いた次期の前渡を請求するまでに前期の決算を終了することができ難いもので町長が特に認めるものについては、この限りでない。

7 会計管理者は、第2項の規定により精算決議書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払の範囲)

第77条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 予納金及び保証金に類する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、心身障害者福祉協会方(昭和45年法律第44号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(4) 法第244条の2第3項の規定による指定管理者との協定に基づき支払う指定管理料

(概算の支出)

第78条 概算払による支払いを受けようとする者は、概算払金請求書(様式第38号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第74条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払いについて準用する。

(概算払金の精算)

第79条 概算払による支払いを受けた者は、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書(様式第39号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第76条第2項及び第7項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前払金)

第80条 令第163条第8号の規定により前払金をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(令第163条第4号に掲げる経費を除く。)

(3) 車両施設器材、通信機器その他これに類するものを製造又は製造させる場合で、その経費が300万円以上であり、かつ、納入までに6月以上の期間を要するときにおけるその代価

(4) 保険料

(前金払額の限度)

第81条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地買収費 当該経費の5割以内

(2) 家屋又は物件の移転料 当該経費の7割以内

(3) 営業補償その他の補償費 当該経費の3割以内

(4) その他の経費 町長が定める限度額以内

(前金払の決定)

第82条 町長は、前金払による支払いをしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第83条 前金払による支払いを受けようとする者は、前金払金請求書(様式第40号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前金払金の支払いについて準用する。

(前金払金の整理)

第84条 町長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払いの支払いをしたとき又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第85条 町長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第81条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第86条 町長は、前金払による支払いを受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前各号のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第87条 町長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第88条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第89条 町長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額から前払金額を減じた額以内の額とする。

(繰替払)

第90条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次の各号のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

2 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書(様式第41号)を作成し、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第66条第1項の規定に準じてこれを処理しなければならない。町長はこの場合において、必要があるときは、同種の支払いに係るものに限り、多数の受取人に対するものを一括して支出決議書を作成することができる。

(過誤納歳入の還付)

第91条 町長は、過誤納となった歳入については、還付決議書(様式第42号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の還付決議書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

(公金振替)

第91条の2 歳出から歳入の振替をするときは、公金振替命令書をもってしなければならない。

2 会計管理者は、前項の公金振替命令書により振替命令を受けたときは、振替の手続をしなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管簿)

第92条 会計管理者は、支払いに使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(支払いの決定)

第93条 会計管理者は、支出決議書及び精算決議書の送付を受けたときは、第64条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査のうえ、支払いを決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出決議書及び精算決議書を町長に返付しなければならない。

(支払いの方法)

第94条 支払いは現金又は当座預金契約締結の金融機関の小切手による。

2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行わなければならない。

3 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、受取人に通知して、町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

4 会計管理者は、小切手の振出し、支払い及び償還の状況を当座預金元帳に記載して整理しなければならない。

第95条 町長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに更正調書(様式第43号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正調書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

(領収書等)

第96条 会計管理者は、資金前渡者、第78条の規定による概算払を受けた者及び支出事務受託者は、支払いの際、当該支払いを受けた者から、金額、支払いの原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。

2 会計管理者等は、領収書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第97条 本章に定める通知書、案内書及び指令書を亡失し、又はき損したときは、申し出により再発行することができる。この場合において、再発行した通知書、案内書及び指令書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締め切り)

第98条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額を照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第99条 出納に関する事項は、翌年度の6月30日までにその整理を完了しなければならない。

(決算調書等)

第100条 会計管理者は、決算を調整するときは、歳入歳出決算調書(様式第44号)を作成しなければならない。

2 出納員は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第101条 町長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 町長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第102条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して少なくとも10日前に令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札の公告事項)

第103条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(7) 入札に関する条件

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(9) 前金払又は部分払をするときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(入札保証金)

第104条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約金額の100分の3以上(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は町長が確実と認める有価証券の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債及び地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては町長が別に算定した額とする。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第105条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札等の提出)

第105条の2 入札しようとする者は、入札書を封かんの上、自己の氏名を表記し、町長の指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合を除く。)は、書留郵便によって入札書を提出することができる。この場合において、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。

3 町長又はその指定する職員は、前2項の入札書を受領したときは、その受領の日時を記入し、認印を押さなければならない。

(入札の代理)

第105条の3 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(予定価格)

第106条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させられるのを防止するための装置が講じられているものに記録することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第107条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第108条 町長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第106条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2から10分の9までの範囲内において町長が定める価格とする。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により最低制限価格を封書にして開札の際これを開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札のシステムに登録することができる。

(落札後の措置)

第109条 町長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、町長が、特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第110条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに一般競争入札に付そうとするときは、第102条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札参加者の資格)

第111条 第101条の規定は、町長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため前項において準用する第101条第1項及び第2項の規定による資格の審査及び同条第2項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、同条同項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名の基準)

第112条 町長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第113条 町長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第103条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第114条 第104条から第109条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第115条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第107条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第116条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき、見積書を徴する暇がないときその他見積書を徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第117条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするときとする。

(せり売り)

第117条の2 第101条から第107条まで、第109条及び第110条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ町長が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第118条 町長は、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛糾の解決方法

(12) その他必要な事項

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。ただし、法令その他の特別の規定により契約書の作成が義務づけられている場合は、この限りでない。

(1) 指名競争入札又は随意契約による場合で、契約金額(単価契約にあっては、執行予定額)が50万円以下の契約をするとき。

(2) 競り売りにするとき。

(3) 物品の売払いの場合において買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(4) その他随意契約(執行予定額が50万円を超える単価契約を除く。)について、契約の性質又は目的により町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

4 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。ただし、指名競争入札若しくは随意契約による場合で、契約金額(単価契約にあっては、執行予定額)が5万円以下の契約をするとき、又は契約の性質若しくは目的により町長が請書を徴する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(契約不適合に係る責任)

第119条 町長は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下この条において「履行の追完」という。)を請求することができる。

2 前項に規定する場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

3 前2項の規定は、民法(明治29年法律第89号)第415条の規定による損害賠償の請求並びに同法第541条及び第542条の規定による解除権の行使(次項において「損害賠償の請求等」という。)を妨げない。

4 町長は、契約不適合(数量に関する不適合を除く。以下この項において同じ。)を理由とした履行の追完及び第2項の代金の減額の請求並びに損害賠償の請求等をするときは、次に掲げる目的物の区分に応じ当該各号に定める機関内に行わなければならない。ただし、契約者が目的物の引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(1) 工事目的物 引渡しを受けた日から2年

(2) その他法令による目的物 当該法令で定める期間

(3) 前2号に掲げるもの以外の目的物 町長が定める期間

5 町長は、契約者が第1項から第3項までの規定による義務を履行しないことによって生じる損害を担保するため、必要と認める保証金を徴することができる。

6 町長は、契約者が第1項から第3項までの規定による義務を履行しないときは、第三者に履行の追完をさせ、これに要した費用又は契約不適合によって生じた損害の賠償金を前項の保証金から控除し、なお不足するときは、追徴するものとする。

7 第5項の保証金については、次条の規定を準用する。

(契約保証金)

第120条 町と契約を締結する者は、契約金額(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第104条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の免除及び減額)

第121条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するとき、又は300万円未満の工事請負契約をするときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これをすべて、誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。

(5) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき又は契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約書を作成しない場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他前各号に準ずるものと町長が認めるとき。

第3節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第122条 町の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引き渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第123条 町長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、町長から同条同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第124条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立ち合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第125条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては当該契約に係る監督職員の立ち合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(監督及び検査の実施についての細目)

第126条 町長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第127条 町長は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(延納の時期)

第128条 町長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責に帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第129条 町長は、一時借入金の借り入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第130条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を町長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第131条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの

(2) 契約保証金 令第167条の規定により徴したもの

(3) 所得税 所得税法(昭和22年法律第27号)第38条の規定により給与支給の際、差引徴収しなければならないもの

(4) 都道府県民税及び市町村民税 地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの

(5) 共済掛金等 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定により給与支給機関が徴収したもの

(6) 保険料 健康保険法(大正11年法律第70号)第78条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条及び失業保険法(昭和22年法律第146号)第33条(同法第38条の12の適用を除く。)の規定により事業主が報酬を支払う際に控除したもの

(7) 徴収金 地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金

(8) 公売代金 地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差し押えした物件の公売代金

(9) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出し)

第132条 歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第133条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第169条第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保

(3) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受け入れ)

第134条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書(様式第46号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券通知書を受けたときは、保管有価証券と引き換えに保管有価証券受領書(様式第47号)を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第135条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は金融機関に寄託することができる。

(保管有価証券等の払い戻し)

第136条 保管有価証券又はその利札の払い戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券(利札)払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書(様式第49号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払い戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)払戻通知書を受けた場合において、当該証券を金融機関に寄託しているときは、保管有価証券(利札)返還請求書を金融機関に提出し、証券と引き換えに保管有価証券(利札)受領書を交付したうえ、前項の手続きにより当該証券(利札)の払い戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第137条 町長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払い戻しを受けなければならない。

2 町長は、前項の払い戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続きをとらなければならない。

(繰り越し)

第138条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第139条 公有財産に関する事務は、総務企画課長が総括する。

(行政財産の所属)

第140条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、町長が別に定める。

(普通財産の所属)

第141条 普通財産は、総務企画課長に所属させる。ただし、各課が所掌する事務及び事業と密接に関係するものなど、町長が特に認める普通財産については、当該各課において管理するものとする。

(公有財産の管理)

第142条 各課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第143条 総務企画課長は、必要があるときは、各課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第144条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第145条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続きをしなければならない。

(公有財産台帳等)

第146条 総務企画課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調整し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、そのつど、これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第50号)により会計管理者及び総務企画課長に報告しなければならない。

(公有財産の引き継ぎ)

第147条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書(様式第51号)により当該財産を総務企画課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第148条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(寄附の受納)

第149条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積書

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容

(8) 寄附者の意志決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第150条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第151条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において「各課長」とあるのは「総務企画課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第152条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用された公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第153条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により町有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第154条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第155条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第156条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(町長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第157条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第158条 各課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産許可申請書(様式第52号)を提出させ、その内容を審査し、町長の決裁を受け、申請者に使用許可書(様式第53号)を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、電気、水道その他公益事業の用に供するための使用のとき、その他特別の理由があると認めるときは、3年以内とすることができる。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 久米南町行政財産の使用料に関する条例(平成19年久米南町条例第19号)第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第1項の申請の際に併せて申請をしなければならない。

5 各課長は、行政財産の目的外使用させた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。ただし、軽易又は一時的な使用で使用料を徴しないものについては、この限りでない。

(普通財産の貸し付け)

第159条 総務企画課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書(様式第54号)を提出させ、契約書その他必要な事項について審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸し付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 普通財産の貸付料の算定は、久米南町行政財産の使用料に関する条例の規定を準用する。

5 総務企画課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第160条 総務企画課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第161条 各課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書(様式第55号)を町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払又は譲与)

第162条 総務企画課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第163条 総務企画課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所、氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第164条 総務企画課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払いの手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払いの手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあっては、その所在地

(3) 出資の目的又は支払いの手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払いの手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払いの相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第165条 各課長は、この章において定めるところにより、町長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ総務企画課長に合議しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第166条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用にたえるもの及び動物

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質若しくは形状を失うことにより使用にたえなくなるもの、実験用材料として使用するもの及び贈与等を目的とするもの

(3) 原材料 工事又は作業の用に供せられるもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、1品目取得価格又は評価額が1万円未満の物品は、消耗品とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 事務用家具

(2) 公印

3 第1項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、町長が別に定める。

(物品の出納の意義)

第167条 この章において物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第168条 町長は、各課の使用に係る物品の受け払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

(物品の需給計画)

第169条 各課長は、その所管に係る事務又は事業の予定を勘案し、別に町長が指定する物品(以下「統括物品」という。)について、その需給計画表を毎四半期ごとに作成し、当該四半期の始まる前月の10日までに総務企画課長に提出しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の需給計画表の提出があった場合には、その内容を審査し、会計管理者と協議のうえ必要な調整を加え、町長の決裁を受け、あらかじめ物品の需給計画を定めなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第170条 会計管理者は、町長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第171条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購買、修繕決裁伺により総務企画課長に合議のうえ、町長の決裁を受け、直接購入を認められた物品は所管課長において、その他の物品は総務企画課長がこれを行う。

第172条 総務企画課長は、前条の請求があった場合、予算その他を勘案し、処理しなければならない。統括物品の購入については第169条の需給計画に基づいて総務企画課長がこれを行う。

(物品の検収)

第173条 各課長は、前項の場合において、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、物品購入通知書を作成のうえ、当該物品に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(生産物の受け入れ)

第174条 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、そのつど、生産物受入通知書(様式第56号)を作成し、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受け入れ)

第175条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の借り受け)

第176条 各課長は、町の事務又は事業の遂行上物品の借り受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。

3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第177条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により物品取扱者に請求して交付を受けるものとする。ただし、物品取扱者の備える帳簿に押印して受領する場合は、物品請求伝票を省略することができる。

2 物品取扱者は、前項の請求を受けた場合において保管物品がないときは、物品請求書により所属課長の決裁を受けた後、会計管理者からその払い出しを受け、当該請求した職員に交付するものとする。

(物品の保管)

第178条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がそれぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 会計管理者

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者

 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員

(物品の表示)

第179条 町が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、さらに備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、町の所有に属しない物品について準用する。

(物品の保管換え)

第180条 町の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、前項の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書(様式第57号)を作成のうえ町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(区分の変更)

第181条 物品の効用上必要があるときは、当該物品について、第168条の規定による区分を変更することができる。

2 会計管理者又は物品取扱者は、前項の規定により当該物品の区分を変更しようとするときは、物品区分換書(様式第58号)により町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定による物品の区分換えを承認したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸し付け)

第182条 町長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸し付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第183条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、職員は物品取扱者に、物品取扱者は会計管理者に速やかに返納しなければならない。

2 物品取扱者は、前項の規定により物品を返納しようとするときは、物品返納書(様式第59号)を添付しなければならない。

(不用物品等売却等)

第184条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書(様式第60号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定により会計管理者から申し出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 町長は、売り払いを目的とする物品、又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第185条 各課長は、第175条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、町長の決裁を受け、その旨を総務企画課長及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の払い受け)

第186条 物品取扱者又は郵便切手等の交付を受けた者は、郵券等受払簿(様式第61号)にその受け払いを記載し、毎月末までに会計管理者にこれを提出してその確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第187条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書(様式第62号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由するものとする。

2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。

3 町長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第188条 町長は、毎年度定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

(会計管理者の記録)

第189条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をそのつど帳簿に記録しなければならない。

第190条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、帳簿への登録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して配付する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) その他前各号に類するもの

(物品の現在高報告)

第191条 会計管理者は、第188条の規定による記録に基づいて毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第63号)により4月30日までに町長に報告しなければならない。

(占有動産)

第192条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第10章 債権

(督促)

第193条 第56条の規定は、町長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続き)

第194条 町長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第195条 町長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第196条 町長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 町長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続き)

第197条 町長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取り消しをしなければならない。この場合においては、前項の手続きによらなければならない。

3 町長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第198条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書(様式第64号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書(様式第65号)を作成し、債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期限)

第199条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第200条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債務免除申請書(様式第66号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付、その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書(様式第67号)を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第201条 町長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告書等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。

(帳簿への記載)

第202条 町長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第68号)調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第203条 町長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書(様式第69号)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第204条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第70号)に記載し、整理しなければならない。

第11章 基金

(基金の通知)

第205条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書(様式第71号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第206条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第72号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第207条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第73号)による。

第12章 雑則

(相殺)

第208条 町長は、町と私人との間に相殺に適する債務がある場合においては、民法第505条の規定により、相殺することができる。

2 町長は、相殺しようとするときは、町の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書(様式第74号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、町の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、町の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続きを終っていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申し出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続きによらなければならない。

4 町長は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書(様式第75号)を送付しなければならない。町の債権が相殺しようとする額を超える場合に既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書(様式第76号)を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第209条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成し、関係書類を添付して町長に送付しなければならない。

(整理保管)

第210条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第211条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第212条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して町長に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第213条 町長、会計管理者、各課長、資金前渡者、分任出納員及び収納事務受託者(以下「収支関係者」という。)は、別表第4に定める帳簿を備え付け、記載事項発生のつど記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の作成)

第214条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度作成しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし継続して使用することができる。

(帳簿の締め切り)

第215条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改さん等の禁止)

第216条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改さん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第217条 会計管理者、出納員及びその他の会計職員は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、押印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第218条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引き継ぎ)

第219条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引き継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又は会計職員が死亡その他の理由により、事務の引き継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、従前の様式は当分の間使用することができるものとする。

3 久米南町財務取扱規則(昭和32年久米南町規則第22号)及び久米南町予算規則(昭和39年久米南町規則第44号)は、廃止する。

(昭和50年8月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに支払が確定している契約については、従前の例による。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第22号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年7月26日規則第8号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けを行っている普通財産に係る貸付料については、当該使用期間の満了するまでは、第159条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年1月24日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月3日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第21号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第22号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

歳入

備考

1 町税






1 町税






1 個人






1 現年課税分





2 滞納繰越分




2 法人






1 現年課税分





2 滞納繰越分



2 固定資産税






1 固定資産税






1 現年課税分





2 滞納繰越分




2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金






1 現年課税分



3 軽自動車税






1 軽自動車税環境性能割






1 現年課税分





2 滞納繰越分




2 軽自動車税種別割






1 現年課税分





2 滞納繰越分



4 たばこ税






1 たばこ税






1 現年課税分





2 滞納繰越分



5 旧法による税






1 軽自動車税






1 現年課税分





2 滞納繰越分


2 地方譲与税






1 地方揮発油譲与税






1 地方揮発油譲与税






1 地方揮発油譲与税



2 自動車重量譲与税






1 自動車重量譲与税






1 自動車重量譲与税



3 森林環境譲与税






1 森林環境譲与税






1 森林環境譲与税


3 利子割交付金






1 利子割交付金






1 利子割交付金






1 利子割交付金


4 配当割交付金






1 配当割交付金






1 配当割交付金






1 配当割交付金


5 株式等譲渡所得割交付金






1 株式等譲渡所得割交付金






1 株式等譲渡所得割交付金






1 株式等譲渡所得割交付金


6 法人事業税交付金






1 法人事業税交付金






1 法人事業税交付金






1 法人事業税交付金


7 地方消費税交付金






1 地方消費税交付金






1 地方消費税交付金






1 地方消費税交付金


8 自動車税環境性能割交付金






1 自動車税環境性能割交付金






1 自動車税環境性能割交付金






1 自動車税環境性能割交付金




2 旧法による自動車取得税交付金






1 旧法による自動車取得税交付金


9 地方特例交付金






1 地方特例交付金






1 地方特例交付金






1 地方特例交付金



2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金






1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金






1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金


10 地方交付税






1 地方交付税






1 地方交付税






1 地方交付税


11 交通安全対策特別交付金






1 交通安全対策特別交付金






1 交通安全対策特別交付金






1 交通安全対策特別交付金


12 分担金及び負担金






1 分担金

(○○費)


(○○費)は歳出予算科目の名称



1 分担金

(○○費)




1 分担金


2 負担金

(○○費)





1 負担金

(○○費)





1 負担金


13 使用料及び手数料






1 使用料






(○○)





1 使用料

(○○)





1 使用料



2 手数料






(○○)





1 手数料

(○○)





1 手数料


14 国庫支出金






1 国庫負担金

(○○費)





1 国庫負担金






1 (○○費)



2 国庫補助金

(○○費)





1 国庫補助金






1 (○○費)



3 国庫委託金

(○○費)





1 国庫委託金






1 (○○費)


15 県支出金






1 県負担金

(○○費)





1 県負担金






1 (○○費)



2 県補助金

(○○費)





1 県補助金






1 (○○費)



3 県委託金

(○○費)





1 県委託金






1 (○○費)


16 財産収入






1 財産運用収入






1 財産運用収入






1 土地建物貸付収入




2 利子及び配当金






1 利子





2 配当



2 財産売払収入






1 不動産売払収入






1 不動産売払収入




2 物品売払収入






1 物品売払収入


17 寄附金






1 一般寄附金






1 一般寄附金






1 一般寄附金



2 指定寄附金

(○○費)


(○○費)は歳出予算科目の名称



1 寄附金





1 (○○費)

18 繰入金






1 特別会計繰入金

(○○)


(○○)は特別会計名及び基金の名称



1 特別会計繰入金

(○○)




1 特別会計繰入金


2 基金繰入金

(○○)





1 基金繰入金

(○○)





1 基金繰入金


19 繰越金






1 繰越金






1 繰越金






1 繰越金


20 諸収入






1 延滞金、加算金及び過料






1 延滞金






1 延滞金





3 住民税延滞金




2 加算金






1 加算金



2 町預金利子






1 町預金利子






1 町預金利子



3 貸付金元利収入

(○○)


(○○)は貸付金の名称



1 貸付金元利収入

(○○)




1 貸付金元利収入


4 受託事業収入

(○○)


(○○)は受託事業の名称



1 受託事業収入

(○○)




1受託事業収入


5 雑入






1 弁償金

(○○)

(○○)は弁償金及び雑入の名称




1 弁償金



2 雑入

(○○)




1 雑入


6 コミュニティ助成事業収入






1 コミュニティ助成事業収入






1 コミュニティ助成事業収入


21 町債






1 町債






1 ○○債


(○○債)は歳出予算科目の名称




1 (○○)

歳出

備考

1 議会費





1 議会費





1 議会費


2 総務費





1 総務管理費





1 一般管理費




2 文書負広報費




3 財政管理費




4 会計管理費




5 財産管理費




6 企画費




7 国土調査費




8 交通安全対策費




9 諸費



2 徴税費





1 税務総務費




2 賦課徴収費



3 戸籍住民登録費





1 戸籍住民登録費



4 選挙費





1 選挙管理委員会費




2 衆議院議員選挙費




3 参議院議員選挙費




4 県知事選挙費




5 県議会議員選挙費




6 町長選挙費




7 町議会議員選挙費



5 統計調査費





1 統計総務費




2 各種統計調査費



6 監査委員費





1 監査委員費


3 民生費





1 社会福祉費





1 社会福祉総務費




2 高齢者福祉費




3 高齢者措置費




4 福祉センター管理費




5 社会福祉施設整備費




6 障害者福祉費




7 民生委員会費




8 国民年金事務費




9 老人医療費




10 心身障害者医療費




11 ひとり親家庭等医療費




12 特別児童扶養手当費




13 特別給付金事業



2 児童福祉費





1 児童福祉総務費




2 児童福祉施設費




3 児童福祉施設建設費




4 児童福祉措置費


4 衛生費





1 保健衛生費





1 保健衛生総務費




2 老人保健事業費




3 健康増進事業費




4 予防費




5 子ども医療費




6 環境衛生費




7 病院費


5 労働費





1 失業対策費





1 一般失業対策費


6 農林業費





1 農業費





1 農業委員会費




2 農業総務費




3 農業振興費




4 中山間地域活性化事業費




5 畜産振興費




6 農地費




7 農業者年金費




8 山村振興費



2 林業費





1 林業振興費




2 治山林道事業費


7 商工費





1 商工費





1 商工振興費




2 商工観光費


8 土木費





1 土木管理費





1 土木総務費



2 道路橋梁費





1 道路橋梁総務費




2 道路維持費




3 道路新設改良費




4 橋梁維持費




5 橋梁新設改良費



3 河川費





1 河川総務費



4 都市計画費





1 公園費



5 住宅費





1 住宅管理費




2 住宅建設費


9 消防費





1 消防費





1 常備消防費




2 非常備消防費




3 消防施設整備費




4 水防費


10 教育費





1 教育総務費





1 教育委員会費




2 事務局費



2 小学校費





1 学校管理費




2 教育振興費




3 通学措置費




4 学校建設費



3 中学校費





1 学校管理費




2 通学措置費




3 学校建設費



4 社会教育費





1 社会教育総務費




2 生涯学習費




3 教育集会所費




4 スポーツ・文化振興費




5 文化施設建設費




6 文化センター管理費



5 保健体育費





1 保健体育総務費




2 体育施設費




3 給食センター運営費




4 給食センター建設費


11 災害復旧費





1 農地農林施設災害復旧費





1 農地農林施設災害復旧費



2 公共土木施設災害復旧費





1 公共土木施設災害復旧費


12 公債費





1 公債費





1 元金




2 利子


14 予備費





1 予備費





1 予備費


別表第2(第62条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出張旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

単価の定まっているもの

10 需要費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書 払込通知書


(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書 見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書 見積書、契約書


18 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸金決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第63条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること

5過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月 日以降に通知があれば( )書による。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第213条関係)

設置者

帳簿名

様式

町長

町税徴収簿

様式第77号

税外収入徴収簿

〃  78号

未収金整理簿

 

過誤払金整理簿

〃  79号

未調定債権管理簿

 

会計管理者

日計簿

〃  80号

収入簿

〃  81号

受領証券整理簿

〃  82号

受領証券受払簿

〃  83号

徴収停止整理簿

〃  84号

滞納処分執行停止整理簿

〃  85号

支出簿

〃  86号

普通預金整理簿

 

当座預金整理簿

 

別口預金整理簿

 

指定預金整理簿

 

未精算整理簿

〃  87号

前金払金整理簿

〃  88号

過誤納金整理簿

〃  89号

保管金整理簿

〃  90号

保管有価証券整理簿

〃  91号

財産記録簿

〃  92号

備品出納簿

〃  93号

消耗品出納簿

〃  94号

生産物出納簿

〃  95号

動物出納簿

〃  96号

郵券等受払簿

 

債権記録簿

 

基金記録簿

 

基金現金受払整理簿

〃  97号

別口基金現金受払簿

〃  98号

総務企画課長

歳入歳出予算現計簿

 

予算支出整理簿

様式第101号

継続費台帳

 

繰越明許費台帳

 

債務負担行為台帳

 

町債台帳

 

一時借入金台帳

 

歳入予算各項経費流用台帳

 

予備費充当整理簿

 

歳出予算配当整理簿

 

公有財産台帳

 

普通財産貸付簿

 

公有財産台帳

〃  99号

普通財産貸付簿

〃  100号

各課長

公有財産整理簿

〃  102号

行政財産目的外使用簿

〃  103号

物品取扱者

備品受払簿

〃  104号

消耗品受払簿

 

郵券等受払簿

 

使用物品保管簿

〃  105号

別表第5(第117条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

様式 略

久米南町財務規則

昭和41年12月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和41年12月1日 規則第4号
昭和50年8月1日 規則第15号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第22号
昭和57年9月30日 規則第22号
昭和60年7月26日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第46号
平成6年3月1日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年10月12日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第7号
平成15年6月6日 規則第16号
平成16年1月30日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年2月29日 規則第2号
平成21年1月24日 規則第6号
平成23年12月1日 規則第15号
平成28年12月6日 規則第19号
平成29年2月3日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第2号
令和2年6月9日 規則第18号
令和2年9月29日 規則第21号
令和2年12月14日 規則第22号
令和4年3月8日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第8号