○教育委員会の管理する公共施設に係る久米南町公共施設予約システムの利用に関する規則
令和7年6月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町教育委員会の管理する公の施設(以下「施設」という。)に係る予約システム(インターネットを利用して施設の利用を予約する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の利用手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表のとおりとする。
(予約システムの利用手続等)
第3条 対象施設に係る予約システムの利用手続等については、久米南町公共施設予約システムの利用に関する規則(令和7年久米南町規則第20号)の例による。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象施設 |
久米南町コミュニティセンター |